武本税理士事務所・武本行政書士事務所
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輸出物品販売場制度に関するQ&A(リファンド方式・概要編)
改正の概要
リファンド方式における具体的な免税販売手続の方法等
免税購入対象者の確認方法等の見直し
免税対象物品の範囲等の見直し
輸出物品販売場の区分や許可要件の見直し
申請届出手続の簡素化
輸出物品販売場制度のその他の改正事項
施行日と経過措置
施行日の午前0時を過ぎて行う商品販売
リファンド方式移行時の輸出物品販売場許可等の経過措置
オーダーメイド商品の販売
商品分類の設定
商品情報詳細の設定内容
100 万円未満の 商品に係る商品情報詳細の設定)
電子帳簿保存法関係
令和7年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しの概要
電子帳簿・電子書類関係
制度の概要等
電磁的記録
国税関係帳簿書類を電磁的記録等により保存等を行う場合、どれくらいの期間保存する必要がありますか。
電磁的記録等による保存等が認められない国税関係帳簿書類
伝票類の電磁的記録等による保存
国税関係書類について、課税期間の中途から電磁的記録等による保存を行うことはで
電磁的記録等による保存等の要件
オンラインマニュアルやオンラインヘルプ機能
「国税関係帳簿に係る電子計算機処理に関する事務手続を明らかにした書類」とは
ディスプレイやプリンタ等の性能や設置台数等
電磁的記録の書面への出力は画面印刷でO.K.?
電磁的記録を外部記憶媒体へ保存する場合の要件は
クラウドサービスの利用や、サーバを海外に置くことは認められますか。
電磁的記録の検索機能は、現在使用しているシステムにおいて確保しなければならな
データ量が膨大であるなどの理由で複数の保存媒体で保存せざるを得ない場合
「速やかに出力する」とは?
バックアップデータの保存は要件となっていますか。
会計システムのサブシステムにあるマスターデータについて、課税期間終 了時点のもののみを保存することとしてもよいのでしょうか。
磁的記録等により保存等することとした場合、会計システムのデータのみ保存しておけ
国税関係帳簿の電子計算機処理の記帳代行業者等への委託等について
電磁的記録の提出について、データの形式や並び順については決まりがありますか。また、 記憶媒体自体についても提示・提出する必要はありますか。
電磁的記録を画像ファイルやPDF形式に変換して保存
どの時点における電磁的記録を保存する必要がありますか。
国税関係書類を電磁的記録により保存する場合、その電磁的記録を出力した請求書等に手書により新たな情報を付加した上で相手方に交付した場合のその写しは、必ず書面により保存しなければなりませんか。
パソコンにより作成した請求書等を出力した書面に代表者印等を押印して相手方に送付した場合
貸借の勘定科目は同一で、金額をマイナスで入力する訂正の方法
電磁的記録の記録事項を訂正し又は削除することができるシステムを使用している場合は、訂正削除の履歴の全てについて残すことができる必要がありますか。
入力月ごとに電磁的記録が独立しており、入力月と入力された取引月日の関係から、通常の業務処理期間経過後に入力されたことを確認することができる場合
規則第5条第5項第1号イ(2)の「その業務の処理に係る通常の期間」とは
規則第5条第5項第1号イ(2)と第2条第6項第1号ロ及び第2号ロの期間の違い
帳簿間の記録事項の関連性を確認することができるようにしておくこととされていますが、具体的には、どのような方法をとれば要件を満たすこととなりますか。
二以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定することができること
電磁的記録の検索機能における日付に係る記録項目において、総勘定元帳の「記載年月日」とは、いつ時点のことをいうのでしょうか。
COMにより国税関係帳簿書類の保存を行う場合、3年間の電磁的記録の並行保存に代えて、出力した書面を保存する方法は認められますか
「自動的に出力される」方法は、具体的にどのような方法?
所得税及び法人税に係る一定の書類について、4年目から撮影タイプのマイクロフィルムによる保存は、具体的にどのような書類が対象となりますか。また、その場合の検索機能は、どの程度の機能が必要となりますか。
電磁的記録等による保存等を取りやめることとした場合、その取りやめることとした日において保存等している電磁的記録等は、そのまま電磁的記録等により保存等することとしてもよいのでしょうか。
特例国税関係帳簿に記録された事項に関し修正申告等があった場合には過少申告加算税が軽減されるとされていますが、個人事業者の場合、「記載された事項に関し」とは、どのようなものが該当しますか。
法第8条第4項(過少申告加算税の軽減措置)の規定の適用を受けようとする場合には、どの帳簿について要件を満たして保存する必要がありますか。
当社は事業部又は支店ごとに帳簿を作成していますが、法第8条第4項(過少申告加算税の軽減措置)の規定の適用を受けたい場合には、その事業部又は支店の帳簿についても優良な電子帳簿の要件により保存等を行う必要がありますか。
複数の会計ソフトを使用している場合についても、優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置を受けることはできるのでしょうか 。
仕訳帳や総勘定元帳のほか、売上や経費に関する帳簿、固定資産に関する帳簿などの青色申告関係帳簿については優良な電子帳簿としての機能を備えた状態で備付け及び保存を行っています。一方で、日々の在庫管理や棚卸表作成時に参照する目的で商品の有高を記録している「商品有高帳」については、表計算ソフトで作成しているため優良な電子帳簿の要件を満たしていません。この場合、優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置の適用を受けることは認められませんか。また、税法で定められた記載事項の全てを、優良な電子帳簿としての機能を備えた会計ソフトを用いて青色申告関係帳簿に記録・保存していますが、業務上の必要性等から、一部の記載事項については手書きのノートや簿冊、表計算ソフト等においても補助的・重複的に記録しています。この場合、これらのノート等も帳簿として取り扱われることとなり、これらのノート等が優良な電子帳簿としての要件を備えていないことを理由として、過少申告加算税の軽減措置の適用を受けることは認められないでしょうか。
法第8条第4項(過少申告加算税の軽減措置)の規定の適用を受けようとする場合には、あらかじめ届出書を提出することとなっていますが、具体的にはいつまでの期限を指すのでしょうか。
個人が年の中途に不動産所得を生ずべき業務を開始するため、新たな帳簿を備え付けることとなる場合に、当該帳簿について優良な電子帳簿の要件を全て満たして保存等を行えば、その年から過少申告加算税の軽減措置の規定の適用を受けることができますか。また、できるとした場合に、その規定の適用を受ける旨等を記載した届出書はいつまでに提出すればよいのでしょうか。
