消費税還付申告に関する国税当局の対応について

消費税還付申告に関する国税当局の対応について

消費税還付申告に関する国税当局の対応について

国税庁は、令和6年11月21日(木)にホームページで「消費税還付申告に関する国税当局の対応について」を公表

 

先生、令和6年11月21日に国税庁のホームページで『消費税還付申告に関する国税当局の対応について』という文書が公表されましたね。


 

よく気づいたね。これは消費税還付申告に対する国税当局の姿勢を明確に示した重要な文書だよ。


 

実は、先日のお客様から消費税の還付申告をしたのに、すぐに還付金が振り込まれないと相談がありまして。この公表文書と関係があるのでしょうか?


 

まさにそれが関係しているね。消費税還付申告については、国税当局が慎重に対応しているケースが多いんだ。


 

慎重に対応、ですか?


 

そう。消費税還付が発生するのは、主に三つのケースがある。輸出免税取引が多い事業者、免税店での免税販売、そして多額の設備投資を行った場合だね。


 

確かにそうですね。仕入税額控除が売上の消費税を上回るケースですよね。


 

その通り。ただ、残念なことに、この仕組みを悪用して不正に還付を受けようとする事案が後を絶たないんだ。実際には取引していないのに、あたかも取引したように見せかける虚偽申告とかね。


 

それは悪質ですね。具体的にはどんな手口があるんですか?


 

例えば、架空の輸出取引をでっち上げたり、実在しない設備投資の契約書を偽造したり。あとは金地金の取引を装って還付を受けようとする事案も有名だよ。


 

なるほど。だから国税当局も厳しくチェックするんですね。


 

そういうこと。でも不正事案だけじゃなくて、善意の誤りも結構あるんだ。課税取引と非課税取引の区分ミス、固定資産の取得時期の計上誤りとか。


 

それで還付が保留されるんですか?


 

国税当局としては、各種情報に照らして必要があると認められる場合、還付金の支払いをいったん保留するんだ。そして行政指導で証拠書類の提出を求めたり、税務調査を実施したりする。


 

証拠書類というと、具体的には何を用意すればいいんですか?


 

還付の原因によって違うよ。輸出免税が原因なら、輸出許可通知書やインボイスの写し。設備投資なら、契約書や請求書の写し。いずれにしても取引実態が確認できる資料が必要だね。


 

保留期間はどれくらいになるんでしょう?


 

これが厄介なところでね。取引相手と連絡が取れない場合や、金銭授受の事実確認が困難な場合、輸出証拠書類が適切に保管されていない場合などは、確認に時間がかかって長期化することがある。


 

じゃあ、お客様にはどうアドバイスすればいいですか?


 

まず、日頃から証拠書類をきちんと整理保管しておくこと。特に輸出取引や多額の設備投資をする場合は、契約書、請求書、領収書、輸出許可通知書などを完備しておく。


 

書類管理が重要ということですね。


 

それから、取引先の実在性も大事。連絡が取れない業者との取引は、税務調査で問題になりやすい。銀行振込の記録など、金銭授受の証跡もしっかり残しておくべきだね。


 

もし還付が長期間保留されたら、どうすればいいですか?


 

「国税当局も可能な限り速やかに確認作業を進めて、過大還付の事由がないと判明すれば遅滞なく還付するとしている。ただ、納税者側の協力も不可欠だから、求められた資料は迅速に提出することが大切だよ。


 

わかりました。適正な申告と証拠書類の管理、そして税務署への協力姿勢が重要なんですね。


 

その通り。正しく申告していれば必ず還付されるから、焦らず誠実に対応することが一番だよ。

消費税還付申告に関する国税当局の対応について

消費税は、輸出免税や免税店における免税販売が主要な事業である場合、ないしは多額の設備投資を行った場合などに、還付申告書を提出することで還付金を受けることができる仕組みとなっています。


 多くの納税者の方々が正しく申告をする一方、そのような消費税の仕組みを悪用し、実際に取引をしたように見せかけるなど、虚偽の内容で申告書を提出して、消費税の還付を不正に受けようとする事案も発生しています。


 消費税の還付申告の中には、上記のような不正還付事案の他にも、各取引に関する課税取引や非課税取引といった区分の誤りや固定資産等の取得時期の誤りなども見受けられます。


 そのため、国税当局としては、各種情報に照らして必要があると認められる場合は、還付金の支払いをいったん保留しつつ、還付申告の原因を確認するため、行政指導において、証拠書類(例えば、還付申告の主な原因が輸出免税である場合には輸出許可通知書やインボイス等の写し、設備投資である場合には契約書や請求書等の写しのほか、取引実態の確認できる資料)の提出をお願いすることや、税務調査を実施する場合もあります。


 還付申告の原因の確認に当たっては、個別具体的な各種の事情に応じた対応を行うことから、例えば、課税仕入れや免税取引等の相手方と連絡が取れないことなどにより取引の実態の確認が困難である場合や、取引に係る金銭授受の事実確認が困難である場合、輸出等に係る証拠書類が適切に保管されていない場合などにおいては、それらの確認に時間を要し、還付を保留する期間が長期にわたる場合があります。


 国税当局としては、可能な限り速やかに上記の実態の確認等に努めるとともに、これらの結果、還付税額が過大と認められる事由がないことが判明した場合には、遅滞なく還付を行うこととしていますので、納税者の皆様のご理解とご協力をお願いします。


出所:国税庁