問100 当社は、新聞販売店を経営しています。当社がホテルに販売する週2回以上発行される新聞は、ホテルが従業員の購読用とするもののほか、ロビーに設置するもの、そのホテルの宿泊客に無料で配布するものがあります。この場合、当社の新聞の販売は、軽減税率の適用対象となりますか。なお、当社とホテルとの間では、定期購読契約に基づき毎日一定の固定部数を納品するほか、当日の宿泊客数に応じて追加部数を納品しています。

【答】
軽減税率の適用対象である「新聞」は、定期購読契約に基づくものとされており、「定期購読契約」とは、その新聞を購読しようとする者に対して、その新聞を定期的に継続して供給することを約する契約をいいます(改正法附則34@二)。

 

ここでいう「購読」とは、「購入して読むこと」をいい、購入した者が「自らの事業に使用すること(再販売することは除きます。)」も含まれます。

 

このため、ご質問のように、ホテルの従業員の購読用とするもののほか、ホテルの宿泊客の閲覧用としてロビー等に設置するものや無料で配布するものも、ホテルが「自らの事業に使用すること」に含まれますので、ご質問の新聞の販売は、「購読」しようとする者であるホテルに対して販売するものに該当します。

 

また、毎日一定の固定部数を納品するものは「定期的に継続して供給する」ものに該当しますが、当日の宿泊客数に応じて追加で納品するものは、「定期的に継続して供給する」ものに該当しません。

 

したがって、ご質問の場合、毎日納品する固定部数部分については、軽減税率の適用対象となりますが、当日の宿泊客数に応じて納品する追加部数部分については、軽減税率の適用対象となりません。

(注) ホテルで再販売(ホテルの売店等での販売や、宿泊客から新聞代を徴して配布すること)するためのものとして新聞を販売する場合、ホテルは「購読」しようとする者には当たらないことから、軽減税率の適用対象となりません。

 

出所:国税庁

 

トップへ戻る