法人税に係る特例国税関係帳簿を本店のほか事業所ごとに作成、保存している場合、各事業所の長が各事業所の所在地の所轄税務署長に対して法第8条第4項(過少申告加算税の軽減措置)の規定の適用を受ける旨等を記載した届出書を提出することができるのでしょうか。
令和3年度の税制改正前の法の承認を受けて電子帳簿保存を行っていますが、その場合であっても法第8条第4項(過少申告加算税の軽減措置)の規定の適用を受ける旨等を記載した届出書の提出は必要ですか。
有限会社から株式会社への組織変更を行う場合、有限会社があらかじめ提出した届出書の効力は株式会社に承継されますか。
個人事業者がいわゆる法人成りした場合、個人事業者が提出した届出書の効力は法人に承継されますか。
法第8条第4項(過少申告加算税の軽減措置)の規定の適用を受けることをやめようとする場合の取りやめの届出書を提出した場合、その取りやめの届出書を提出した日において保存等している電磁的記録等は、そのまま電磁的記録等により保存等することとしてもよいのでしょうか。
法第8条第4項(過少申告加算税の軽減措置)の規定の適用を取りやめる旨等を記載した届出書を提出しましたが、翌年以降本規定の適用を受けたい場合にはどうすればよいのでしょうか。
法第8条第4項(過少申告加算税の軽減措置)の規定の適用を受けるため特例国税関係帳簿について優良な電子帳簿の要件を満たして保存等を行っていますが、保存等のシステムに変更があった場合には、その程度のいかんを問わず、変更の届出書を提出しなければなりませんか。
令和5年度の税制改正前の特例国税関係帳簿について、法第8条第4項(過少申告加算税の軽減措置)の規定の適用を受けるため優良な電子帳簿の要件を満たして保存等を行っていますが、届出書に記載していた国税関係帳簿の一部が令和5年度税制改正により特例国税関係帳簿に該当しないことになった場合も、変更の届出書を提出しなければなりませんか。
法人の納税地はA市にあるが実体はB市にある場合に、法人税に係る法第8条第4項(過少申告加算税の軽減措置)の規定の適用を受ける旨等を記載した届出書をB市を所轄する税務署長を経由して提出することはできますか。
グループ法人である4社が、いずれも親会社が開発した電子計算機処理システムにより特例国税関係帳簿を作成している場合、子会社の法第8条第4項(過少申告加算税の軽減措置)の規定の適用を受ける旨等を記載した届出書を親会社の届出書の提出と同時に親会社の納税地の所轄税務署長を経由して提出することができますか。
自社で使用する帳簿ソフト等について、電子帳簿保存法の優良な電子帳簿の要件を満たしているか分からないのですが、どのようにしたらよいですか。
公益社団法人日本文書情報マネジメント協会により認証されたソフトウェア等とはどのようなものでしょうか。
令和4年1月1日において現に電子帳簿保存の承認を受けている国税関係帳簿について、(法第8条第4項過少申告加算税の軽減措置)の規定の適用を受けることはできますか。
令和3年度の税制改正前の承認済国税関係帳簿及び承認済国税関係書類について、令和4年1月1日以後に令和3年度の税制改正後の国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存等の要件を適用して国税関係帳簿又は国税関係書類の保存等をすることとした場合、改正前の承認済国税関係帳簿及び承認済国税関係書類に係る取りやめの届出書を提出することとなるのでしょうか。
令和5年度の税制改正前の(法第8条第4項過少申告加算税の軽減措置 )の規定について、最短ではいつから適用を受けることが可能となるのでしょうか。
令和5年度の税制改正後の法第8条第4項(過少申告加算税の軽減措置)の規定について、最短ではいつから適用を受けることが可能となるのでしょうか。
電子帳簿・スキャナ保存関係
スキャナ保存制度はどのような内容となっていますか。
どのような書類がスキャナ保存の対象となりますか。
スキャナ保存を適用している場合、国税関係書類の書面(紙)は、スキャナで読み取った後、即時に廃棄しても問題ないでしょうか。
スキャン文書の保存により消費税の仕入税額控除は認められますか。
「スキャナ」とは、どのようなものをいうのでしょうか。
利用機器が私物であることについて、制約はありますか。
従業員が立て替えた交際費等の領収書について、所要の事項を整理した精算書とともに提出させて、帳簿代用書類として使用していますが、このような帳簿代用書類は、スキャナ保存の対象とすることができますか。また、一般書類として適時入力方式の対象となりますか。
スキャナの読取サイズよりも大きい書類を受領した場合、その書類を左面と右面に分けてスキャナで読み取ることでも差し支えないでしょうか。
国税関係書類をスキャナ保存する場合、どれくらいの期間保存する必要がありますか。
スキャナ保存を行おうと考えていますが、どのような要件を満たさなければならないのでしょうか。
「その業務の処理に係る通常の期間」については、規則第2条第6項第1号ロ及び第2号ロ並びに第5条第4項[令和8年12月31日までは規則第5条第5項(以下同じ。) ]第1号イ(2)にそれぞれ規定されていますが、その期間については同様に解してよいのでしょうか。
ディスプレイやプリンタ等について、性能や事業の規模に応じた設置台数等の要件はありますか。
電磁的記録の書面への出力に当たっては、画面印刷(いわゆるハードコピー)による方法も認められますか。
電磁的記録を外部記憶媒体へ保存する場合の要件はどういうものがありますか。
電磁的記録の検索機能は、現在使用しているシステムにおいて確保しなければならないのでしょうか。
保存対象となるデータ量が膨大であるため複数の保存媒体に保存しており、一課税期間を通じて検索できませんが、問題はありますか。
検索結果後の抽出されたデータを、ディスプレイの画面及び書面に速やかに出力することができれば、検索には多少の時間を要しても構いませんか。
バックアップデータの保存は要件となっていますか。
いわゆるオンラインマニュアルやオンラインヘルプ機能に操作説明書と同等の内容が組み込まれている場合、操作説明書が備え付けられているものと考えてもよいでしょうか。
クラウドサービスの利用や、サーバを海外に置くことは認められますか。
「国税関係書類に係る記録事項の入力」を入力期間内に行うこととされていますが、入力期間内に単なるスキャニング作業を終えていればよいのでしょうか。
「速やかに」入力する場合で、やむを得ない事由によりおおむね7営業日以内に入力できない場合は要件違反となるのでしょうか。
「業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに行う」とは何日以内に入力すればよいのでしょうか。
入力期間を誤って経過してしまった場合の取扱いはどのようになるのでしょうか。
重要書類について速やかに入力又は業務サイクル後速やかに入力などの入力方式を、課税期間の中途で変更することは認められるのでしょうか。
