
記号、番号による適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号の記載(適格請求書保存方式)
令和5年(2023年)10月1日から消費税の仕入税額控除制度において導入される適格請求書等保存方式について、わかりやすく解説しています。

【答】
適格請求書には、「適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号」の記載が必要となります(新消法57の4@一)。
登録番号と紐付けて管理されている取引先コード表などを適格請求書発行事業者と相手先の間で共有しており、買手においても取引先コードから登録番号が確認できる場合には、取引先コードの表示により「適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号」の記載があると認められます。
したがって、貴社の請求書は、適格請求書の記載事項を満たすことになります(インボイス通達3−3)。なお、売手が適格請求書発行事業者でなくなった場合は、速やかに取引先コード表を修正する必要があるほか、事後的な確認を行うために、売手が適格請求書発行事業者である期間が確認できる措置を講じておく必要があります。
出所:国税庁