

先生、お疲れ様です!最近、コンビニのレシートを見ると「※」マークがついてる商品とついてない商品があるんですけど、あれって何なんですか?
ああ、いい質問ですね。それこそが今日お話しする「軽減税率制度」の表れなんです。2019年10月に消費税が10%に上がったとき、同時に導入された制度で、一部の商品は8%のまま据え置かれているんですよ。
えっ、消費税って10%じゃないものもあるんですか!?知りませんでした...
そうなんです。日々の買い物での消費者負担を配慮して、食料品などは8%の軽減税率が適用されているんです。これで日本も複数税率の国の仲間入りですね。まあ、経理する側は大変になりましたが(笑)
なるほど!じゃあ、どんなものが8%なんですか?
主に2つあります。1つ目は「飲食料品」ですね。ただしお酒は除きます。2つ目は「新聞」です。週2回以上発行される定期購読の新聞が対象になります。
お酒は除くんですね...残念(笑)。じゃあ、スーパーで買う食材は全部8%ってことですか?
基本的にはそうですね。ただし、ここからがややこしいんです。同じ食べ物でも「どこで食べるか」で税率が変わるんですよ。
え?どういうことですか?
例えば、ハンバーガーショップで考えてみましょう。店内で食べたら10%、持ち帰りなら8%なんです。
えーっ!同じハンバーガーなのに!?
そうなんです。「外食」は標準税率の10%、「テイクアウト」は軽減税率の8%。レジで「店内ですか?お持ち帰りですか?」って聞かれるのは、税率を確認するためでもあるんですよ。
じゃあ、「持ち帰りで」って言ってイートインスペースで食べたら...(小声)
それはダメですよ(笑)。本来は購入時の意思で判断するので、お客様の良心に委ねられている部分もありますが、適正な申告をお願いしたいところですね。
すみません、冗談です(笑)。あ、そういえば出前とかはどうなるんですか?
いい質問です!出前や宅配は8%なんです。でも「ケータリング」は10%になります。
ケータリング?出前と何が違うんですか?
ケータリングは、お客様が指定した場所で調理したり、給仕したりするサービスのことです。例えば、パーティー会場に料理を持ち込んで温めたり、盛り付けたり、サーブしたりするようなケースですね。単に料理を運ぶだけの出前とは違うんです。
なるほど!同じ「食べ物を届ける」でも、サービス内容で変わるんですね。
その通りです。ちなみに、コンビニのイートインコーナーも外食扱いで10%ですし、屋台で買った食べ物をその場の簡易的な設備で食べるのも10%になります。
うわー、複雑ですね...。私たち会計事務所のスタッフでもこんがらがりそうなのに、お店の人は大変そう。
本当にそうですね。だからこそ、事業者の方々には「区分経理」が求められているんです。売上も仕入も、8%と10%をきちんと分けて記帳しなければなりません。
区分経理...レシートとか請求書も変わったんですか?
ええ。2019年10月から2023年9月までは「区分記載請求書等保存方式」という方式で、請求書に「これは軽減税率対象です」という記載と、税率ごとの合計額を書く必要がありました。
「2023年9月まで」ということは、今は違うんですか?
そうなんです。2023年10月からは「インボイス制度」が始まって、適格請求書の保存が必要になりました。これはまた別の機会にお話ししましょうか。話が長くなりそうなので(笑)
お願いします!(笑) あ、そういえば先生、お中元でもらったクッキーの詰め合わせとかはどうなるんですか?お菓子と紅茶がセットになってるやつとか。
それは「一体資産」と呼ばれるものですね。税抜価額が1万円以下で、食品部分の価額が全体の3分の2以上なら、全体に8%が適用されます。
へー!全部が食品じゃなくても8%になることがあるんですね。
ただし、その条件を満たさない場合は全体が10%になってしまいます。ギフト商品を扱う事業者さんは、この辺りも気をつけて商品設計をされていますよ。
奥が深いですね...。あ、小さい会社で「8%と10%を分けて記帳するの大変!」っていう社長さんもいそうですけど、何か救済措置みたいなのはあるんですか?