スマートフォンやデジタルカメラ等を使用して読み取りを行った場合、解像度について、規則第2条第6項第2号イ(1)に規定する「スキャニング時の解像度である 25.4 ミリメートル当たり 200 ドット以上」の要件を満たしていることをどのように判断するのでしょうか。
令和5年度の税制改正後のスキャナ保存については、スキャナで読み取った際の解像度、階調及び大きさに関する情報の保持が不要となった一方、引き続き、規則第2条第6項第2号イ(1)に規定する「スキャニング時の解像度である25.4ミリメートル当たり200ドット以上」の要件を満たす必要があります。 この解像度に関する保存時に満たすべき要件を満たしてスキャナ保存をしていることは、事後的にどのように確認・証明すればよいのでしょうか。
総務大臣が認定する時刻認証業務に係るタイムスタンプとはどのようなものでしょうか。
タイムスタンプは、「一の入力単位ごと」に付すこととされていますが、このタイムスタンプが一の入力単位ごとに検証できるものである場合には、書類種別や部署ごとの電磁的記録の記録事項にまとめて付してもよいのでしょうか。
受領の日からその業務の処理に係る通常の期間を経過した後おおむね7営業日以内にタイムスタンプを付しましたが、その後、経理担当者が電磁的記録の記録事項の確認を行ったところ、折れ曲がりなどのスキャンミスが判明し、再度読み取りを行うことが必要となりました。既に領収書の受領の日からその業務の処理に係る通常の期間を経過した後おおむね7営業日を経過してしまいましたが、どのように対応すればよいでしょうか。
訂正削除履歴の残る(あるいは訂正削除できない)システムに保存すれば、タイムスタンプの付与要件に代えることができるでしょうか。
タイムスタンプの付与要件に代えて入力期間内に訂正削除履歴の残るシステムに格納することとする場合には、例えば、他社が提供するクラウドサーバにより保存を行い、当該クラウドサーバについて客観的な時刻証明機能を備えている必要があるとのことですが、自社システムで満たすことは可能でしょうか。
市販のヴァージョン管理ソフトを使用すれば、訂正又は削除の履歴の確保(ヴァージョン管理)の要件を満たしているといえるのでしょうか。
具体的にどのようなシステムであれば、訂正又は削除の履歴の確保の要件を満たしているといえるのでしょうか。
訂正削除を行うことができないシステムとは、どのようなシステムであれば要件を満たしているといえるのでしょうか。
「拡大又は縮小して出力することが可能であること」とは、A4サイズの書類をA3サイズで出力できなければならないのでしょうか。
スキャン文書について圧縮して保存することは認められないのでしょうか。
4ポイントの大きさの文字を認識することが困難である場合に、解像度等はどのように設定して入力すればよいのでしょうか。
JIS X6933に準拠したテストチャートのJISにおける使用方法としては、目視試験において50パーセント超の認識ができればよいこととなっていますが、国税関係書類のスキャナ保存においても、同様に4ポイントの文字及びISO図形言語のうち50パーセント超の認識ができる設定で入力すればよいのでしょうか。
4ポイントの文字が認識できる各種機器の設定(読取解像度、階調、圧縮のレベル等)については、スキャナ等の各種機器の購入時に、テストチャートを使用して行ったテストの結果によるものでよいのでしょうか。
スキャナで読み取った画像データをテキスト化することができない場合でも、検索の条件として取引年月日その他の日付、取引金額及び取引先を設定することができなければならないのでしょうか。
1ヶ月分の取引がまとめて記載された納品書をスキャナ保存する場合、検索要件の記録項目については、記載されている個々の取引ごとの取引年月日その他の日付及び取引金額を設定する必要がありますか。
検索要件の記録項目である「取引金額」については、税抜・税込どちらとすべきでしょうか。
単価契約のように、取引金額が定められていない契約書や見積書等については、検索要件における「取引金額」をどのように設定すべきでしょうか。
「ダウンロードの求め(電磁的記録の提示・提出の要求)」に応じることができるようにしておく場合の当該電磁的記録の提出について、提出する際のデータの形式や並び順については決まりがあるのでしょうか。また、記憶媒体自体についても提示・提出する必要はあるのでしょうか。
電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存で認められているような索引簿方式による検索機能の確保については、スキャナ保存についても適用は可能でしょうか。また、適用が可能な場合には、電子取引のものと兼ねた一覧表や保存システムによることも可能でしょうか。
適時に入力する方法が可能な一般書類とは、具体的にどのような書類が対象となるのでしょうか。
一般書類であれば、過去に遡って保存されている書類をスキャナ保存に代えてもいいのでしょうか。
一般書類について、タイムスタンプはいつまでに付せばいいのでしょうか。
規則第2条第7項に規定する国税庁長官が定める書類を定める告示(平成17年国税庁告示第4号)について、平成28年3月に改正が行われましたが、これはどのような改正でしょうか。
規則第2条第7項に規定する国税庁長官が定める書類を定める告示(平成17年国税庁告示第4号)について、令和元年9月に改正が行われましたが、これはどのような改正でしょうか。
スキャナ保存について、「災害その他やむを得ない事情」を証明した場合には保存時に満たすべき要件が不要となる旨の規定が設けられていますが、そのような事情があれば、電磁的記録の保存自体不要になるのでしょうか。
規則第2条第6項第1号ロに規定する「各事務の処理に関する規程」及び同条第7項の「事務の手続を明らかにした書類」との違いは何でしょうか。
当社は過去分重要書類のスキャナ保存に当たって、対象となる書類が膨大にあるのですが、数か月間に渡ってスキャナ保存の作業を行うことも可能でしょうか。
法人税に係る国税関係帳簿書類を本店のほか事業所ごとに作成、保存している場合、各事業所の長が各事業所の所在地の所轄税務署長に対して 過去分重要書類の適用届出書を提出することができるのでしょうか。
法人の納税地はA市にあるが実体はB市にある場合に、過去分重要書類の適用届出書を、B市を所轄する税務署長を経由して提出することはできますか。
保存義務者が国税関係書類に係る国税の納税者である場合及び納税者でない場合の、この法律における納税地等は具体的にどのように判定することになりますか。
過去分重要書類についても、災害その他やむを得ない事情に係る宥恕措置の適用はあるとのことですが、何か注意することはありますか。
スキャナ保存の要件を満たさず保存されている電磁的記録は、どのように取り扱われるのですか。
自社で使用するスキャナソフト等について、電子帳簿保存法の要件を満たしているか分からないのですが、どのようにしたらよいですか。
公益社団法人日本文書情報マネジメント協会により認証されたソフトウェア等とはどのようなものでしょうか。
スキャナ保存した電磁的記録に関連して改ざん等の不正が把握されたときには重加算税が加重されるとのことですが、具体的にはどのような場合に加重の対象となるのでしょうか。
