4ポイントの大きさの文字を認識することが困難である場合に、解像度等はどのように設定して入力すればよいのでしょうか。

4ポイントの大きさの文字を認識することが困難である場合に、解像度等はどのように設定して入力すればよいのでしょうか。

問38 4ポイントの大きさの文字を認識することが困難である場合に、解像度等はどのように設定して入力すればよいのでしょうか。

 

先生、電子帳簿保存法のスキャナ保存なんですけど、「4ポイントの文字を認識できること」って要件がありますよね。でも、そのテストチャートが手元にないんです。どうすればいいんでしょうか?


 

ああ、JIS X6933のテストチャートのことだね。実は、それがない場合でも大丈夫なんだよ。国税庁が定めた基準設定があるから。


 

基準設定ですか?具体的にはどんな数値なんですか?


 

まず解像度は200dpi以上。それから階調は赤・緑・青それぞれ256階調以上で設定すればいい。あと重要なのが、圧縮方法は非圧縮か可逆圧縮にすることだね。


 

200dpiと256階調ですね。でも、すべての書類で同じ設定が必要なんでしょうか?


 

いい質問だね。実は一般書類の場合は少し緩和されていて、カラーじゃなくてグレースケールでも大丈夫なんだよ。


 

一般書類というのは、例えばどんなものですか?


 

見積書や注文書、検収書なんかがそうだね。重要書類の契約書や領収書はカラー256階調が必要だけど、一般書類ならグレースケールで対応できる。コストも抑えられるよ。


 

なるほど。圧縮方法の「可逆圧縮」って、具体的にはどんな形式ですか?


 

PNG形式なんかが代表的だね。JPEGは非可逆圧縮だからダメ。画質が劣化しちゃうからね。


 

じゃあ、クライアント先でスキャナ設定をするときは、「200dpi、RGBそれぞれ256階調、PNG形式」って伝えればいいんですね。


 

その通り。この設定にしておけば、テストチャートで確認しなくても、税務上は4ポイント文字認識の要件を満たしているとみなされるんだ。


 

すごく分かりやすいです。早速クライアントに案内します!

【回答】

JIS X6933又は ISO 12653ー3 のテストチャートが手元にないなどの理由で4ポイントの大きさの文字が認識できる解像度等の設定が困難である場合には、読取解像度が 200dpi 以上かつ赤・緑・青それぞれ 256 階調(※)以上及び非圧縮(又は可逆圧縮)で入力していれば、4ポイントの大きさの文字が認識できるものとして取り扱われます。


(※)規則第2条第7項に規定する国税庁長官が定める書類 (一般書類)の場合は、いわゆるグレースケールでも可能です。


出所:国税庁