

先生、お客様から『電子メールで請求書を受け取った場合、どのように保存すればよいのか』という質問をいただきました。プリントアウトして保管ではダメなんですか?
それは大事な質問ですね。電子メールで請求書や領収書を受け取った場合、それは『電子取引』に該当するので、電子データのまま保存する必要があります。紙に印刷するだけでは要件を満たさないんです。
そうなんですね。では、メールで受け取ったものは全て保存が必要ですか?
いえ、取引情報がどこに記載されているかによって変わります。例えば、メール本文に『○月○日 株式会社○○ 金額11万円』と書かれていれば、そのメール自体を保存します。でも、PDF等の添付ファイルに請求書が含まれている場合は、その添付ファイルだけを保存すればOKです。
なるほど。保存場所はどこでもいいんですか?
サーバー、ハードディスク、クラウドストレージ、DVD、CDなど、確認できる状態で記録できる媒体であれば問題ありません。最近はクラウドストレージを使う企業が増えていますね。
メールソフトの受信箱に入れたままではダメなんでしょうか?
それだけでは不十分なんです。法律で定められた『検索機能』の要件を満たす必要があります。例えば、ファイル名を『20250131_株式会社霞商店_110000』のように、日付・取引先・金額を含む形式に統一してフォルダ分けする方法があります。
ファイル名を変えるだけでいいんですか?
そうですね。あるいはエクセルで索引簿を作成して管理する方法もあります。専用ソフトを使わない場合の現実的な対応として国税庁も例示していますよ。
他にも気をつけることはありますか?
はい、『改ざん防止』も重要です。タイムスタンプを付与するか、『正当な理由のない訂正削除を防止するための事務処理規程』を作成して運用する必要があります。中小企業の多くは規程を作成する方法を選んでいます。
規程のひな型はあるんですか?
国税庁のホームページにサンプルが公開されているので、それを参考に作成できます。一度作れば継続的に使えますから、最初にしっかり整備しておくことが大切です。
保存した後、すぐに確認できる体制も必要ですか?
その通りです。保存場所にパソコン、ディスプレイ、プリンタを備え付けて、税務調査などで求められた際に速やかにデータを出力できるようにしておく必要があります。
電子保存した上で、紙にも印刷して整理するのは問題ないですか?
はい、電子データとして適切に保存していれば、事務の便宜上、紙で整理しておくことは全く問題ありません。むしろ日常業務では紙の方が使いやすいという声もよく聞きます。
わかりました。お客様には、添付ファイルを『日付_取引先_金額』の形式でファイル名を付けて保存し、事務処理規程を整備するようお伝えします!
完璧です。最初は手間に感じるかもしれませんが、ルールを決めて習慣化すれば、後々の管理がとても楽になりますからね。
電子メールにより取引情報を授受する取引(添付ファイルによる場合を含みます。)を行った場合についても電子取引に該当するため(法2五)、その取引情報に係る電磁的記録の保存が必要となります(法7)。具体的に、この電磁的記録の保存とは、電子メール本文に取引情報が記載されている場合は当該電子メールを、電子メールの添付ファイルにより取引情報(領収書等)が授受された場合は当該添付ファイルを、それぞれ、ハードディスク、コンパクトディスク、DVD、磁気テープ、クラウド(ストレージ)サービス等に記録・保存する状態にすることをいいます。
出所:国税庁
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