スキャナ保存を途中で取りやめることとした場合、その取りやめることとした日において保存している電磁的記録は、そのまま電磁的記録により保存することとしてもよいのでしょうか。
タイムスタンプの代替要件として他者が提供する一定のクラウドサーバを利用してスキャナ保存を行っていますが、現在利用している旧サービスから新たなサービスに移行したい場合、どのような対応をすればいいですか。
電子取引の取引情報に係る電磁的記録を出力した書面をスキャナ保存することは認められますか。
令和3年度の税制改正後のスキャナ保存の要件で保存を行えるのはいつからですか。また、令和5年度の税制改正後のスキャナ保存の要件で保存を行えるのはいつからですか。
当社の課税期間は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までですが、令和6年1月1日以後に保存する国税関係書類について新たにスキャナ保存を行いたいと考えています。その場合、課税期間の途中からスキャナ保存を行うことはできますか。
令和3年度の税制改正前の承認済国税関係書類について、この改正前のスキャナ保存の要件のままスキャナ保存をしたいのですが、手続は必要でしょうか。
令和3年度の税制改正前の承認済国税関係書類について、令和3年度の税制改正後のスキャナ保存の要件を適用してスキャナ保存をすることとした場合、改正前の承認済国税関係書類に係る取りやめの届出書を提出することとなるのでしょうか。
電子帳簿・電子取引関係
電子取引のデータ保存制度はどのような内容となっていますか。
電子取引とは、どのようなものをいいますか。
従業員を雇用する際、賃金や労働時間等の労働条件を記載した「労働条件通知書」データを電子メールに添付して相手方に送信し、また、クラウドサービスを利用して「雇用契約書」の授受を行った場合、この「労働条件通知書」データや「雇用契約書」データは電子取引データとして保存する必要がありますか。
電子メールを受信した場合、どのように保存すればよいのでしょうか。
データを保存しておけば出力した書面等の保存は必要ありませんか。
電子取引には、電子メールにより取引情報を授受する取引(添付ファイルによる場合を含む。)が該当するとのことですが、全ての電子メールを保存しなければなりませんか。
当社は、取引先からクラウドサービスを利用して請求書等を受領しておりますが、ラウドサービスを利用して受領した場合には、電子取引に該当しますか。
いわゆるスマホアプリによる決済を行いましたが、この際にアプリ提供事業者から利用明細等を受領する行為は、電子取引に該当しますか。
e-Taxでダイレクト納付等の電子納税を行った場合にメッセージボックスに格納される受信通知(納付区分番号通知、納付完了通知)については、電子取引データとして保存する必要があるのでしょうか。
インターネットバンキングを利用した振込等は、電子取引に該当するのでしょうか。また、該当する場合には、どのようなデータを保存すべきでしょうか。
インターネットバンキングを利用した振込等も電子取引に該当し、振込等を実施した取引年月日・金額・振込先名等が記載されたデータの保存が必要とのことですが、金融機関のオンライン上の通帳や入出金明細等による保存も可能でしょうか。
従業員が会社の経費等を立て替えた場合において、その従業員が支払先から領収書を電子データで受領した行為は、会社としての電子取引に該当しますか。 該当する場合には、どのように保存すればよいのでしょうか。
当社の課税期間は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までですが、令和4年1月1日以後に行う電子取引の取引情報については、課税期間の途中であっても、令和3年度の税制改正後の要件で保存しなければならないのでしょうか。
当社の課税期間は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までですが、令和6年1月1日以後に行う電子取引の取引情報については、課税期間の途中であっても、令和5年度の税制改正後の要件で保存しなければならないのでしょうか。
当社の課税期間は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までですが、令和6年1月1日以後に保存を行えば、同日前に行った電子取引の取引情報について、令和5年度の税制改正後の要件に従って保存することは認められますか。
電子取引で受け取った取引情報について、同じ内容のものを書面でも受領した場合、書面を正本として取り扱うことを取り決めているときでも、電子データも保存する必要がありますか。
当事務所からのご連絡
当事務所の特徴
会社設立・起業支援が得意
経営分析を行い、積極的に経営アドバイスを行います
資金調達に強い
業務内容
税務・会計顧問業務
会社設立
決算財務・経営分析業務
経営計画策定(未来会計)業務
相続・贈与コンサルティング業務
事務所概要
アクセスマップ
セミナーのご案内
よくある質問
Q&A
業務範囲
対応業種
所得税法
定額減税について
定額減税の対象となる方
定額減税額
定額減税の実施方法
ひとり親控除及び寡婦控除に関するFAQ(源泉所得税関係)
1 改正の概要
2 適用開始日
3 ひとり親
4 寡婦
5 源泉徴収の際にひとり親控除の適用を受けるための手続
6 改正前後における「ひとり親」等の判定関係
7 令和2年4月以降の源泉徴収における手続
8 令和2年分の年末調整時の申告
9 令和2年分の年末調整において申告不要とされている者の控除の適用
10 令和2年分の源泉徴収簿への記載
11 令和3年1月以降の源泉徴収における変更点
令和元年度 所得税の改正のあらまし
T 令和元年度の主な改正事項
U 平成30年度の改正事項のうち、令和元年分の所得税から適用される主なもの
平成30年分 所得税の改正のあらまし
T 平成30年度の主な改正事項
U 平成29年度の改正事項のうち、平成30年分の所得税から適用される主なもの
V 平成28年度の改正事項のうち、平成30年分の所得税から適用される主なもの
公営競技の払戻金の支払を受けた方へ
払戻金の支払を受けた方へ
払戻金に係る所得金額の計算方法
仮想通貨に関する税務上の取扱いについて
仮想通貨を売却した場合
仮想通貨で商品を購入した場合
仮想通貨同士の交換を行った場合
仮想通貨の取得価額
仮想通貨の分裂(分岐)により仮想通貨を取得した場合
仮想通貨をマイニングにより取得した場合
仮想通貨の所得区分
仮想通貨の必要経費
年間取引報告書を活用した仮想通貨の所得金額の計算
年間取引報告書の記載内容
仮想通貨の取得価額の計算方法の変更
仮想通貨の購入価額や売却価額が分からない場合
仮想通貨取引で損失が生じた場合の取扱い
仮想通貨の証拠金取引
仮想通貨を相続や贈与により取得した場合
相続や贈与により取得した仮想通貨の評価方法
仮想通貨による給与等の支払
仮想通貨を譲渡した場合の消費税
財産債務調書への記載の要否
財産債務調書への仮想通貨の価額の記載方法
国外財産調書への記載の要否
NISA及びつみたてNISAの手続に関するQ&A
1.NISAとは?
