

税理士:
こんにちは、今日は令和8年11月1日から実施されるリファンド方式について解説しますね。
会計事務所のスタッフ:
リファンド方式って何ですか? 今までの免税制度と何が違うんですか?
とても良い質問ですね。簡単に言うと、外国人旅行者向けの免税制度の仕組みが大きく変わるんです。今までは店で免税(税抜き価格)で買い物できていましたが、新しい方式では一度税金を払って、後で返してもらう形になります。
えっ、一度税金を払うんですか? それって面倒じゃないですか?
確かに手続きは変わりますね。今までと大きく違う点は4つあります。まず、免税店では税込価格で商品を販売することになります。消費税をいったん支払う形ですね。
じゃあ、どうやって「免税」になるんですか?
それが「リファンド」、つまり「返金」の部分なんです。外国人旅行者は出国するとき、90日以内に購入した商品を税関で確認してもらいます。その後、お店が消費税相当額を返金する仕組みです。
なるほど! 税関で確認してもらってから返金されるんですね。返金はどうやって受け取るんですか?
返金方法は法令では細かく決められていませんが、銀行振込やクレジットカード送金、空港などの出国港での現金返金などが考えられています。お店によって対応が異なる可能性がありますね。
そうなんですね。あと、消耗品とか一般物品とか言われてましたけど、それも変わるんですか?
はい、今までは「一般物品」と「消耗品」という区分があって、消耗品には50万円までという購入上限額がありましたが、その区分も上限額も廃止されます。また、「通常生活の用に供するかどうか」という要件も廃止されて、免税対象外の物品(金地金など)以外は用途を問わず免税対象になります。
それは便利になりますね!でも、購入金額の下限はあるんですか?
はい、購入下限額は引き続き税抜5千円以上となっています。ただし、一般物品と消耗品の区分をせずに合計金額で判断されるようになります。
免税店の種類も変わるって聞きましたが、どう変わるんですか?
現在は「一般型免税店」と「手続委託型免税店」という区分がありますが、これが廃止されて「一般型輸出物品販売場」に統合されます。それと「自動販売機型輸出物品販売場」の2種類になります。
なんだか店側の手続きも変わりそうですね。
そうですね。店側は、販売情報等(購入記録情報)と税関が持ち出しを確認した旨の情報(税関確認情報)を保存することで、免税の適用を受けられます。また、免税販売手続の電子化に対応していない店舗は、令和8年10月31日をもって免税店許可の効力を失うことになるので注意が必要です。
他に気をつけることはありますか?
いくつかありますね。例えば、購入した商品を自分で持ち出せる数量しか免税対象にならないことや、別送の取扱いは既に令和7年3月31日に廃止されています。また、税関の確認を受けた商品を輸出しなかった場合の罰則も設けられます。
わかりました。いつから変わるんでしたっけ?
令和8年11月1日からです。現行制度とリファンド方式を併用する移行期間はなく、その日を境に完全に切り替わります。
なるほど!外国人旅行者にとっても、お店にとっても大きな変更ですね。ありがとうございました!
どういたしまして。もし詳しい情報が必要でしたら、国税庁のホームページで公開予定の「リファンド方式・詳細編」のQ&Aや「免税販売管理システムAPI仕様書」をご確認ください。何か他にご質問があればいつでもどうぞ。
輸出物品販売場(免税店)制度は、令和8年11月1日から、 輸出物品販売場において税込価格(課税)で行った免税対象物品の譲渡(販売)について、外国人旅行者等の出国時にその免税対象物品を持ち出す(輸出する)ことが確認された場合に免税販売が成立する制度とされ、この確認後に輸出物品販売場を経営する事業者から外国人旅行者等に消費税相当額を返金する「リファンド方式」に見直しが行われます 。
現行制度から の主な変更点は次のとおりです。
・輸出物品販売場は、外国人旅行者等の免税購入対象者に対して一定の方法により 税込価格(課税)で免税対象物品を販売【変更点1】 することとなります。
・免税購入対象者は、その免税対象物品を国外に持ち出すことにつき、 その購入日から90日以内の出国時に税関の確認【変更点2】を受け ることとなります。
・輸出物品販売場を経営する事業者は、その販売情報等(購入記録情報)及び免税対象物品の 持出しを税関が確認した旨の情報(税関確認情報)を保存【変更点3】することで、免税の適用を受けることとなります。
・輸出物品販売場を経営する事業者は、この確認後に免税購入対象者に消費税相当額を返金(リファンド)【変更点4】することとなります。
令和7年度税制改正では、次の見直しも行われます。
| 改正項目 | 主な内容 |
|---|---|
|
免税販売手続等 |
船舶観光上陸許可等により在留する者や日本国籍を有する免税購入対象者の手続の見直しなど |
|
免税対象物品の範囲等 |
一般物品と消耗品の区分や消耗品に係る購入上限額(50 万円)、特殊包装、通常生活の用に供するかどうかの要件の廃止など |
|
輸出物品販売場の許可要件等 |
現行制度での一般型輸出物品販売場と手続委託型輸出物品販売場の許可区分の廃止、申請届出手続の簡素化など |
|
その他の改正事項 |
いわゆる別送の取扱いの廃止や罰則規定の見直し、輸出物品販売場の許可取消要件の見直しなど |
なお、現行制度の「承認送信事業者(改正後:承認送受信事業者)」(消令 18 の4)や「臨時販売場」(消令 18 の5)に関しては、申請届出手続の簡素化が行われるほか、税関確認情報の取得(上記1の【変更点3】)に係る所要の見直しが行われますが、承認送信事業者等に係る基本的な仕組みは現行制度と同様です。
リファンド方式は、令和8年 11 月1日 以降に 輸出物品販売場 において免税購入対象者に対して行う免税対象物品の譲渡(販売)から 適用されます (問8、9参照、輸出物品販売場の許可 等 に係る経過措置 については問 10 参照)。
出所:国税庁

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