

今日は適格請求書発行事業者の登録について質問があったんですよね。
はい!クライアントの山田商事さんから「課税期間の途中でも適格請求書発行事業者の登録って受けられるんですか?」って聞かれまして。
あー、よくある質問ですね。答えは「はい、できます」です。課税期間の途中でも全然問題ありません。
そうなんですね!でも、いつから効力が発生するんでしょうか?
それが大切なポイントです。登録の効力は登録日から発生します。つまり、登録申請書を提出して、税務署が「OK!」と言った日からスタートするんです。
なるほど!ということは、登録日以降の取引から適格請求書を発行する義務が生じるってことですね。
その通り!ただし、相手方が課税事業者の場合に限りますけどね。免税事業者相手なら、適格請求書を求められることはまずありません(笑)
具体例で教えてもらえますか?
例えば、山田商事さんが7月10日に登録申請書を提出して、8月15日に登録通知が来たとしましょう。そうすると、8月15日以降の取引から適格請求書の発行義務が始まります。
8月14日までの取引は従来通りの請求書でOKということですね。
正解!ただし、令和5年10月1日より前に登録通知を受けた場合は特別で、効力は令和5年10月1日からになります。これは適格請求書等保存方式の制度開始日だからです。
あ、そういえば新設法人の特例もありましたよね?
よく覚えてますね!新設法人は特別扱いなんです。事業開始日の属する課税期間の末日までに申請すれば、その課税期間の初日に遡って登録を受けたものとみなされます。
つまり、4月1日に設立した法人が翌年3月31日までに申請すれば、4月1日に遡って登録されるってことですか?
その通り!新設合併や新設分割、個人事業者の新規開業でも同じ特例が使えます。税務署も新しい事業者には優しいんですよ(笑)
手続きはどうやって行うんでしたっけ?
e-Taxか書面郵送の2パターンです。e-Taxの方が早いし、紙の無駄も省けて地球にも優しいですからね。
登録が完了したら、どこかで確認できるんですか?
「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」で公表されます。登録番号で検索できるので、取引先も簡単に確認できて便利です。
なるほど!透明性も確保されてるんですね。
まとめると、課税事業者なら課税期間の途中でも適格請求書発行事業者の登録は可能です。効力は登録日から発生し、新設法人には遡及適用の特例もあります。
山田商事さんにもこれで安心して説明できます!
そうですね。ただし、登録したら取引先から「適格請求書ください」と言われるので、請求書の様式変更も忘れずにね。
はい!システム改修も含めて準備が必要ですね。
田中税理士:その通り。適格請求書は単なる紙切れじゃなくて、仕入税額控除に直結する重要な書類ですから。慎重に対応しましょう。

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