2.つみたてNISAとは?
3.NISAとつみたてNISAの同時利用
4.NISAやつみたてNISAの対象となる商品
5.非課税口座で保有する上場株式等の配当等について、非課税措置の適用を受けるための手続
6.NISA及びつみたてNISAの非課税口座に移管できる?
7.NISA口座の譲渡損失の損益通算や繰越控除
8.NISAの非課税投資額の未使用枠の繰り越し使用について
9.NISAの非課税期間(最長5年間)又はつみたてNISAの非課税期間(最長20年間)が終了した場合、どのような取扱いとなりますか。
10.NISAの非課税管理勘定の移管
11.NISAやつみたてNISAを利用するには、どのような手続が必要ですか。
12.「非課税適用確認書の交付申請書兼非課税口座開設届出書」による口座開設と「非課税口座簡易開設届出書」 による口座開設の違い
13.複数の金融機関に同一年分のNISA文はつみたてNISAの非課税口座開設の申込みを行ってしまった場合
14.「非課税適用確認書の交付を行わない旨の通知書」が送られてきた場合
15.NISAやつみたてNISAの非課税口座の開設期間は
16.非課税口座を開設した後に、氏名、住所又は個人番号を変更した場合
17.非課税管理勘定及び累積投資勘定の変更
医療費控除に関する手続ついて(Q&A)
医療費控除の適用を受ける場合の手続(制度改正の概要)
経過措置(医療費の領収書の提出又は提示)について
「医療費控除の明細書」の記載方法
証明書類の取扱い
「医療費通知」を添付する場合の留意点
「医療費通知」を申告書の添付書類として使用できない場合
「医療費通知」に記載のない医療費の支払がある場合
医療機関の窓口で医療費の負担がない場合
補填された金額の「医療費通知」への付記方法
「医療費通知」に記載された負担額と実際の負担額とが異なる場合
記載されている医療費の額がいわゆる10割負担の額である場合
「医療費通知」に記載されている医療費のうち「療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称」欄が空欄である場合@
「医療費通知」に記載されている医療費のうち「療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称」欄が空欄である場合A
「医療費通知」上の被扶養者が生計を一にする親族に当たらない場合
「医療費通知」データ(XML形式)を活用した確定申告の概要
相続税法
地積規模の大きな宅地の評価
「地積規模の大きな宅地の評価」が新設されました
消費税法
消費税法改正のお知らせ(平成31年4月)
1 密輸品と知りながら行った課税仕入れに係る仕入税額控除の制限
2 金又は白金の地金の課税仕入れを行った場合の本人確認書類の保存
令和2年消費税法改正
法人に係る消費税の申告期限の特例の創設
居住用賃貸建物の取得等に係る消費税の仕入税額控除制度の適正化
住宅の貸付けに係る非課税範囲の見直し
高額特定資産である棚卸資産等について調整措置の適用を受けた場合の納税義務の免除の特例の制限
輸出物品販売場制度の見直し
消費税還付申告に関する国税当局の対応について
消費税還付申告に関する国税当局の対応について
新型コロナウイルス感染症に対する国税の対応のまとめ
国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応等
1申告・納付等の期限の個別延長関係
2納付等の手続関係
3納付の猶予制度関係
消費税軽減税率制度のまとめ
消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A
適格請求書等保存方式の概要(適格請求書保存方式)【令和3年7月改訂】
登録の手続(適格請求書保存方式)【令和7年4月改訂】
登録通知
登録申請から登録通知までの期間及び自らの登録番号の確認方法
適格請求書発行事業者の登録の効力は、いつから発生するのですか。
課税事業者は、課税期間の途中であっても、適格請求書発行事業者の登録を受けることができますか。
免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に登録を受ける場合
登録の任意性(適格請求書保存方式)
新設法人等の登録時期の特例(適格請求書保存方式)
登録の拒否(適格請求書保存方式)
登録の取りやめ(適格請求書保存方式)
登録の取消し(適格請求書保存方式)
適格請求書発行事業者が免税事業者となる場合(適格請求書保存方式)
登録番号の構成(適格請求書保存方式)
適格請求書発行事業者登録簿の登載事項等の公表方法(適格請求書保存方式)
インターネットを利用した公表事項の閲覧(適格請求書保存方式)
適格請求書発行事業者の適格請求書の交付義務(適格請求書保存方)
適格簡易請求書の交付ができる事業(適格請求書保存方式)
適格請求書の様式(適格請求書保存方式)
手書きの領収書(適格請求書保存方式)
適格返還請求書の交付義務(適格請求書保存方式)
適格請求書に係る電磁的記録による提供(適格請求書保存方式)
適格請求書の記載事項に誤りがあった場合(適格請求書保存方式)
登録日から登録の通知を受けるまでの間の取扱い(適格請求書保存方式)
適格請求書の交付義務が免除される取引(適格請求書保存方式)
公共交通機関特例の対象(適格請求書保存方式)
公共交通機関特例の3万円未満の判定単位(適格請求書保存方式)
特急料金・入場料金(適格請求書保存方式)
卸売市場を通じた委託販売(適格請求書保存方式)
農協等を通じた委託販売(適格請求書保存方式)
自動販売機及び自動サービス機の範囲(適格請求書保存方式)
媒介者交付特例(適格請求書保存方式)
複数の委託者から委託を受けた場合の媒介者交付特例の適用(適格請求書保存方式)
任意組合等に係る事業の適格請求書の交付(適格請求書保存方式)
適格請求書発行事業者とそれ以外の事業者の共有資産の譲渡等(適格請求書保存方式)
適格請求書に記載が必要な事項(適格請求書保存方式)
