U 平成29年度の改正事項のうち、平成30年分の所得税から適用される主なもの

1 配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し

 

(1) 配偶者控除(所法83)

 

配偶者控除の控除額について、居住者の合計所得金額に応じてそれぞれ次のとおりとされ、合計所得金額が1,000万円を超える居住者については、配偶者控除の適用はできないこととされています(所法83@)。

居住者の合計所得金額

控除額

控除対象配偶者

老人控除対象配偶者

 900万円以下
 900万円超950万円以下
 950万円超1,000万円以下

38万円

26万円

13万円

48万円

32万円

16万円

 

(2) 配偶者特別控除(所法83の2)

 

配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額を38万円超123万円以下(改正前:38万円超76万円未満)とし、その控除額は、配偶者の合計所得金額及び居住者の合計所得金額に応じてそれぞれ次のとおりとされました。なお、改正前の制度と同様に、合計所得金額が1,000万円を超える居住者については、配偶者特別控除の適用はできないこととされています(所法83の2@A)。

居住者の合計所得金額

900 万円以下

900 万円超

950 万円以下

950 万円超

1,000 万円以下

 38 万円超 85 万円以下

38 万円

26 万円

13 万円

 85 万円超 90 万円以下

36 万円

24 万円

12 万円

 90 万円超 95 万円以下

31 万円

21 万円

11 万円

 95 万円超 100 万円以下

26 万円

18 万円

9 万円

 100 万円超 105 万円以下

21 万円

14 万円

7 万円

 105 万円超 110 万円以下

16 万円

11 万円

6 万円

 110 万円超 115 万円以下

11 万円

8 万円

4 万円

 115 万円超 120 万円以下

6 万円

4 万円

2 万円

 120 万円超 123 万円以下

3 万円

2 万円

1 万円

(注)平成30年度においても改正が行われています。

 

(3) 給与所得者の扶養控除等申告書等の整備(所法194等)

 

上記(1)及び(2)の見直しに伴い、給与所得者の扶養控除等申告書、給与所得者の配偶者特別控除申告書及び公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について、その記載事項の見直しを行う等の所要の措置が講じられています(所法2、79、85、185〜187、190、194〜195の2、198、203の3、203の5、別表第2〜別表第4)。

 

2 事業所得等関係

 

(1) 試験研究を行った場合の所得税額の特別控除制度(研究開発税制)(措法10)について、次のとおり見直しが行われています。

@ 試験研究費の総額に係る税額控除制度について、税額控除割合を見直した上、試験研究費の額が平均売上金額の100分の10を超える場合における税額控除額の上限の特例を措置することとする(措法10@D)。
A 中小企業基盤強化税制について、増減試験研究費割合が100分の5を超える場合の特例を措置するとともに、試験研究費の額が平均売上金額の100分の10を超える場合における税額控除額の上限の特例を措置することとする(措法10BCD)。
B 特別試験研究費の額に係る特別税額控除制度について、特別試験研究費の対象となる共同研究及び委託研究に係る相手方が支出する費用で自己が負担するものについて、その費用の限定を廃止し、これらの研究に要した費用であってその個人が負担したものに限るものとする(措規5の6K一イ、二イ、三、四)。
C 試験研究費の増加額又は平均売上金額の100分の10相当額を超える試験研究費の額に係る特別税額控除制度について、試験研究費の増加額に係る税額控除を廃止するとともに、その適用期限を2年延長し、上記@又はAのうち一定の特例の適用を受ける年においては、この制度の適用はできないこととする(措法10F)。
D 試験研究費の範囲について、対価を得て提供する新たな役務の開発を目的として行われる一定の試験研究に係る費用を追加することとする(措法10G一、措令5の3EF、措規5の6@A)。

(2) 特定の地域において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除制度(雇用促進税制)(旧措法10の5)について、一定の金額にそれぞれ特定新規雇用者数等を乗じて計算される額の合計額を地方事業所税額控除限度額とすることとされています(旧措法10の5A)。
(注)平成30年度においても改正が行われ、地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除に改組されています。

 

(3) 雇用者給与等支給額が増加した場合の所得税額の特別控除(所得拡大促進税制)(旧措法10の5の4)について、中小事業者の税額控除限度額の見直しとともに、中小事業者以外の個人の平均給与支給額に係る要件及び税額控除限度額の見直しが行われています(旧措法10の5の4@、措令5の6の4O)。
(注)平成30年度においても改正が行われ、給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の所得税額の特別控除に改組されています。

 

3 国際課税

 

居住者の特定外国子会社等に係る所得等の課税の特例(措法40の4、40の5、40の7、40の8)について、内国法人の特定外国子会社等に係る所得等の課税の特例の見直しと同様に、総合的な見直しが行われています。
(注)平成30年度においても改正が行われています。

 

出所:国税庁

 

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