施行日と経過措置

施行日と経過措置

令和8年11月1日から導入されるリファンド方式について、国税庁が公表しているQ&Aを随時紹介しています。

問8 リファン ド方式は令和8年11月から適用されるとのことですが、免税対象物品の販売日と免税購入対象者の出国日のどちらから適用されますか。また、リファンド方式への移行に当たり、現行制度と併用できる移行期間は設けられますか。

 

消費税免税制度がリファンド方式に変わるという話を聞いたのですが、いつから実施されるのでしょうか?

 

リファンド方式は令和8年11月1日から適用されます。

 

そうなんですね。では、実施日の前後でどのように判断すればいいのでしょうか?例えば、外国人観光客が10月に買い物をして11月に出国する場合はどうなりますか?

 

良い質問ですね。重要なポイントは、リファンド方式は「販売日」を基準として適用されるということです。外国人観光客の「出国日」ではありません。

 

販売日が基準なんですね。具体的には?

 

そうです。令和8年11月1日以降に輸出物品販売場で免税購入対象者に免税対象物品を販売する場合は、すべてリファンド方式が適用されます。10月31日までに販売した場合は、現行制度が適用されます。

 

では、移行期間のようなものはないのでしょうか?例えば、しばらくの間は両方の方式を選べるとか…

 

残念ながら、そのような移行期間は設けられていません。リファンド方式への移行に際して、現行制度とリファンド方式を併用できる期間はありません。

 

そうなんですね。ということは、11月1日を境に完全に切り替わるわけですね。

 

その通りです。令和8年11月1日以降も輸出物品販売場で行う取引について免税の適用を受けるには、リファンド方式に対応する必要があります。準備期間を十分に取って、システム変更やスタッフの教育などを進めていく必要がありますね。

 

わかりました。販売日を基準に考えて、11月1日からは完全にリファンド方式になる。移行期間なしですね。

 

そうです。施行日がはっきりしていて、経過措置がないので、その点はシンプルです。ただ、実務的には対応が必要になるので、クライアントにはできるだけ早く情報提供して準備を促すことが大切ですね。

 

ありがとうございます。施行日と経過措置について理解できました。クライアントへの案内文書を作成する際の参考にします。

【答】

リファンド方式は、免税購入対象者の出国日からではなく、令和8年11月1日以降に輸出物品販売場で免税購入対象者に対して行う免税対象物品の 譲渡販売日)から適用されます(改正法附則21)。
 なお、リファンド方式への移行に当たり現行制度とリファンド方式を併用できる移行期間はありません。そのため、輸出物品販売場を経営する事業者の方が、令和8年11月1日以降も輸出物品販売場で行う取引について免税の適用を受けるためには、リファンド方式に対応する必要があります。
 (注)免税対象物品の譲渡(販売)とは、商品の引渡しを行うことをいいます(問11参照)。


出所:国税庁