屋号による記載(適格請求書保存方式)
記号、番号による適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号の記載(適格請求書保存方式)
適格請求書に記載する消費税額等の端数処理(適格請求書保存方式)
適格簡易請求書の記載事項(適格請求書保存方式)
適格返還請求書の記載事項(適格請求書保存方式)
売上げに係る対価の返還等の基となった課税資産の譲渡等を行った年月日の記載(適格請求書保存方式)
適格請求書と適格返還請求書を一の書類で交付する場合(適格請求書保存方式)
販売奨励金等の請求書(適格請求書保存方式)
適格請求書に係る電磁的記録の内容(適格請求書保存方式)
一定期間の取引をまとめた請求書の交付(適格請求書保存方式)
複数書類で適格請求書の記載事項を満たす場合の消費税額等の端数処理(適格請求書保存方式)
一括値引がある場合の適格簡易請求書の記載(適格請求書保存方式)
書面と電磁的記録による適格請求書の交付
軽減税率の適用対象となる商品がない場合(適格請求書保存方式)
任意組合が交付する適格請求書の記載事項(適格請求書保存方式)
令和5年9月30日以前の請求書への登録番号の記載(適格請求書保存方式)
適格請求書等の写しの範囲(適格請求書保存方式)
適格請求書の写しの保存期間等(適格請求書保存方式)
適格請求書の写しの電磁的記録による保存(適格請求書保存方式)
適格請求書に係る電磁的記録を提供した場合の保存方法(適格請求書保存方式)
仕入税額控除の要件(適格請求書保存方式)
提供された適格請求書に係る電磁的記録の書面による保存(適格請求書保存方式)
仕入明細書の相手方への確認(適格請求書保存方式)
仕入明細書等の記載事項(適格請求書保存方式)
書面と電磁的記録を合わせた仕入明細書(適格請求書保存方式)
仕入明細書に記載する課税仕入れに係る支払対価の額(適格請求書保存方式)
仕入明細書において対価の返還等について記載した場合(適格請求書保存方式)
適格請求書と仕入明細書を一の書類で交付する場合(適格請求書保存方式)
任意組合の構成員が保存しなければならない請求書等(適格請求書保存方式)
立替金(適格請求書保存方式)
口座振替・口座振込による家賃の支払(適格請求書保存方式)
見積額が記載された適格請求書の保存等(適格請求書保存方式)
提供を受けた適格請求書に係る電磁的記録の保存方法(適格請求書保存方式)
帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合(適格請求書保存方式)
公共交通機関による旅客の運送(適格請求書保存方式)
古物商等の古物の買取り等(適格請求書保存方式)
出張旅費、宿泊費、日当等(適格請求書保存方式)
通勤手当(適格請求書保存方式)
適格請求書等保存方式における帳簿に記載が必要な事項(適格請求書保存方式)
帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合の帳簿への一定の記載事項(適格請求書保存方式)
免税事業者からの仕入れに係る経過措置(適格請求書保存方式)
適格請求書等保存方式の下での税額計算の概要(適格請求書保存方式)
売上税額の計算方法(適格請求書保存方式)
売上税額の積上げ計算における適格請求書の交付の範囲(適格請求書保存方式)
仕入税額の計算方法(適格請求書保存方式)
適格請求書などの請求書等に記載された消費税額による仕入税額の積上げ計算(適格請求書保存方式)
消費税の軽減税率制度に関するQ&A(制度概要編)
「軽減税率制度」の概要(軽減税率の制度概要)
「飲食料品」の意義(軽減税率の制度概要)
「一体資産」の意義(軽減税率の制度概要)
「一の資産の価格のみが提示されているもの」の意義(軽減税率の制度概要)
飲食料品を譲渡する際の包装材料等の取扱い(軽減税率の制度概要)
軽減税率が適用される「新聞の譲渡」とは(軽減税率の制度概要)
「飲食店業等を営む者が行う食事の提供」(いわゆる「外食」)の意義(軽減税率の制度概要)
「飲食に用いられる設備」(飲食設備)の意義(軽減税率の制度概要)
持ち帰り販売の取扱い(軽減税率の制度概要)
「相手方が指定した場所において行う役務を伴う飲食料品の提供」(いわゆる「ケータリング」) の意義(軽減税率の制度概要)
適用税率の判定時期(軽減税率の制度概要)
区分記載請求書等保存方式における帳簿及び請求書等に記載されるべき事項(軽減税率の制度概要)
「軽減対象資産の譲渡等である旨」の記載(軽減税率の制度概要)
仕入先から受け取った請求書等に「軽減対象資産の譲渡等である旨」等の記載がなかった場合の追記(軽減税率の制度概要)
免税事業者からの課税仕入れの取扱い(軽減税率の制度概要)
平成31年(2019年)10月以降の税額計算方法(軽減税率の制度概要)
売上税額の計算の特例の概要(軽減税率の制度概要)
仕入税額の計算の特例の概要(軽減税率の制度概要)
税額計算の特例の適用関係(軽減税率の制度概要)
税額計算の特例を用いた税額計算の方法(軽減税率の制度概要)
簡易課税制度を適用していない場合の売上税額の計算の特例(軽減税率の制度概要)
簡易課税制度を適用している場合の売上税額の計算の特例(軽減税率の制度概要)
「軽減売上割合の特例」と「小売等軽減売上割合の特例」の適用関係(軽減税率の制度概要)
消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)
「飲食料品」の範囲(消費税軽減税率)
生きた畜産物の販売(消費税軽減税率)
水産物の販売(消費税軽減税率)
家畜の飼料、ペットフードの販売(消費税軽減税率)
コーヒーの生豆の販売(消費税軽減税率)
もみの販売(消費税軽減税率)
苗木、種子の販売(消費税軽減税率)
水の販売(消費税軽減税率)
氷の販売(消費税軽減税率)
ウォーターサーバーのレンタル及びウォーターサーバー用の水の販売(消費税軽減税率)
賞味期限切れの食品の破棄(消費税軽減税率)
お酒の販売(消費税軽減税率)
