

先生、免税事業者の方から「令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間にインボイス登録をする場合の取り扱いについて教えてください」という質問を受けました。いつから課税事業者になるのでしょうか?
いい質問ですね。実は、この期間には特別な経過措置があるんです。通常とは異なる特別なルールが適用されるので、詳しく説明しましょう。
通常の場合と何が違うのでしょうか?
通常であれば、免税事業者がインボイス発行事業者になるためには、まず「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者になる必要があります。しかし、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間の課税期間中に登録を受ける場合は、この届出書の提出が不要になるんです。
それは便利ですね!では、いつから課税事業者になるのでしょうか?
登録申請書に「登録希望日」を記載することで、その希望日から課税事業者になることができます。ただし、提出日から15日以降の日付を指定する必要があります。
具体的な事例で教えていただけますか?
例えば、令和6年4月1日が課税期間の開始日の個人事業主がいるとします。この方が令和6年7月1日にインボイス登録を希望する場合、7月1日を登録希望日として申請書を提出します。そうすると、7月1日から課税事業者となり、同時にインボイス発行事業者としても登録されるんです。
なるほど。では、実際の登録日が希望日より遅れた場合はどうなりますか?
税務署長による登録が登録希望日より後になったとしても、登録希望日に登録を受けたものとみなされます。つまり、希望日から課税事業者として扱われることになります。
課税事業者になった後の申告義務について教えてください。
この経過措置を適用してインボイス登録を受けた場合、基準期間の課税売上高に関係なく、登録日から課税期間の末日までの期間について消費税の申告が必要になります。先ほどの例でいうと、7月1日から翌年3月31日までの期間について申告義務が発生します。
一度課税事業者になったら、また免税事業者に戻ることはできるのでしょうか?
ここが重要なポイントです。この経過措置を適用して登録した課税期間が令和5年10月1日を含まない場合、登録日の属する課税期間の翌課税期間から、登録日以後2年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間については、免税事業者に戻ることはできません。
もしこの経過措置の期間外で登録する場合はどうなりますか?
経過措置の適用を受けない課税期間に登録する場合は、原則通り「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者になる必要があります。また、課税期間の初日から登録を受けたい場合は、その課税期間の初日から起算して15日前の日までに登録申請書を提出しなければなりません。
免税事業者の方にアドバイスする際のポイントを教えてください。
まず、この経過措置は令和11年9月30日までの限定的な制度であることを説明しましょう。そして、登録後は消費税の申告義務が発生し、一定期間は免税事業者に戻れないことも重要なポイントです。事業者の状況に応じて、登録のタイミングや登録希望日を慎重に検討することをお勧めします。
よく分かりました。お客様にも丁寧に説明させていただきます。ありがとうございました。
どういたしまして。インボイス制度は事業者にとって重要な制度ですから、正確な情報提供を心がけましょう。
免税事業者が登録を受けるためには、原則として、消費税課税事業者選択届出書(以下「課税選択届出書」といいます。)を提出し、課税事業者となる必要がありますが、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中において、令和5年10月1日後に登録を受ける場合には、適格請求書発行事業者の登録申請書に登録希望日(提出日から15日以降の登録を受ける日として事業者が希望する日)を記載することで、その登録希望日から課税事業者となる経過措置が設けられています(28年改正法附則44C、改正令附則15A、基通21−1−1)。
したがって、この経過措置の適用を受けることとなる場合は、登録希望日から課税事業者となり、登録を受けるに当たり、課税選択届出書を提出する必要はありません。
また、税務署長による登録が完了した日が登録希望日後となった場合であっても、登録希望日に登録を受けたものとみなされます(改正令附則15B)。
なお、この経過措置の適用を受けて適格請求書発行事業者の登録を受けた場合、基準期間の課税売上高にかかわらず、登録日から課税期間の末日までの期間について、消費税の申告が必要となります。
| (注)1 | この経過措置の適用を受ける登録日の属する課税期間が令和5年10月1日を含まない場合は、登録日の属する課税期間の翌課税期間から登録日以後2年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間については免税事業者となることはできません(28年改正法附則44D)。 |
| 2 | この経過措置の適用を受けない課税期間に登録を受ける場合については、原則どおり、課税選択届出書を提出し、課税事業者となる必要があります。なお、免税事業者が課税事業者となることを選択した課税期間の初日から登録を受けようとする場合は、その課税期間の初日から起算して15日前の日までに、登録申請書を提出しなければなりません(消法57の2A、消令70の2)。 |
出所:国税庁
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