「一の資産の価格のみが提示されているもの」の意義(軽減税率の制度概要)

「一の資産の価格のみが提示されているもの」の意義(軽減税率の制度概要)

令和元年10月1日から始まる「消費税の軽減税率制度」の概要について、国税庁から公表されている情報をお知らせします。

問4 「一の資産に係る価格のみが提示されているもの」とは、どのようなものですか。【令和5年10 月改訂】

 

今日は「一の資産に係る価格のみが提示されているもの」について勉強しましょうか。これ、軽減税率の一体資産を判定する上で、けっこう重要なポイントなんですよ。


 

はい!でも正直、名前からして難しそうで...頭痛くなりそうです(笑)


 

大丈夫です(笑)。簡単に言うと、「食品と食品以外のものがセットになっていて、バラバラの値段が書いてなくて、全体でいくらっていう値段だけがついてるもの」ってことなんです。


 

あ、なるほど!例えばどんなものですか?


 

典型例は、綺麗な陶器のカップにクッキーが入ってて「1,500円」とだけ書いてある商品ですね。食べ終わった後もカップを使えるようなやつです。


 

あー、よくギフトショップで見ますね!あれって一体資産なんですか?


 

そうです。ただし、一体資産になるためには「一の資産に係る価格のみが提示されている」という条件が必要なんです。逆に言うと、該当しないケースもあるんですよ。


 

該当しないのはどんな場合ですか?


 

一つ目は、内訳が書いてある場合です。例えば「合計1,000円(クッキー400円、チョコ300円、紅茶300円)」みたいに個別価格が分かる場合は、一体資産じゃなくなります。


 

えっ、そんな細かい違いで変わるんですか!?


 

そうなんです。二つ目は、「よりどり3品で1,000円」みたいな自由に組み合わせられる販売方法ですね。これも該当しません。


 

うーん、お客さんが選べるかどうかがポイントなんですね。


 

その通りです。該当しない場合は、セットの中身を一つ一つバラバラに見て、それぞれ標準税率か軽減税率かを判定することになります。


 

じゃあ、逆に「一の資産に係る価格のみが提示されている」に該当したら?


 

その場合は一体資産として扱えるので、税抜1万円以下で、食品部分が全体の3分の2以上なら、全体に軽減税率8%を適用できるんです。


 

なるほど!だから「価格のみ」っていう条件が大事なんですね。じゃあ、コンビニのお弁当についてるプラスチックのフォークとかは?


 

いい質問ですね!あれは通常、容器や付属品として本体価格に含まれていて、別途価格が提示されていないので、「一の資産に係る価格のみが提示されている」に該当する可能性があります。ただ、実務上は食品本体として扱われることが多いですね。


 

なるほど...覚えました!でも正直、スーパーの店員さんとか大変そう(笑)


 

本当にそうですよね(笑)。でも私たちは税務のプロとして、こういう細かいルールをしっかり理解して、お客様に正確にアドバイスすることが大切なんですよ。


 

はい!頑張ります!

【答】
「一体資産」とは、食品と食品以外の資産があらかじめ一の資産を形成し、又は構成しているもので、「一体資産」としての価格のみが提示されているものをいいます。したがって、例えば、次のような場合は、食品と食品以外の資産が一の資産を形成し、又は構成しているものであっても、一体資産に該当しないこととされています(消法2@九の二、別表1一、
消令2の3、基通5−9−3)。

@

食品と食品以外の資産を組み合わせた一の詰め合わせ商品について、当該詰め合わせ商品の価格とともに、これを構成する個々の商品の価格を内訳として提示している場合
例:1,000円(内訳 A商品 400円、B商品 300円、C商品 300円)

A

個々の商品の価格を提示しているか否かにかかわらず、商品(食品と食品以外)を、例えば「よりどり3品△△円」との価格を提示し、顧客が自由に組み合わせることができるようにして販売している場合
例:このワゴンボックス内の商品は、よりどり3品1,000円

(注) 上記@、Aの場合は、個々の商品ごとに適用税率を判定することとなります。
上記Aの場合に個々の商品に係る対価の額が明らかでないときは、商品の価額を適用税率ごとに合理的に区分することとなります(消令45B)。


出所:国税庁