「食品」の原材料となる酒類の販売(消費税軽減税率)
みりん、料理酒、調味料の販売(消費税軽減税率)
ノンアルコールビール、甘酒の販売(消費税軽減税率)
酒類を原料とした菓子の販売(消費税軽減税率)
酒類の原料となる食品の販売(消費税軽減税率)
「添加物」の販売(消費税軽減税率)
「金箔」の販売(消費税軽減税率)
食用、清掃用の重曹の販売(消費税軽減税率)
化粧品メーカーへの「添加物」の販売(消費税軽減税率)
炭酸ガスの販売(消費税軽減税率)
栄養ドリンクの販売(消費税軽減税率)
健康食品、美容食品等の販売(消費税軽減税率)
飲食料品を販売する際に使用される容器(消費税軽減税率)
キャラクターを印刷したお菓子の缶箱等(消費税軽減税率)
桐の箱の容器(消費税軽減税率)
割り箸を付帯した弁当、ストローを付帯した飲料等(消費税軽減税率)
お菓子用の包装紙の仕入れ(消費税軽減税率)
飲用後に回収される空びん(消費税軽減税率)
保冷剤を付けた洋菓子の販売(消費税軽減税率)
果物狩り、潮干狩り、釣り堀(消費税軽減税率)
自動販売機(消費税軽減税率)
通信販売(消費税軽減税率)
カタログギフトの販売(消費税軽減税率)
飲食料品のお土産付きのパック旅行(消費税軽減税率)
日当等の取扱い(消費税軽減税率)
レストランへの食材の販売(消費税の軽減税率)
飲食料品の譲渡に要する送料(消費税軽減税率)
食品の加工(消費税軽減税率)
製作物供給契約による飲食料品の譲渡等の取扱い(消費税軽減税率)
販売奨励金(消費税軽減税率)
自動販売機の手数料(消費税軽減税率)
物流センターの使用料(センターフィー)(消費税軽減税率)
委託販売手数料の取扱い(消費税軽減税率)
輸入される飲食料品(消費税軽減税率)
輸入された飲食料品のその後の販売(消費税軽減税率)
レストランへ販売する食材の輸入(消費税軽減税率)
社員食堂での飲食料品の提供(消費税軽減税率)
セルフサービスの飲食店(消費税軽減税率)
屋台での飲食料品の提供(消費税軽減税率)
コンビニエンスストアのイートインスペースでの飲食(消費税軽減税率)
スーパーマーケットの休憩スペース等での飲食(消費税軽減税率)
従業員専用のバックヤードで飲食する場合(消費税軽減税率)
飲食可能な場所を明示した場合の意思確認の方法(消費税軽減税率)
イートインスペースで飲食される物の限定(消費税軽減税率)
コーヒーチケットの取扱い(消費税軽減税率)
ファストフードのテイクアウト(消費税軽減税率)
飲食店で残りを持ち帰る場合(消費税軽減税率)
セット商品のうち一部を店内飲食する場合(消費税軽減税率)
回転寿司店でパック詰めした寿司を持ち帰る場合(消費税軽減税率)
飲食店のレジ前の菓子等の販売(消費税軽減税率)
飲食店で提供する缶飲料、ペットボトル飲料(消費税軽減税率)
立食形式の飲食店(消費税軽減税率)
フードコートでの飲食(消費税軽減税率)
公園のベンチでの飲食(消費税軽減税率)
合意等の範囲(消費税軽減税率)
遊園地の売店(消費税軽減税率)
旅客列車の食堂車での食事、移動ワゴン販売の飲食料品の販売(消費税軽減税率)
カラオケボックスでの飲食料品の提供(消費税軽減税率)
映画館の売店での飲食料品の販売(消費税軽減税率)
旅館、ホテル等宿泊施設における飲食料品の提供(消費税軽減税率)
ホテル等の客室に備え付けられた冷蔵庫内の飲料等(消費税軽減税率)
バーベキュー施設での飲食等(消費税軽減税率)
「ケータリング」や「出張料理」(消費税軽減税率)
家事代行(消費税軽減税率)
出前の適用税率(消費税軽減税率)
社内会議室への飲食料品の配達(消費税軽減税率)
配達先での飲食料品の取り分け(消費税軽減税率)
有料老人ホームの飲食料品の提供(消費税軽減税率)
学生食堂(消費税軽減税率)
病院食(消費税軽減税率)
飲食料品の提供に係る委託(消費税軽減税率)
食玩(消費税軽減税率)
高価な容器に盛り付けられた洋菓子(消費税軽減税率)
食品と食品以外の資産で構成された福袋(消費税軽減税率)
食品と食品以外の資産が選択可能である場合の一体資産該当性(消費税軽減税率)
食品と非売品のおもちゃの一括譲渡(消費税軽減税率)
販促品付きペットボトル飲料(消費税軽減税率)
特定の飲食料品を購入した際にレジで配付される販促品(消費税軽減税率)
1万円以下の判定単位(消費税軽減税率)
一体資産に含まれる食品に係る部分の割合として合理的な方法により計算した割合(消費税軽減税率)
食品と酒類のセット販売時の一括値引(消費税軽減税率)
食品と食品以外の資産の仕入れに共通して要した付随費用(消費税軽減税率)
一体資産に含まれる食品に係る部分の割合の売価による判定(消費税軽減税率)
合理的な割合が不明な小売事業者等(消費税軽減税率)
いわゆるスポーツ新聞や業界紙の販売(消費税軽減税率)
「定期購読契約」に基づく新聞の範囲(消費税軽減税率)
1週に2回以上発行する新聞(消費税軽減税率)
ホテルに対して販売する新聞(消費税軽減税率)
電子版の新聞(消費税軽減税率)
紙の新聞と電子版の新聞のセット販売(消費税軽減税率)
課税資産の譲渡等の内容の記載の程度(消費税軽減税率)
多数の商品登録が行えないレジにより発行するレシートに係る課税資産の譲渡等の内容の記載の程度(消費税軽減税率)
一定期間分の取引のまとめ記載(消費税軽減税率)
小規模小売事業者が交付する請求書等に係る記載事項(消費税軽減税率)
レシートに係る記載内容(消費税軽減税率)
税抜対価の額と消費税額を記載する場合(消費税軽減税率)
区分記載請求書と適格請求書との記載事項の関係(消費税軽減税率)
主に事業者との取引を行う事業者が交付する請求書に係る記載事項(消費税軽減税率)
免税事業者が発行する請求書に係る記載事項(消費税軽減税率)
商品の全てが軽減税率の対象である場合(消費税軽減税率)
軽減税率の適用対象となる商品がない場合(消費税軽減税率)
税率ごとに分けて交付する請求書(消費税軽減税率)
相手方の確認を受けた仕入明細書等(消費税軽減税率)
旧税率対象が混在する請求書(消費税軽減税率)
