
割り箸を付帯した弁当、ストローを付帯した飲料等(消費税軽減税率)
平成31年10月1日から始まる消費税の軽減税率について、国税庁発表の新着情報を紹介します。

【答】
飲食料品にご質問のような食器具等(弁当に付帯する割り箸やよう枝、スプーン、お手拭き、飲料に付帯するストローなど)を付帯して販売する場合、これらの食器具等は、通常、その飲食料品を飲食する際にのみ用いられるものであるため、その販売は、これらの食器具等も含め「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象となります。
(注)「その飲食料品を飲食する際にのみ用いられるもの」とは、通常、飲食料品が費消された場合に不要となるものが該当し、飲食後に再利用させることを前提に付帯しているものは含みません。
出所:国税庁