

先生、お疲れ様です。最近、顧問先の会社から『新入社員の労働条件通知書をメールで送ったんだけど、これって電子帳簿保存法の対象になるの?』って質問を受けたんです。どう答えたらいいでしょうか?
ああ、それは最近よく聞かれる質問だね。結論から言うと、保存が必要だよ。労働条件通知書や雇用契約書を電子データでやり取りした場合は、電子取引に該当するからね
えっ、そうなんですか! でも、これって税金に直接関係ない書類ですよね?
いいところに気づいたね。確かに税金計算そのものには直接関わらないんだけど、電子帳簿保存法では『取引情報』の授受を電子的に行った場合、保存義務があるんだ。労働条件通知書には賃金額や支払方法が書いてあるでしょう
ああ、なるほど! 給与の支払いに関する情報だから取引情報になるんですね
そういうこと。例えば、月給30万円、毎月25日払いって書いてあれば、それは立派な取引条件だからね
じゃあ、具体的にどんなケースが対象になるんですか?
主に2つのパターンがあるね。1つ目は、PDFの労働条件通知書をメールに添付して送る場合。2つ目は、クラウドサービス、例えばfreeeサインとかGMOサインみたいなシステムで雇用契約書をやり取りする場合だよ
メールの場合は、その添付ファイルを保存すればいいんですか?
正解! メール本文に重要な情報がなければ、添付されたPDFファイルをハードディスクかクラウドストレージに保存しておけばOK。もちろん、メールごと保存しても構わないよ
クラウドサービスの場合はどうなります?
クラウドサービスなら、システム上で保存されているデータそのものが保存対象になるね。ただし、検索ができるようになっているか、確認が必要だよ
保存するときに気をつけることはありますか?
大きく分けて2つあるよ。まず真実性の確保。これはデータが改ざんされないようにする措置だね
タイムスタンプとか、よく聞くやつですか?
そう! タイムスタンプを付けるか、訂正削除の履歴が残るシステムを使うか、あるいは『電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程』を作って運用するか。この3つのうちどれか1つを選べばいいんだ
中小企業だったら、事務処理規程が一番現実的ですかね?
その通り。国税庁のホームページにサンプルがあるから、それをダウンロードして自社用にカスタマイズすれば大丈夫。お金もかからないしね
もう1つの要件は何ですか?
可視性の確保だね。これは税務調査の時に、すぐデータを見せられるようにしておくってこと
具体的には?
パソコンとプリンターを用意して、求められたらすぐに画面表示したり印刷したりできるようにする。それから検索機能も必要だよ
検索機能って、何で検索できるようにすればいいんですか?
日付・取引先・金額の3つ。例えば『2024年4月1日入社の山田太郎さん、月給30万円』みたいに検索できるようにしておく必要があるね
ファイル名を工夫すればいいんですか? 例えば『20240401_山田太郎_300000円.pdf』みたいに
完璧! それがまさに実務的な対応だよ。あるいはExcelで管理台帳を作って、ファイルとリンクさせる方法もあるね
ちなみに、紙で印刷して保存しちゃダメなんですか?
2024年1月以降は原則としてダメになったんだ。電子取引データは電子データのまま保存するのが義務。以前は猶予措置があったけど、今は厳しくなったからね
えー! じゃあ、今まで印刷して保存していた会社は?
すぐに電子保存に切り替える必要があるよ。ただし、税務調査で『ダウンロードの求め』に応じられるなら、検索機能の要件は不要になる場合もあるけどね
保存期間はどのくらいですか?
法人なら7年間、個人事業主も原則7年間だよ。起算日は、法人なら事業年度終了の翌日から、個人なら翌年3月16日からカウントするんだ
結構長いですね...。例えば2024年4月入社の人の契約書だと?
法人で3月決算なら、2025年4月1日から7年後の2032年3月31日まで保存が必要ってことになるね
わかりました! 顧問先には、メールやクラウドで労働条件通知書や雇用契約書をやり取りしたら、必ず電子データで保存してくださいって伝えます
うん、それでいいよ。あと、可能なら事務処理規程も整備してもらうように勧めてね。電子取引は今後どんどん増えるから、早めの対応が大切だよ
ありがとうございます! 勉強になりました!
従業員の雇用に際して相手方に交付する「労働条件通知書」や相手方との間で取り交わす「雇用契約書」には、通常、契約期間、賃金、支払方法等に関する事項等が記載されており、法第2条第5号((定義))に規定する取引情報に該当します。その取引情報の授受を電子メールなどの電磁的方式により行う場合には、電子取引に該当しますので、その電子取引データを保存する必要があります。保存方法については【問30】等を参照してください。
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