年間契約の区分記載請求書(消費税軽減税率)
一括値引がある場合のレシートの記載(消費税軽減税率)
売上げに係る対価の返還等がある場合の請求書の記載(消費税軽減税率)
「軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨」の帳簿への記載方法(消費税軽減税率)
価格表示の方法(消費税軽減税率)
平成31年(2019年)10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A【基本的な考え方編】
31年施行日前後の取引に係る消費税法の適用関係の原則
31年施行日の前日までに購入した在庫品
事業者間で収益・費用の計上基準が異なる場合の取扱い
31年施行日前後の返品等の取扱い
決算締切日の取扱い
31年施行日を含む1年間の役務提供を行う場合
経過措置の概要
経過措置の選択適用の可否
旅客運賃等の税率等に関する経過措置の概要
26年施行日から31年施行日の前日までの間に「領収している場合」の意義
電気料金等の税率等に関する経過措置の概要
継続的に供給等することを約する契約」の意義
「支払を受ける権利の確定」の意義
工事の請負等の税率等に関する経過措置の概要
工事の請負等に係る契約の範囲
契約書等のない工事
工事の請負の着手日
下請工事
「その他の請負に類する契約」の範囲
「仕事の完成に長期間を要するもの」の意義
「仕事の目的物の引渡しが一括して行われること」の意義
「仕事の内容につき相手方の注文が付されていること」の範囲
「建物の譲渡を受ける者の注文」の範囲
建物の譲渡を受ける者の注文の有無の確認方法
経過措置適用工事に係る請負金額に増減があった場合
経過措置の適用を受ける工事のための課税仕入れ
経過措置の適用を受けているものであることの通知
資産の貸付けの税率等に関する経過措置の概要
売買として取り扱われるリース取引
「対価の額が定められている」の意義
一定期間賃貸料の変更が行えない場合
指定役務の提供の税率等に関する経過措置の概要
指定役務の提供の具体例
予約販売に係る書籍等の税率等に関する経過措置の概要
「定期的」の意義
通信販売等の税率等に関する経過措置の概要
「不特定かつ多数の者に販売条件を提示すること」の範囲
「提示する準備を完了した場合」の範囲
売買契約の申込みの方法
「商品の販売」の範囲
リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置の概要
リース延払基準の方法により経理した場合のリース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置の概要
リース譲渡の特例計算の方法により経理した場合のリース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置の概要
工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置の概要
特定新聞の税率等に関する経過措置の概要
有料老人ホーム(介護サービス)の税率等に関する経過措置の概要
特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)に規定する特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に関する経過措置の概要
31年施行日前の借入金の返済に充てる補助金の交付を受けた場合
平成31年(2019年)10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A【具体的事例編】
月ごとに役務提供が完了する保守サービスの適用税率
保守料金を前受けする保守サービスの適用税率
部分完成基準が適用される建設工事等の適用税率
不動産賃貸の賃借料に係る適用税率
未成工事支出金として経理したものの仕入税額控除
建設仮勘定として経理したものの仕入税額控除
短期前払費用として処理した場合の仕入税額控除
出来高検収書に基づき支払った工事代金の仕入税額控除
31年施行日を含むゴルフ場の年会費
乗車券等が発行されない場合
ICカードのチャージによる乗車等
31年施行日以後のプラン変更による追加料金に係る適用税率
ディナーショーの料金
携帯電話の料金
定額通信料金
貸ビルオーナーがテナントから受け取る電気料金の取扱い
平成31年10月31日後に初めて料金の支払を受ける権利が確定する場合
地方公共団体の仮契約による契約日の判定
機械設備等の販売に伴う据付工事
建築後に注文を受けて譲渡する建物の取扱い
青田売りマンション
工事の請負等の税率等に関する経過措置が適用される建設工事の値増金の取扱い
結婚式等の注文を受ける場合の経過措置の適用関係
歯の矯正治療やインプラント治療
リース資産の分割控除
メンテナンス料を含むコピー機のリース料
自動継続条項のある賃貸借契約
貸付期間中の解約条項がある場合
賃貸料の変更があらかじめ決まっている場合
「協議により同意があった場合に対価を変更することができる」旨の定め
「消費税率の改正があったときは改正後の税率による」旨の定め
正当な理由による対価の増減
インターネット通販に係る経過措置の適用関係
販売価格が変動しうることを示している場合
消費税軽減税率のリーフレット
区分経理(消費税軽減税率)
平成31年(2019年)10月1日(消費税経変税率)
消費税の軽減税率制度
軽減税率制度への対応
仕入税額控除(適格請求書等保存方式)
記帳・帳簿等保存制度
記帳・帳簿等の保存制度
記帳・帳簿等保存制度
青色申告制度とは
青色申告の主な特典
青色申告をするためには
帳簿の記帳のしかた(事業所得者用)
はじめに
T 白色申告者の帳簿とその記帳のしかた
U 青色申告制度
V 青色申告者の簡易帳簿とその記帳のしかた
W 消費税の経理処理と記帳
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