

電子帳簿保存法の相談で、よくエクセルやワードで受け取ったデータをそのままPDFに変換して保存してもいいのか、質問をいただくのですが、大丈夫でしょうか。
結論から言うと、認められています。電子取引データの保存は、必ずしも相手方から受け取ったデータそのものの形式で保存しなければならないわけではないんです。
そうなんですね。てっきり、受け取った形式のまま保存しないといけないと思っていました。
そう考える方は多いですね。ポイントは、保存の過程で取引内容が変更されるおそれのない「合理的な方法による編集」であれば問題ないという点です。エクセルやワードのファイルをPDFに変換するのも、これに該当します。
パスワード付きのデータについてはどうですか。取引先から請求書にパスワードをかけて送られてくることもありますよね。
そのケースも認められています。パスロックがかかったファイルの場合、そのデータ自体にタイムスタンプを付すことができないことがあります。そのため、パスワードを解除してから保存する取扱いも、真実性の要件を満たす合理的な方法として認められているんです。
なるほど。では、変換や解除さえすれば、どんな保存方法でも大丈夫ということでしょうか。
いいえ、そこは注意が必要です。あくまで取引年月日、金額、取引先といった取引内容が変更されないことが前提です。内容が変わらない範囲での形式変換や編集であれば問題ない、という理解ですね。
他にも似たような取扱いが認められている例はありますか。
はい、いくつかあります。例えば、EDI取引で受け取ったXMLデータを、一覧表としてエクセル形式に変換して保存する方法も認められています。
エクセルへの変換もOKなんですね。
そうです。それから、PDFファイルを台紙として、受領したエクセルやワードのデータをそこに添付し、そのPDFファイルにタイムスタンプを付与するという方法も認められています。
いろいろな実務パターンに対応できるということですね。安心しました。
そうですね。電子取引データの保存は、形式にこだわりすぎず、取引内容が変更されない合理的な編集であれば柔軟に対応できます。実務では、社内でルールを統一しておくと、後々の確認もスムーズになりますよ。
取引内容が変更されるおそれがなく合理的な方法により編集して保存されているものとして認められると考えられます。
電子取引を行った場合には、当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならないことが規定されていますが、必ずしも相手方とやり取りしたデータそのものを保存しなければならないとは解されません。
エクセルやワードのファイル形式で受領したデータをPDFファイルに変換して保存することや、パスワードが付与されているデータのパスワードを解除してから保存することは、その保存過程において取引内容が変更されるおそれのない合理的な方法により編集したものと考えられることから、問題ありません。
出所:国税庁
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