

おはよう。今日は適格請求書発行事業者の登録について質問があるって聞いたけど?
おはようございます!はい、クライアントから「適格請求書発行事業者の登録の効力は、いつから発生するのか」って聞かれて、ちょっと混乱してしまって...
なるほど。これは結構重要なポイントだよ。実は登録の効力が発生するのは、税務署長が適格請求書発行事業者登録簿に登載した日(登録日)からなんだ。
えっと...登録の通知を受けた日じゃないんですか?
そこがポイント!通知を受けた日と登録日は違うんだよ。例えば、9月20日に登録日が設定されても、通知が手元に届くのは10月5日かもしれない。でも効力は9月20日から発生しているってこと。
なるほど!じゃあ極端な話、通知がまだ届いてなくても、登録日以降なら適格請求書を発行する義務があるってことですか?
その通り!鋭いね。登録日以降の取引については、相手方(課税事業者に限る)からの求めに応じて、適格請求書を交付する義務が生じるんだ。
うわー、それって結構怖いですね...通知が遅れてたら知らないうちに義務違反になっちゃう可能性が(汗)
だから事前の確認が大切なんだよ。ちなみに、令和5年10月1日のインボイス制度開始前に登録申請をしていた事業者はどうなると思う?
うーん...制度開始日から効力が発生する?
正解!令和5年10月1日より前に登録の通知を受けていた場合でも、登録の効力は登録日である令和5年10月1日に発生するんだ。みんな同じスタートラインってわけ。
なるほど!でも実際の現場では、登録日から通知を受けるまでの間ってどう対応すればいいんでしょう?
いい質問だね。実は国税庁の問36に「登録日から登録の通知を受けるまでの間の取扱い」っていう詳しい説明があるから、それを参考にするといいよ。
具体的にはどんな対応が必要なんですか?
例えば、A社が9月1日に登録日が設定されたとしよう。でも通知が9月15日に届いたとする。この場合、9月1日から15日までの取引でも、相手から適格請求書を求められたら発行しなくちゃいけない。
えー!通知が来る前から義務が発生してるなんて...まるで「知らない間に結婚していた」みたいな感じですね(笑)
はははっ!うまい例えだね。でも実際にはそんなドラマチックな展開にならないよう、登録申請後は定期的に国税庁の公表サイトで確認することをお勧めしているよ。
そうですね!クライアントにもその点を説明しておきます。ところで、登録日って自分で選べるんですか?
基本的には税務署が決めるものなんだ。ただし、令和5年3月31日までに申請した場合は、原則として令和5年10月1日が登録日になるよう調整されていたね。
なるほど!今日はとても勉強になりました。適格請求書発行事業者の登録効力は「登録日」から、そして通知の到着とは関係ないってことですね。
そういうこと!要点をまとめると:
これで完璧だね!
ありがとうございます!早速クライアントに説明してきます。今度は「適格請求書って何?」って聞かれそうですが...(苦笑)
ははは、それはまた別の機会に詳しく説明しよう。頑張って!
登録申請書の提出を受けた税務署長は、登録拒否要件に該当しない場合には、適格請求書発行事業者登録簿に法定事項を登載して登録を行い、登録を受けた事業者に対して、その旨を通知することとされています(消法57 の2BCDF)。
登録の効力は、通知の日にかかわらず、適格請求書発行事業者登録簿に登載された日(以下「登録日」といいます。)から生じます。このため、登録日以降の取引については、相手方(課税事業者に限ります。)の求めに応じ、適格請求書を交付する義務があります(基通1−7−3)。
なお、登録日から登録の通知を受けるまでの間の取扱いについては、問36《登録日から登録の通知を受けるまでの間の取扱い》をご参照ください。
(参考) 令和5年10月1日より前に登録の通知を受けた場合であっても、登録の効力は登録日である令和5年10月1日に生じることとなります。
出所:国税庁

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