記帳・帳簿等保存制度
◎ 記帳する内容
収入金額や必要経費に関する事項について、取引の年月日、相手方の名称、金額や日々の売上げ・仕入れの合計金額等を帳簿に記載します。
記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。
なお、消費税の課税事業者となる方は、消費税の軽減税率制度の実施に伴い、令和元年10月1日以降、軽減税率対象品目の売上げ・仕入れがある場合は、税率ごとに区分して帳簿に記載する必要があります。
◎ 記帳・帳簿等保存制度
収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や棚卸表、請求書、領収書などの書類を下表のとおり保存する必要があります。
出所:国税庁