当社の課税期間は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までですが、令和4年1月1日以後に行う電子取引の取引情報については、課税期間の途中であっても、令和3年度の税制改正後の要件で保存しなければならないのでしょうか。

当社の課税期間は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までですが、令和4年1月1日以後に行う電子取引の取引情報については、課税期間の途中であっても、令和3年度の税制改正後の要件で保存しなければならないのでしょうか。

問13 当社の課税期間は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までですが、令和4年1月1日以後に行う電子取引の取引情報については、課税期間の途中であっても、令和3年度の税制改正後の要件で保存しなければならないのでしょうか。

 

先生、顧問先から電子帳簿保存法について質問を受けたんですが、ちょっとわからなくて…


 

どんな質問ですか?


 

その会社の課税期間が令和3年4月1日から令和4年3月31日までなんですけど、令和4年1月1日以後の電子取引って、課税期間の途中なのに保存要件が変わるんですかって聞かれて。


 

ああ、よくある質問ですね。答えはYESです。課税期間の途中であっても、令和4年1月1日から新しい要件が適用されます。


 

やっぱりそうなんですね。でもお客様は「同じ事業年度なのにおかしくないですか?」って納得されなくて…


 

気持ちはわかりますよね。でも電子帳簿保存法の改正は施行日基準なので、会社の課税期間とは無関係に令和4年1月1日で線引きされるんです。


 

じゃあ、その会社の場合、令和3年12月までと令和4年1月以降で、保存方法を途中で切り替えないといけないってことですか?


 

原則はそうです。12月31日までは改正前の要件、1月1日以降は改正後の要件が適用されます。


 

具体的にどう説明すればいいでしょうか?改正前と改正後の違いって…


 

一番わかりやすいのは、改正前は電子取引データを紙に印刷して保存できたけど、改正後は電子データのまま保存が義務化されたことですね。


 

ということは、例えば12月に取引先からメールで受け取った請求書PDFは紙でもOKだけど、1月に受け取ったものは電子保存必須ということですか?


 

原則はその通り。ただ、実務的には宥恕措置があったから、そこまで神経質にならなくても大丈夫だったんですよ。


 

宥恕措置ですか?


 

令和4年1月から令和5年12月までの2年間は、電子保存の要件を満たせない「やむを得ない事情」があれば、税務調査時に紙で提示できる状態にしておけば認められるという猶予期間だったんです。


 

それなら顧問先も安心ですね。でももう令和6年過ぎてますよね?今後はどう指導すればいいんでしょう?


 

今は令和5年度改正後の要件が適用されています。令和6年1月以降は新しいルールですね。


 

また改正があったんですか?追いつくの大変ですね…


 

そうなんです。令和5年度改正では、検索要件を満たせなくても、税務調査時にデータのダウンロードに応じられればOKという新たな猶予措置が設けられました。


 

じゃあ、最初の質問に戻ると、令和4年1月から3月の期間はどう答えればいいですか?


 

「改正後の要件が原則適用されますが、宥恕措置の対象期間でもありました」と説明すればいいでしょう。


 

なるほど。でも顧問先からすると、課税期間の途中で保存方法を変えるのって実務的に大変ですよね?


 

その通り。だから私たちは、法改正の施行日を見据えて、課税期間に関わらず早めに対応を促すことが大事なんです。事業年度の区切りを待たずにね。


 

確かに。お客様には「施行日ベースで考えてください」って案内しないといけないですね。


 

そうです。それと、電子帳簿保存法は頻繁に改正されるから、常に国税庁の最新情報をチェックして、顧問先に適切なタイミングでアドバイスすることが私たちの仕事ですよ。


 

わかりました!早速お客様に説明してきます。ありがとうございました!


 

頑張ってください。また質問があったらいつでもどうぞ。

【回答】

令和4年1月1日以後に行う電子取引の取引情報については、 令和3年度の税制改正後の要件により保存しなければなりません。

【解説】

令和3年度の税制改正における電子帳簿保存法の改正の施行日は令和4年1月1日であり、同日以後に行う電子取引の取引情報については改正後の要件に従って保存を行う必要があります(令3改正法附則 82E )。


したがって、同一課税期間に行う電子取引の取引情報であっても、令和3年12月31日までに行う電子取引と令和4年1月1日以後行う電子取引とではその取引情報の保存時に満たすべき要件が異なることとなりますので注意してください。また、令和6年1月1日以後に行う電子取引については、【問14】を参照してください。


なお、令和3年度の税制改正により廃止された電子取引の取引情報に係る電磁的記録の出力書面等による保存について、令和4年度の税制改正において整備された「電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存への円滑な移行に向けた宥恕措置」により、令和4年1月1から令和5年12月31日までの間に行う電子取引については、事実上、可能とされていますので、【問79】等を参照してください。


出所:国税庁