当社の課税期間は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までですが、令和6年1月1日以後に行う電子取引の取引情報については、課税期間の途中であっても、令和5年度の税制改正後の要件で保存しなければならないのでしょうか。

当社の課税期間は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までですが、令和6年1月1日以後に行う電子取引の取引情報については、課税期間の途中であっても、令和5年度の税制改正後の要件で保存しなければならないのでしょうか。

問14 当社の課税期間は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までですが、令和6年1月1日以後に行う電子取引の取引情報については、課税期間の途中であっても、令和5年度の税制改正後の要件で保存しなければならないのでしょうか。

 
先生、ちょっと確認したいことがあるんですが、よろしいでしょうか。
 
もちろんです。何でしょうか?
 
顧問先のA社から質問がありまして。A社の事業年度は令和5年4月1日から令和6年3月31日なんですが、電子帳簿保存法の改正って令和6年1月1日から施行されますよね。この場合、期の途中から新しいルールで保存しなきゃいけないんでしょうか?
 
いい質問ですね。結論から言うと、その通りです。令和6年1月1日以降の電子取引は、同じ事業年度の途中であっても、改正後の新ルールで保存する必要があるんです。
 
えっ、期の途中で切り替わるんですか? じゃあ、12月31日までと1月1日以降で、保存方法を変えなきゃいけないってことですか?
 
その通りです。施行日は令和6年1月1日ですから、取引日を基準に判断するんですよ。ですから令和5年12月31日までに行った電子取引は改正前のルール、令和6年1月1日以降は改正後のルールが適用されます。
 
なるほど。具体的にはどう変わるんでしょうか?
 
大きく2つポイントがありましてね。まず、検索機能が不要になる対象が広がったことです。改正前は判定期間の売上高が1,000万円以下の事業者だけでしたが、改正後は5,000万円以下に拡大されたんです。
 
それは助かる企業が増えますね!
 
そうですね。ただし、税務職員からデータのダウンロード要求があったときに応じられる体制は必要ですよ。
 
もう1つのポイントは何ですか?
 
令和5年末まであった宥恕措置が廃止されて、新しい猶予措置が創設されたことです。システム整備が間に合わないなどの「相当の理由」があると税務署長が認めれば、検索機能などの要件を満たせなくても、一定の条件下で保存が認められるようになりました。
 
じゃあ、まだシステムが整っていない会社でも大丈夫なんですね?
 
ただし注意点がありますよ。令和6年1月以降は、電子データそのものの保存が絶対に必要なんです。以前の宥恕措置では紙に印刷して保存するだけでも実質的に認められていましたが、今回の猶予措置では必ず電子データも残さないといけません。
 
なるほど。A社には、12月と1月で保存方法が変わること、そして1月以降は必ず電子データを保存することを伝えればいいですね。
 
そうですね。あと、すでに令和5年12月31日までに行った取引に対して、遡って新しい5,000万円基準を適用することはできませんから、その点も注意が必要ですよ。
 
わかりました! 早速A社に説明してきます。ありがとうございました!
 
何かあったらまた聞いてくださいね。

【回答】

令和6年1月1日以後に行う電子取引の取引情報については、令和5年度の税制改正後の要件により保存しなければなりません。

【解説】

令和5年度の 税制改正における 電子帳簿等保存制度の見直し(規則の改正の施行日は令和6年1月1日であり、同日以後に行う電子取引の取引情報については改正後の要件に従って保存を行う必要があります(令5改正規則附則2A)。


したがって、同一課税期間に行う電子取引の取引情報であっても、令和5年12月31日までに行う電子取引と令和6年1月1日以後に行う電子取引とでは、その保存時に満たすべき要件が異なりますので注意してください(【問48】等参照) 。


出所:国税庁