

おはようございます、佐藤さん。今日は電子帳簿保存法の規則第5条第5項第1号イ(2)について質問があるって聞いたけど?
はい、先生。「その業務の処理に係る通常の期間」って具体的にどれくらいの期間なんでしょうか?クライアントから質問されて困ってしまって...
あはは、それは確かに分かりにくいよね。簡単に言うと、日次、週次、月次の業務処理サイクルのことなんだ。つまり、毎日、毎週、毎月のデータ入出力の期間のことだね。
なるほど。でも、会社によって処理のタイミングって違いますよね?
その通り!だから各企業の事務処理規程に定められた業務処理サイクルが基準になるんだ。例えば、A社が毎日売上データを入力する会社なら「日次」、B社が週1回まとめて処理する会社なら「週次」って感じかな。
じゃあ、極端に長い期間でも「通常の期間」になっちゃうんですか?
いい質問だね!実は最長2か月までが限度なんだ。外部委託やバッチ処理で時間がかかる場合もあるから、そこまでは「通常の期間」として認めてくれる。まあ、2か月って言われると「通常」って感じしないけどね(笑)
2か月!結構長いんですね。具体的にはどんなケースが想定されているんでしょう?
例えば、製造業で月末に材料費を集計して、翌月中旬に外部の会計事務所に委託してデータ入力する場合とか。あとは、システムの都合でバッチ処理を月1回しか行わない会社もあるからね。
なるほど。ところで、この「業務」って具体的に何を指すんですか?
帳簿の元となるデータの入出力を含む業務全般だね。売上データの入力から始まって、集計、チェック、最終的な帳簿への反映まで、一連の流れ全体を指しているんだ。
ということは、事務処理が終わってからデータ入力するまでの期間も含まれるんですね?
そういうこと!例えば、営業部門が売上実績をまとめて(事務処理終了)、それを経理部門がシステムに入力する(データ入出力)まで、この全体の業務サイクルが「通常の期間」の対象になるわけ。
先生、これって他の条文とも関係あるんでしたっけ?
よく覚えてたね!規則第2条第6項第1号ロと第2号ロの期間と共通の考え方なんだ。要するに、電子帳簿保存法全体で一貫した期間の考え方を採用しているってことだね。
クライアントに説明する時のポイントってありますか?
まず、「通常の期間」は会社の実態に合わせて柔軟に考えることを伝えよう。毎日処理する会社もあれば、週1回や月1回の会社もある。大切なのは、自社の業務フローに合った処理サイクルを事務処理規程に明記することだね。
2か月の上限についても説明した方がいいですか?
もちろん!でも「2か月まで大丈夫だからゆっくりやろう」じゃなくて、「やむを得ない事情がある場合の上限」として説明してね。税務署も「なるべく早く」を期待しているから(笑)
分かりました!最後に、実務でよくある間違いってありますか?
よくあるのは、「1か月以内なら何でもOK」と思い込んでしまうこと。実際は会社の業務処理サイクルが基準だから、毎日処理している会社が急に月1回にするのはNGなんだ。あと、事務処理規程に書いてない処理サイクルを勝手に「通常」って言い張るのも危険だね。
なるほど、事務処理規程の整備が重要なんですね。今日はありがとうございました!
どういたしまして。電子帳簿保存法は細かいルールが多いけど、基本的な考え方を理解すれば怖くないよ。また分からないことがあったら遠慮なく聞いてね!
電子計算機に係る業務処理サイクルとしてデータの入出力を行う、日次、週次及び月次の期間をいいます。
電子計算機を利用している企業においては、データ入力又は入力データの更新(確定)処理などを一定の業務処理サイクル(日次、週次及び月次)で行うことが通例であり、また、その場合には、適正な入力を担保するために、その業務処理サイクルを事務処理規程等で定めることが通例であると考えられます。規則第5条第4項第1号イ(2)に規定する「その業務の処理に係る通常の期間」とは、このような各企業において事務処理規程等に定められている業務処理サイクルとしての入力を行う期間のことをいうものです。
なお、電子帳簿保存法では、国税関係帳簿に係る電磁的記録は、原則として課税期間の開始の日に備え付けられ、順次これに取引内容が記録されていくことを前提としており、1年間分がまとめて課税期間終了後に記録されるといったケースを予定しているものではありませんが、外部委託やバッチ処理の場合など、業務処理サイクルとして多少長い期間を要するケースもあることから、最長2か月までの業務処理サイクルであれば、通常の期間として取り扱うこととしています。
出所:国税庁
令和7年6月版で改定あり

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