

先生、お疲れ様です!電子帳簿保存法の規則について質問があるんですが...
お疲れ様!何でも聞いてください。今日も電子帳簿保存法の話ですね。最近この話題ばかりで、夢にも出てきそうです(笑)
実は、規則第5条第5項第1号イ(2)と、規則第2条第6項第1号ロ・第2号ロの「その業務の処理に係る通常の期間」って、同じように考えていいんでしょうか?
いい質問ですね!答えは「同様に解して差し支えない」です。期間の考え方は共通しているんですよ。
共通しているって、どういうことですか?
両方とも「業務サイクル」という考え方がベースになっているんです。例えば、経理部門では週次で売上データを入力したり、月次で請求書を処理したりしますよね?
はい、うちの会社も月末締めで翌月10日までに処理完了って決まってます。
まさにそれです!そういう適正な業務サイクルが事務処理規程で定められていることが前提なんです。ただし、コーヒーブレイクの時間は含まれませんが(笑)
期間は同じでも、「その業務」の内容は違うんですよね?
その通り!業務内容は明確に異なります。
これは帳簿のデータ入出力業務を指します。具体的には、事務処理が終わってから、そのデータを帳簿システムに入力するまでの期間ですね。
例えば、売上伝票を確認してから会計ソフトに入力するまでの期間ということですか?
正解です!まさにその業務サイクルの期間を指しています。
こちらは書類の事務処理業務です。国税関係書類を受け取ってからスキャナで読み取るまで、またはタイムスタンプを付すまでの期間を指します。
請求書を受け取ってから、スキャンして電子化するまでの期間ですね!
まさに!書類の山を見ると気が遠くなりますが、システム化すれば楽になりますよ。
で、結局どちらも最長2か月までが「通常の期間」なんですよね?
はい!最長2か月までの業務サイクルであれば通常の期間として取り扱われます。これは経理処理の実情を考慮した現実的な期間設定なんです。
2か月って結構余裕がありますね。
そうですね。でも「2か月あるからゆっくりでいいや」ではなく、適正な業務サイクルを維持することが重要です。税務署も見ていますからね(笑)
実際の会社ではどんな感じで運用されているんですか?
例えば、
A社では:
B社では:
どちらも2か月以内で、かつ規程で定められた業務サイクルなので問題ありません。
なるほど!会社の実情に合わせて設定できるんですね。
そうです。大切なのは継続性と適正性です。突然「今月は3か月かかります」では通りませんから(笑)
今日の話をまとめると、規則第5条と第2条の「通常の期間」は同じ考え方だけど、業務内容が違うということですね。
完璧です!期間の解釈は共通、業務内容は異なる。そして最長2か月までが通常の期間。これで電子帳簿保存法の理解が深まりましたね。
ありがとうございました!これで安心してクライアントに説明できます。
どういたしまして。電子帳簿保存法は複雑ですが、一つずつ理解していけば大丈夫です。また分からないことがあれば、遠慮なく質問してくださいね。
はい!次回は「タイムスタンプ」について質問させていただきます!
了解です。その頃には私も電子帳簿保存法博士になっているかもしれません(笑)お疲れ様でした!
規則第5条第5項第1号イ(2)に規定する「その業務の処理に係る通常の期間」とは、事務処理後データの入出力を行うまでの通常の業務サイクルの期間をいい、規則第2条第6項第1号ロ及び第2号ロに規定する「その業務の処理に係る通常の期間」とは、国税関係書類の受領等からスキャナで読み取るまで又は受領等からタイムスタンプを付すことができるようになるまでの通常の業務サイクルの期間をいいます。
規則第5条第4項第1号イ(2)並びに 第2条第6項第1号ロ及び第2号ロでは、いずれも「その業務の処理に係る通常の期間」と規定していま す。それは、企業等においてはデータ入力又は書類の処理などの業務を一定の業務サイクル(週次及び月次等)で行うことが通例であり、また、その場合には適正な入力又は処理を担保するために、その業務サイクルを事務の処理に関する規程等で定めることが通例であるという共通した考え方によるものですが、規則第5条第5項第1号イ(2)は国税関係帳簿に係る記録事項を入力する場合であり、第2条第6項第1号ロ及び第2号ロは国税関係書類に係る記録事項を入力し、又はタイムスタンプを付す場合であることから、「その業務」の内容が異なり、それぞれが次 の≪その業務とその期間≫のとおり差があります。
しかしながら、その業務の内容の差に着目した期間の差を設けることは、経理処理の実情と合わなくなることも考えられるため、規則第2条第6項第1号ロ及び第2号ロの事務処理期間については、最長2か月の業務サイクルであれば通常の期間として取り扱われることから(取扱通達4−18)、規則第5条第5項第1号イ(2)の事務処理終了後の入力までの期間についても同様に、最長2か月の業務サイクルであれば、通常の期間として取り扱われます。
≪その業務とその期間≫
| イ | 規則第5条第5項第1号 イ(2)の場合 その業務とは、帳簿の元となるデータの入出力を含むことと考えられることから、その期間については、事務処理終了後データの入出力を行うまでの業務サイクルの期間をいいます。 |
| ロ | 規則第2条第6項第1号ロ及び第2号ロの場合 その業務とは、企業等における書類の事務処理と考えられることから、その期間については、国税関係書類の受領等からスキャナで読み取るまで又は受領等からタイムスタンプを付すことができるようになるまでの業務サイクルの期間をいいます。 |
出所:国税庁
令和7年6月版で改定あり
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