ありますよ。基準期間の課税売上高が5,000万円以下の中小事業者には、簡便な計算方法が認められていました。「軽減売上割合などの中小事業者の税額計算の特例」を使って概算で計算できる特例ですね。
「いました」ということは、もう終わったんですか?
ええ、経過措置でしたからね。ただ、制度導入当初の混乱期には本当に助かった事業者さんも多かったと思います。
なるほど...。先生、正直に言うと、こんなに複雑だと思ってませんでした。お客様から質問されたらちゃんと答えられるか不安です。
大丈夫ですよ。最初はみんなそうでした。実務を重ねていけば自然と身につきます。ポイントは「飲食料品は基本8%、でも外食は10%」「新聞の定期購読は8%」この2点をまず押さえることです。
はい!頑張ります。あ、最後に1つだけ。みりんって8%ですか?10%ですか?
おっ、いい質問ですね!「みりん」はお酒なので10%です。でも「みりん風調味料」はお酒じゃないので8%なんですよ。
えー!ややこしい!(笑)
税法の世界へようこそ、ですね(笑)。でも、こういう細かい違いを理解していくのが私たちの仕事です。お客様の「これってどっち?」に的確に答えられる専門家を目指しましょう。
はい!先生、ありがとうございました。今日からコンビニのレシートを見る目が変わりそうです(笑)
それはいいことです。日常の中に税の知識を見出せるようになったら、もう立派な税理士事務所スタッフですよ。
【答】
1 軽減税率の対象品目(問2から問11参照)
「軽減税率制度」は、令和元年10 月1日以降に行う次の@及びAの品目の譲渡を対象として実施されました(消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)を合わせた税率が、軽減税率8%(消費税6.24%、地方消費税1.76%)と標準税率10%(消費税7.8%、地方消費税2.2%)の複数税率になりました。)。
@ 飲食料品(酒類を除く。)
A 週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)
なお、@の飲食料品の譲渡には、いわゆる「外食」や「ケータリング」は含まれません。
また、保税地域から引き取られる飲食料品についても軽減対象課税貨物として軽減税率の対象となります(消法2@九の二、十一の二、別表1、1の2)。
2 区分記載請求書等保存方式令和元年10 月1日から令和5年9月30 日までの帳簿及び請求書等の記載と保存)(問12 から問15 参照)
軽減税率制度の実施に伴い、消費税等の税率が、軽減税率8%と標準税率10%の複数税率になりますので、消費税等の申告等を行うためには、事業者の方に取引等を税率の異なるごとに区分して記帳するなどの経理(以下「区分経理」といいます。)を行っていただく必要があります。
また、軽減税率制度の実施前も消費税の仕入税額控除を適用するためには、帳簿及び請求書等の保存が要件とされていましたが、実施後は、こうした区分経理に対応した帳簿及び請求書等の保存が要件となります(改正法附則34A)。
3 税額計算の特例(問17から問23参照)
区分経理をすることができない中小事業者(基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者をいいます。以下同じ。)の方には、売上税額や仕入税額の計算の特例に係る経過措置が設けられていました(改正法附則38@AC、39@、40@)。
4 適格請求書等保存方式(令和5年10 月1 日以降の請求書等及び帳簿の記載と保存)
複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、令和5年10 月1 日から「適格請求書等保存方式」(いわゆる「インボイス制度」)が実施されました(消法30@、57 の2、57の4)。
適格請求書を交付しようとする課税事業者は、適格請求書発行事業者として登録を受ける必要があります(消法57の2@)。
また、適格請求書発行事業者の登録申請書は、適格請求書等保存方式導入前の平成33年(2021年)10月1日から提出することが可能です(改正法附則44@、1八)。
※ 免税事業者であっても、課税事業者となることで登録を受けることができます。なお、免税事業者が令和5年10 月1日から令和11 年9月30 日までの日の属する課税期間中において、令和5年10 月1日後に登録を受ける場合には、適格請求書発行事業者の登録申請書に登録希望日(提出日から15 日以降の登録を受ける日として事業者が希望する日)を記載することで、その登録希望日から課税事業者となる経過措置が設けられています(改正法附則44C、30 年改正令附則15A、基通21−1−1)。
《参考》仕入税額控除の方式(図中のH35はR5)
出所:国税庁
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