1 密輸品と知りながら行った課税仕入れに係る仕入税額控除の制限

ここ最近、金の密輸事件が多発していましたよね。

それって、消費税の改正と何が関係あるんですか?

金を輸入した場合には、本来税関で消費税を納めなければいけません。
これを密輸することで免れて国内で売却すると、8%の消費税分がまるまる手元に残ります。
多くの金は、適正に商社等を通じて輸出されますが、輸出した商社には消費税が還付されるため、結果として国庫から流出した消費税還付分が密輸業者に流れる仕組みです。

なるほど。金はもともとが高いので、消費税8%分でも儲けは大きいですね。

消費税が10%になると、儲けの幅はもっと大きくなります。それを防ぐための税制改正です。
罰則もかなり強化されています。

課税仕入れに係る資産が納付すべき消費税を納付せずに保税地域から引き取られた課税貨物(いわゆる密輸品(※))であり、当該課税仕入れを行う事業者がその課税仕入れを行う際に、買い取る資産が密輸品であることを知っていた場合には、当該課税仕入れに係る消費税額について仕入税額控除制度の適用を受けることができないこととされました。

 

※ ここでいう密輸品は、金又は白金の地金に限られず、密輸された全ての資産が対象となります。

 

 

【適用開始時期】平成31年4月1日以後に行う課税仕入れから適用されます。

 

出所:国税庁

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