税務・会計顧問業務

月次の業務(月次顧問料に含まれる業務内容)

証憑書類の整理・保存の指導

すべてはここから始まります。
経理業務の基本事項からご指導させて頂きます。
領収証・請求書等、取引の事実を証する書類を正しく収集・整理・保存できるようご指導いたします。

記帳・起票指導

出納帳・仕訳帳等の書き方やファイリングの仕方、各種会計帳簿の作成をご指導いたします。
会計ソフトの導入を検討しておられる場合には、選定から操作指導に至るまで丁寧にアドバイスさせて頂きます。
御社の経理内容をチェックし、精度の高い試算表を作成します。
次に打つべき手を一緒に考えましょう。

会計データのチェック
(お客様が会計ソフトに入力する場合)

ご入力頂いた会計データのチェックをします。
契約書、領収書、請求書等の証憑書類と照らし合わせて、日付に間違いはないか、勘定科目の間違いがないか、金額に間違いはないか、消費税区分に間違いがないか、課税仕入れの時期に間違いはないか、摘要欄の入力もれや入力間違いがないか、などのチェックを行います。

ご面談によるコンサルティング
(月次)

お客様とお会いし、月次決算結果のご報告を行い、各種アドバイスを行います。
武本式月次決算書の活用により、会社の現状や課題がはっきりと見えてきます。
1年間に何回面談するかにより回数は異なります。

ご面談によるコンサルティング
(決算前検討会)

決算の3ヶ月前には決算のシミュレーションを行います。
過去の実績や現在の受注状況などをベースに、予測利益や予測納税額を計算し必要な決算対策を行います。
また、納税資金対策や節税、次期以降を見据えた設備投資などのアドバイスを行います。

ご面談によるコンサルティング
(決算報告会)

決算処理、および申告書の完成後、決算内容のご報告を行います。
ご希望に応じて、会社の収益性、安全性、生産性など多岐にわたる観点から分析を行い、「決算財務分析報告書」を作成し、ご説明いたします。
TKC経営指標(BAST)などを利用して、同業他社と比較し自社が良いのか悪いのかもわかります。

随時相談

日常のご相談(税務相談、経営相談、資金繰り相談など)は、電話・FAX・メール・などでいつでもご質問いただけます。
何度ご相談いただいても料金が追加されることはありません。
いただいたご質問には迅速にご回答します。

金融機関対応

「中小企業の会計に関する基本要領」の適用に関するチェックリストの作成と署名押印を行います。
「中小企業の会計に関する指針」の適用に関するチェックリストの作成と署名押印を行います。
銀行への提出書類の作成支援をします。
銀行へ決算内容を説明に行く際、同行しての補助説明をします。

会計ソフトの導入、自計化のサポート

最近「パソコンによる自計化」という言葉をよく耳にするようになりました。
「自計化」とは、“正しい会計処理”と“きちんとしたデータの管理”を行い、これを“日々の経営へ活用”することです。
武本税理士事務所では、試算表等が素早く作成でき、経営状況がすぐにわかる「自計化」を積極的にお勧めしています。
会計ソフトのインストール方法から入力方法までわかりやすく指導いたします。
導入にあたっては、会計ソフトを御社に合うようにカスタマイズします。
これで、簿記を知らなくても会計処理を行うことができるようになります。

源泉所得税関係の処理

会社が役員報酬や給与を支払う際には、源泉所得税を計算し天引きして納付する義務があります。
原則は給与等を支払った日の翌月10日まで、特例として従業員数が常時10人未満の会社については7月と1月の年2回、源泉所得税を納付することとなっています。
納付にあたって必要となる、源泉所得税の納付書の作成をいたします。

各種議事録の作成

株主総会議事録、取締役会議事録などを作成します。
役員報酬の決定、定款の変更、役員の変更時などには、議事録を作成しておく必要がありますが、その各種議事録の作成を行います。

社内規程の作成

旅費規程、慶弔金規程などの作成。
就業規則で複雑なものは提携の社会保険労務士に依頼することがあります。

情報提供 会計・税金・経営などに関する最新ニュースを毎月事務所通信でお届けいたします。
保険指導

企業経営には、さまざまなリスクがつきものです。
経営者や従業員の死亡リスクへの対策(死亡退職金・弔慰金等準備)、生存リスクへの対策(退職金準備)、相続対策、 運転資金対策、生活資金対策(老後保障・遺族生活保障)などのための適正な保険に加入することで、企業防衛をしておくことが大切です。
加入中の保険内容一覧の作成、保険の見直し、決算報告会での年1回の標準保証額の確認などを行います。

税務代理権限証書の作成・提出

税理士が税務代理を行う場合は、その権限を証する書面、 いわゆる税務代理権限証書を税務官公署に提出しなければなりません。
これは、税務代理が、税理士が納税義務者の委嘱を受けて税務官公署に対する 租税に関する法令等に基づく申告、申請、請求、不服申立等につき、代理・代行をし、 又はその申告、申請、請求、不服申立て等若しくは税務官公署の調査、処分に関して 税務官公署に対する主張・陳述の代理・代行をすることを内容とするものであるだけに、 適法な権限に基づくものであることの検証を税理士に求めるものです。
しかしながら、弊所にご相談に来られるお客様のなかで、顧問税理士に申告書の作成を依頼しているにもかかわらず、税務代理権限証書を申告書と合わせて提出していないケースが多々見受けられます。
申告書に税理士の名前の記載と印鑑が押されてあるだけでは、何の意味もありません。
税務代理という責任を放棄しているのでしょうか?
これではお客様の顧問をしているとは言えないでしょう。
弊所では、すべてのお客様の申告書・届出書・その他税務関係書類の提出にあたって、税務代理権限証書を添付して提出しています。

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