

先生、お疲れ様です!クライアントさんから「軽減税率の飲食料品って結局何なんですか」って聞かれちゃって...。
お疲れ様です。あぁ、その質問は多いですね。簡単に言うと「人が食べたり飲んだりするもの」なんですが、実はちょっと奥が深いんですよ。
やっぱり!単純じゃないんですね。
そうなんです。基本は食品表示法に規定される「食品」が対象になります。つまり、人の飲用または食用に供されるものですね。
じゃあ、スーパーで売ってる食材は全部8%ってことですか?
いい質問ですね。ほぼそうなんですが、例外があります。まず「お酒」は対象外です。
あ、ビールとかワインは10%なんですね!
その通りです。酒税法で規定される酒類、つまりアルコール分1度以上の飲料は軽減税率の対象から外れます。みりんも料理用でもアルコール分が高ければ10%ですよ。
えー!料理に使うのに!
だから「みりん風調味料」はアルコール分が低いので8%なんです。ここが実務で間違えやすいポイントですね(笑)。
なるほど...。他にも例外ってあるんですか?
はい。医薬品や医薬部外品も対象外です。
ドリンク剤とかですか?
そうです!「リポビタンD」のような医薬部外品は10%ですが、「レッドブル」のような清涼飲料水は8%です。見た目は似てても税率が違うんですよ。
ややこしい...!お客さん混乱しそうですね。
実際、レジで困ってるお店も多いんです。あと、工業用の塩なんかも対象外ですね。
工業用?
融雪剤として売られる塩とか、明らかに食用じゃないものです。人が食べないものは飲食料品じゃないということです。
なるほど。じゃあ、お菓子におまけが付いてるやつはどうなるんですか?あれ、食品じゃない部分もありますよね。
鋭いですね!それが「一体資産」という概念です。
一体資産...?
食品と食品以外のもの、例えばおもちゃ付きのお菓子が一緒に販売されているケースですね。これは一定の条件を満たせば8%になります。
条件って?
税抜価格が1万円以下で、かつ食品部分の価額が全体の3分の2以上を占めていることです。
じゃあ、豪華なおまけが付いてると10%になっちゃうんですね。
そういうことです。おまけの方が豪華だと「これ、おもちゃ売ってるのか、お菓子売ってるのか分からないじゃないか」ってなりますからね(笑)。
確かに!(笑) あ、でも先生、コンビニで買うおにぎりは8%ですけど、イートインで食べると10%になるって聞きました。これって...?
よく勉強されてますね!それが「外食」と「テイクアウト」の違いなんです。
同じ商品なのに税率が変わるんですか?
はい。店内のテーブルや椅子などの飲食設備で食べる場合は「外食」扱いで10%、持ち帰りなら「飲食料品の譲渡」で8%になります。
ややこし過ぎます...!
レジで「店内でお召し上がりですか?」って聞かれるのはそのためなんですよ。
あれ、税率を確認してたんですね!単なる親切だと思ってました(笑)。
まぁ、親切でもあるんですけどね(笑)。あと、ケータリングも10%です。
ケータリング?出張料理みたいなやつですか?
そうです。お客様が指定した場所で、加熱や調理、盛り付け、配膳などのサービスを伴う場合ですね。単に料理をデリバリーするだけなら8%ですが、現地でサービスがあると10%になります。
つまり、ウーバーイーツは8%だけど、パーティーに来てくれるケータリングは10%ってことですか?
完璧です!よく理解されましたね。
でも、なんでこんなに複雑なんですか?
良い質問ですね。要は「生活必需品としての食品」には軽減税率を適用して家計の負担を減らそう、でも「贅沢なサービス」には標準税率を、という考え方なんです。
なるほど...。理屈は分かりましたけど、実務は大変そうですね。
そうなんです。だから私たち税理士の出番なんですよ(笑)。クライアントさんには「迷ったらすぐ相談してください」って伝えてくださいね。
はい!先生、今日はありがとうございました。すっきりしました!
どういたしまして。あ、そうだ。今日の勉強のご褒美に、私が栄養ドリンク買ってきますよ。
わぁ、ありがとうございます!
ただし、医薬部外品だから10%ですけどね(笑)。
何それ!(笑)
【答】
「飲食料品」とは、食品表示法に規定する食品(酒税法に規定する酒類を除きます。)です。
ここでいう「食品」とは、人の飲用又は食用に供されるものをいいますので、例えば、工業用として販売される塩など、人の飲用又は食用以外の用途で販売されるものは該当しません。
なお、食品表示法に規定する「食品」とは、全ての飲食物をいい、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に規定する「医薬品」、「医薬部外品」及び「再生医療等製品」を除き、食品衛生法に規定する「添加物」を含むものとされています。
また、食品と食品以外の資産が一体として販売されるもの(あらかじめ一の資産を形成し、又は構成しているものであって、当該一の資産に係る価格のみが提示されているもの。以下「一体資産」といいます。)のうち、一定の要件を満たすものも「飲食料品」に含まれます(問3参照)。
ただし、次の課税資産の譲渡等は飲食料品の譲渡に含まれません(消法2@九の二、別表1一、消令2の4)。
| @ | いわゆる「外食」(食品衛生法施行令に規定する飲食店営業、喫茶店営業その他の飲食料品をその場で飲食させる事業を営む者が行う食事の提供)(問7参照) |
| A | いわゆる「ケータリング」(相手方の指定した場所において行う加熱、調理又は給仕等の役務を伴う飲食料品の提供)(問10参照) |
【参考】
○ 食品表示法第2条第1項(定義)
この法律において「食品」とは、全ての飲食物(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医薬品、同条第二項に規定する医薬部外品及び同条第九項に規定する再生医療等製品を除き、食品衛生法第四条第二項に規定する添加物(第四条第一項第一号及び第十一条において単に「添加物」という。)を含む。)をいう。
○ 食品衛生法第4条第2項(用語の定義)
この法律で添加物とは、食品の製造の過程において又は食品の加工若しくは保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他の方法によつて使用する物をいう。
○ 酒税法第2条第1項(酒類の定義及び種類)
この法律において「酒類」とは、アルコール分一度以上の飲料(薄めてアルコール分一度以上の飲料とすることができるもの(アルコール分が九十度以上のアルコールのうち、第七条第一項の規定による酒類の製造免許を受けた者が酒類の原料として当該製造免許を受けた製造場において製造するもの以外のものを除く。)又は溶解してアルコール分一度以上の飲料とすることができる粉末状のものを含む。)をいう。
○ 食品衛生法施行令第 35 条第1号・2号(営業の指定)
| 1 | 飲食店営業(一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、カフエー、バー、キヤバレーその他食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業をいい、次号に該当する営業を除く。) |
| 2 | 喫茶店営業(喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業をいう。 |
《参考》 軽減税率の対象となる飲食料品の範囲(イメージ)(青い部分が軽減税率対称)
出所:国税庁
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