

令和6年1月1日以後に行う電子取引の取引情報については、令和5年度の税制改正後の要件により保存しなければなりません。
令和5年度の 税制改正における 電子帳簿等保存制度の見直し(規則の改正の施行日は令和6年1月1日であり、同日以後に行う電子取引の取引情報については改正後の要件に従って保存を行う必要があります(令5改正規則附則2A)。
したがって、同一課税期間に行う電子取引の取引情報であっても、令和5年12月31日までに行う電子取引と令和6年1月1日以後に行う電子取引とでは、その保存時に満たすべき要件が異なりますので注意してください(【問48】等参照) 。
出所:国税庁
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