

先生、質問があるんですけど!食品を売るとき、袋とか箱とか使いますよね?あれって消費税はどう考えればいいんですか?
食品の販売に付帯する包装材料や容器の軽減税率の取り扱いは、実務でよく迷うポイントですね。整理してお伝えしましょう。
まず基本から教えてください!
はい。食品や飲料を販売するとき、袋や箱・トレーなどの包装材料等は、原則として食品と一緒に軽減税率(8%)の対象になります。ただし条件がありまして、「飲食料品の販売に付帯する、通常必要なもの」でなければなりません。
通常必要なものって、たとえばどんなものですか?
たとえばケーキ屋さんで使う紙箱、お弁当のプラスチック容器、スーパーのレジ袋などが典型例です。食品を食べた後や分離した後には不要になるもの、つまり「使い捨て前提の包材」がこれに当たります。一言で言えば、「食べ終わったらゴミ箱行き」のものですね。
じゃあ逆に8%にならないケースもあるんですか?
ございます。大きく二つあります。
一つ目は、包装代を別途請求する場合です。たとえばデパートの贈答用ラッピングで「包装代100円」と別に請求するケース。この場合、その包装代100円の部分は10%になります。お客様から「じゃあ包んでもらわなくていいです!」と言われてしまうかもしれませんが…(笑)
二つ目は、容器そのものを販売している場合です。たとえば容器メーカーがペットボトルや缶を飲料メーカーに販売するケース。これは容器の売買ですので、軽減税率は適用されません。
なるほど?。あ、先生、お菓子の缶みたいなオシャレな容器に入ったスイーツセットはどうなるんですか?捨てるにはもったいないやつ!
鋭い質問ですね。それが「一体資産」の問題です。食べ終わっても食器や小物入れとして使えるような陶磁器やガラスの容器に食品を入れて、一つの価格で販売する場合がこれに当たります。
この場合は、以下の二つの要件を両方満たせば全体に8%が適用されます。
・税抜価額が1万円以下であること
・食品部分の価額の割合が全体の3分の2以上であること
たとえば税抜5,000円のお菓子の詰め合わせで、お菓子の価額が4,000円・容器が1,000円なら、食品割合は80%で3分の2以上ですので、全体が8%になります。
要件を満たさない場合はどうなるんですか?
その場合は全体が10%になります。容器が豪華すぎて食品より高くなってしまったり、1万円を超えたりすると、お得感が税率でも消えてしまいますね(笑)
まとめると、どう考えればいいですか?
シンプルにまとめますと、こういう整理になります。
・使い捨ての包材 → 食品と一緒に8%
・別途包装代を請求 → その分は10%
・容器そのものの販売 → 10%
・価値ある容器とのセット販売(一体資産) → 要件次第で8%または10%
包材一つとっても奥が深いですね。実務では販売形態をしっかり確認することが大切です。
ありがとうございます!勉強になりました。これからはコンビニのレジ袋を見るたびに消費税を思い出しそうです(笑)
それは職業病の始まりですね(笑)。ぜひ日常のいたるところで税務の視点を養っていただければと思います。
【答】
飲食料品の販売に際し使用される包装材料及び容器(以下「包装材料等」といいます。) が、その販売に付帯して通常必要なものとして使用されるものであるときは、当該包装材料等も含め軽減税率の適用対象となる「飲食料品の譲渡」に該当します。
ここでいう「通常必要なものとして使用される包装材料等」とは、飲食料品の販売に付帯するものであり、通常、飲食料品が費消され又はその飲食料品と分離された場合に不要となるようなものが該当します。
なお、贈答用の包装など、包装材料等につき別途対価を定めている場合のその包装材料等の譲渡は、「飲食料品の譲渡」には該当しません。
また、例えば、陶磁器やガラス食器等の容器のように飲食の用に供された後において食器や装飾品として利用できるものを包装材料等として使用しており、食品とその容器を組み合わせてあらかじめ一の商品として価格を提示し販売している場合には、その商品は「一体資産」に該当します(消法2@九の二、別表1一、基通5−9−2)。
「一体資産」の取扱いについては、問3をご参照ください。
(注) 包装材料等の販売者が、飲料メーカーに販売する缶やペットボトル、また、スーパー等の小売店に販売するトレーは、容器そのものの販売ですので軽減税率は適用されません。
| (参考) | 容器や包装材料等の取扱い | |
| ・ | 【個別事例編】問 25「飲食料品を販売する際に使用される容器」 | |
| ・ | 【個別事例編】問 27「桐の箱の容器」 | |
| ・ | 【個別事例編】問 85「高価な容器に盛り付けられた洋菓子」 | |
出所:国税庁
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