

おはようございます、佐藤さん。今日は電子帳簿保存法の優良な電子帳簿の要件について勉強しましょう。
おはようございます!先生、帳簿間の記録事項の関連性って、なんだか難しそうですね...まるで恋愛関係みたいに複雑そうです(笑)
(笑)確かに!でも恋愛と違って、こちらは法的に「関係性」を証明する必要があるんです。国税庁の「電子帳簿保存法一問一答」では、具体的に3つの方法が示されているんですよ。
3つの方法ですか?どんな方法があるんでしょう?
では順番に説明しましょう。まず1つ目は「明細データで記録する場合」です。
これは個々の取引の明細データ、例えば振替伝票からの入力を基に、仕訳帳や総勘定元帳を作成する方式です。
具体的には、どうやって関連性を確保するんですか?
良い質問ですね。例えば、同じ10万円の取引が複数あったとしても、一連番号等の情報が付加されていることで、総勘定元帳と仕訳帳の記録が同一の取引に係るものだと明確に識別できるんです。
なるほど!まるで双子でも名前で区別できるのと同じですね。
その通り!これにより、特定の勘定科目の明細が、どの仕訳に基づいて計上されたかを容易にたどることができます。税務調査の際も、調査官が「この売上はどの取引から来ているの?」と聞かれても、すぐに答えられるというわけです。
2つ目の方法はどうでしょう?
これは個々の明細データを補助簿で集計し、その集計結果を総勘定元帳に転記する方式です。例えば、納品書兼売上伝票のデータを売上帳で月次集計し、その合計額を総勘定元帳に転記するイメージです。
つまり、個別の取引をまとめて「月次売上合計」として処理するということですか?
正解です!この場合、集計された合計額が帳簿間で連動していることで関連性が確保されます。売上帳の月次合計額が総勘定元帳の売上勘定に正確に転記されていれば、帳簿間の関連性が維持されているんです。
なるほど。まるで家計簿で「今月の食費合計」を家計管理アプリに入力するみたいな感じですね!
良い例えですね(笑)。ただし、税務調査では「この合計額の内訳は?」と聞かれることもあるので、元の明細データも保存しておく必要がありますよ。
3つ目は多段階の集計プロセスを経る方式です。
多段階って、どういうことでしょう?
例えば、個々の明細データをまず商品別の売上帳で集計し、その集計結果をさらに売上帳に集約し、最終的にその合計額を総勘定元帳に転記する、といった具合です。
うーん、ちょっと複雑ですね...
確かに複雑ですが、大きな会社では商品カテゴリごとに売上を管理したりするので、こうした多段階の集計が必要になることがあるんです。重要なのは、各集計段階および最終的な総勘定元帳への転記において、集計結果が帳簿間で連動していることです。
つまり、「商品A売上帳→商品別売上合計帳→総勘定元帳」という流れで、それぞれの段階でちゃんと数字が合っていることを確認できるようにしておく、ということですね。
その通りです!まるで数学の証明問題で、途中の計算過程をすべて示すのと同じですね。
先生、これらの方法を実際に運用する際の注意点はありますか?
良い質問ですね。まず、どの方法を選ぶかは、会社の規模や業務フローによって決まります。小規模な会社なら方法1で十分ですが、大企業では方法3が必要になることもあります。
システム的にはどう対応すればいいんでしょう?
会計システムに「関連性確認機能」を組み込むことが重要です。具体的には、取引の一連番号の管理、集計プロセスの記録、データの追跡可能性の確保などです。
税務調査で実際に確認される可能性はありますか?
もちろんです!調査官は「この売上計上の根拠は?」「元の取引データはどれ?」といった質問をしてきます。その際、帳簿間の記録事項の関連性がきちんと確認できないと、優良な電子帳簿として認められない可能性があります。
それは大変ですね...でも、きちんと準備しておけば怖くないですよね!
そうです!「備えあれば憂いなし」と言いますが、電子帳簿保存法もまさにそうです。事前にきちんと要件を満たしておけば、税務調査も怖くありません。
今日の勉強をまとめると、帳簿間の記録事項の関連性確認には3つの方法があって、どれも「データの追跡可能性」を確保することが重要だということですね。
完璧です!そして、これらの方法により優良な電子帳簿の要件を満たすことができます。税務調査等の際にデータの追跡や検証が容易に行える状態を保つことが目的なんです。
先生、ありがとうございました!帳簿間の「関係性」も、人間関係と同じで「透明性」が大切だということがよく分かりました(笑)
(笑)その通り!透明性こそが信頼の基盤ですからね。では、今日はこの辺で。また分からないことがあったら、いつでも聞いてくださいね。
帳簿間の記録事項の関連性を確認するための記録方法については、取扱通達8-12で例示していますが、それを図示すれば、別紙の図1から3のとおりとなります。
別紙の図1から3については、「国税庁のこちらのサイト」からご確認ください。
出所:国税庁

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