

先生、電子帳簿保存法の検索機能について質問があります。総勘定元帳の「記載年月日」って、具体的にいつの時点を指すのでしょうか?
いい質問ですね。これは電子帳簿保存法の検索要件で重要なポイントです。実は、総勘定元帳の「記載年月日」は、転記方法によって異なるんです。
転記方法によって違うんですか?
そうです。主に2つのパターンがあります。まず、仕訳帳から個々の取引を総勘定元帳へ転記している場合、「記載年月日」は転記した取引の取引年月日になります。
具体的な例を教えてください。
例えば、4月15日に商品を売上げた取引があったとします。この取引を仕訳帳から総勘定元帳の売上勘定に転記する場合、総勘定元帳の「記載年月日」は4月15日になります。
なるほど。もう一つのパターンはどうですか?
一定期間の取引の合計金額を総勘定元帳に転記している場合です。この場合の「記載年月日」は、複式簿記の原則に従って処理される日、または簡易帳簿への記帳が行われる日となります。
具体例をお願いします。
例えば、4月1日から4月30日までの現金売上を月末にまとめて総勘定元帳に転記する場合、「記載年月日」は4月30日(集計対象期間の末日)になります。
法的根拠はどこにあるのでしょうか?
所得税法施行規則第59条第2項と法人税法施行規則第55条第2項に規定されています。これらの規則で帳簿の記載方法について詳しく定められているんです。
検索機能の観点から、なぜこの「記載年月日」が重要なのですか?
電子帳簿保存法では、取引年月日や取引金額などの検索項目が義務付けられています。総勘定元帳の「記載年月日」を正しく理解していないと、適切な検索機能を設定できないからです。
実務上、注意すべき点はありますか?
会計ソフトの設定時に、転記方法に応じて「記載年月日」が適切に設定されているか確認することが重要です。また、税務調査で検索機能の確認があった際に、正しく説明できるよう理解しておくことも大切ですね。
よく分かりました。転記方法によって「記載年月日」の考え方が変わるということですね。
その通りです。電子帳簿保存法の要件を満たすためには、こうした細かな規定の理解が欠かせません。日頃から正確な記帳を心がけることが大切ですよ。
所得税法施行規則第59条第2項及び法人税法施行規則第55条第2項に規定されている総勘定元帳の「記載年月日」とは、仕訳帳から総勘定元帳へ個々の取引を転記している場合は、転記した取引の取引年月日となり、一定期間の取引の合計金額を総勘定元帳に転記している場合は、一般的に複式簿記の原則に従って処理される日や、簡易帳簿への記帳が行われる日(集計対象とした期間の末日など)が記載年月日となります。
出所:国税庁
.png)

.png)
.png)
.png)
.png)
.png)