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		<title>武本税理士事務所・武本行政書士事務所</title>
		<link>https://takemoto-tax.com/</link>
		<description>西宮市の税理士です”経営分析"に強い、"融資"に強い＆"創業支援"に強い税理士事務所です。会社設立にも迅速に対応します。決算や申告はお任せください。</description>
		<language>ja</language>
		<pubDate>Tue, 4 Aug 2026 16:58:19 +0900</pubDate>
		<lastBuildDate>Tue, 4 Aug 2026 16:58:19 +0900</lastBuildDate>
		<item>
			<title>ＥＣサイトで物品を購入したとき、ＥＣサイト上の購入者の購入情報を管理するページ内において、領収書等データをダウンロードすることができる場合に、領収書等データを必ずダウンロードして保存する必要がありますか。</title>
			<link>https://takemoto-tax.com/category65/category68/entry643.html</link>
			<description><![CDATA[
&nbsp;最近、経費精算でＥＣサイトの利用がすごく増えてるんですけど、購入履歴のページから領収書データをダウンロードできる場合って、絶対に毎回ダウンロードして保存しておかないとダメなんでしょうか？正直、全部の取引でダウンロードするのはかなり手間で…。&nbsp;結論から申し上げますと、そのＥＣサイト上でいつでも領収書等の取引情報を確認できる状態であれば、必ずしもダウンロードして自社のパソコンやサーバーに保存しなくても差し支えありません。ＥＣサイト側にデータが残っていて、必要なときに確認できるのであれば、それをもって保存に代えることができます。&nbsp;そうなんですね！それなら助かります。で
			]]></description>
			<pubDate>Tue, 4 Aug 2026 09:36:27 +0900</pubDate>
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		</item>
		<item>
			<title>サイトからダウンロードできる領収書等データは、ダウンロードした時に授受があったとされるのでしょうか。また、ダウンロードしなければ、その電子データの保存義務は生じないのでしょうか。</title>
			<link>https://takemoto-tax.com/category65/category68/entry642.html</link>
			<description><![CDATA[
&nbsp;サイトからダウンロードできる領収書のデータって、実際にダウンロードした時点で「やり取りがあった」ことになるんですか？&nbsp;良い質問ですね。実は、ダウンロードした時点ではなく、インターネット上でそのデータを確認できるようになった時点で、取引情報の授受があったとみなされます。これは、書面の領収書が自宅の郵便受けに投函された状態と同じだと考えられているからです。つまり、サイト上でデータが見られる状態になった、その瞬間が電子取引のタイミングということになります。&nbsp;なるほど…じゃあ、通知メールが来ないと気づかないまま時間が経ってしまうこともありますよね？&nbsp;そうですね
			]]></description>
			<pubDate>Mon, 3 Aug 2026 01:54:09 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://takemoto-tax.com/category65/category68/entry642.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>電子メール等で受領した領収書データ等を、訂正・削除の記録が残るシステムで保存している場合には、改ざん防止のための措置を講じていることとなりますか。</title>
			<link>https://takemoto-tax.com/category65/category68/entry641.html</link>
			<description><![CDATA[
&nbsp;電子メールで受け取った領収書データを、訂正や削除の記録が残るシステムに保存しておけば、それだけで改ざん防止の要件はクリアできますよね？&nbsp;いいえ、実はそれだけでは電子帳簿保存法上の改ざん防止措置を講じたことにはならないんです。電子帳簿保存法施行規則第４条第１項第３号にある「訂正・削除の記録が残るシステムの利用」という要件は、データの保存だけでなく、データの授受、つまりやり取り自体をそのシステム内で行うことが前提になっています。&nbsp;そうなんですか…！メールで受け取ったものを後からシステムにアップロードするだけではダメということですね。&nbsp;その通りです。例えば、
			]]></description>
			<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 04:30:28 +0900</pubDate>
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		</item>
		<item>
			<title>エクセルやワードのファイル形式で受領したデータをＰＤＦファイルに変換して保存することや、パスワードが付与されているデータについて、パスワードを解除してから保存することは、認められますか。</title>
			<link>https://takemoto-tax.com/category65/category68/entry640.html</link>
			<description><![CDATA[
&nbsp;電子帳簿保存法の相談で、よくエクセルやワードで受け取ったデータをそのままPDFに変換して保存してもいいのか、質問をいただくのですが、大丈夫でしょうか。&nbsp;結論から言うと、認められています。電子取引データの保存は、必ずしも相手方から受け取ったデータそのものの形式で保存しなければならないわけではないんです。&nbsp;そうなんですね。てっきり、受け取った形式のまま保存しないといけないと思っていました。&nbsp;そう考える方は多いですね。ポイントは、保存の過程で取引内容が変更されるおそれのない「合理的な方法による編集」であれば問題ないという点です。エクセルやワードのファイルをP
			]]></description>
			<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 03:54:04 +0900</pubDate>
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		</item>
		<item>
			<title>ＥＤＩ 取引において、相手方から受け取ったデータに記載されている又は含まれている各種コードについて、あらかじめ定めている変換テーブルを使用することによって、その内容を変更することなく自社のコードに変換して保存することは認められるでしょうか。</title>
			<link>https://takemoto-tax.com/category65/category68/entry639.html</link>
			<description><![CDATA[
&nbsp;ＥＤＩ取引で相手方から届いたコードって、自社の基準に合わせて変換してから保存してもいいんでしょうか？たとえば「税込」を表すコードが、相手方では「１」なのに、うちでは「２」というルールになっている場合、変換して取り込んでも大丈夫か気になっていて。&nbsp;結論から言うと、そうしたコード変換を行ったうえで保存することは認められますよ。電子帳簿保存法上の電子取引データの保存では、相手とやり取りしたデータそのものをそのまま保存しなければならない、というわけではないんです。内容を一切変えずに、コードの表記だけを置き換えるような編集であれば「合理的な編集」として問題ありません。&nbsp;な
			]]></description>
			<pubDate>Thu, 9 Jul 2026 09:57:36 +0900</pubDate>
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		</item>
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