

先生、お疲れ様です。顧客のA商事さんから質問があったのですが、COM保存で国税関係帳簿書類を保存する場合、3年間の電磁的記録の並行保存って、紙に出力して保存するのではダメなんでしょうか?
それは重要な質問ですね。結論から言うと、紙に出力して保存する方法は認められません。COM保存の要件を詳しく説明しますよ。
えっ、そうなんですか?なぜ紙出力ではダメなんでしょう?
法令上、COM保存を行う場合は、保存期間の初日から法定申告期限後3年を経過する日まで、出力機能と検索機能を確保した状態で電磁的記録を並行保存する必要があるんです。つまり、データとして保存していないと意味がないということです。
なるほど!でも、もし検索機能を確保できれば、並行保存しなくても良いケースもあるんですよね?
その通りです。もう一つの選択肢として、COMの記録事項を検索することができる機能を確保する方法もあります。これは電磁的記録に係る検索機能に相当するものですね。
具体的にはどのような検索機能が必要なんでしょうか?
基本的には、取引年月日、勘定科目、取引金額などの主要な記録項目で検索できる機能が必要です。ただし、優良な電子帳簿として認められる場合は、検索機能の一部が緩和されるケースもあります。
優良な電子帳簿の場合の緩和措置について教えてください。
優良な電子帳簿で過少申告加算税の軽減措置を受ける場合、税務職員による質問検査権に基づくダウンロードの求めに応じることができるようにしていれば、範囲指定検索機能と複数項目組み合わせ検索機能は不要になります。
A商事さんの場合、どのような対応が現実的でしょうか?
A商事さんの会計システムの仕様を確認して、検索機能が十分に備わっているかをチェックしましょう。もし検索機能が不十分であれば、3年間の電磁的記録並行保存を選択することになります。決して紙出力での代替は認められませんから、この点は必ず伝えてください。
分かりました!COM保存では、電磁的記録として保存することが前提で、紙出力は代替手段にならないということですね。早速A商事さんに正確な情報をお伝えします。
その通りです。電子帳簿保存法の要件は年々厳格になっていますから、常に最新の法令に基づいて適切にアドバイスしていきましょう。
ありがとうございました。とても勉強になりました!
電磁的記録の並行保存に代えて、出力した書面を保存する方法は認められません。
国税関係帳簿書類の保存をCOMにより行おうとする場合には、規則第5条第4項[令和8年12月31日までは規則第5条第5項となります。]第2号ホの規定により、保存期間の初日から法定申告期限(法定申告期限のない国税に係る国税関係帳簿書類については、当該国税の法定納期限)後3年を経過する日までの間は、出力機能及び検索機能を確保した状態で電磁的記録を並行して保存しておくこと又はCOMの記録事項を検索することができる機能(電磁的記録に係る検索機能に相当するもの)を確保しておくことが要件とされています。
なお、優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置の適用を受けるための優良な電子帳簿の要件としての検索機能の確保の要件については、その電子帳簿に係る電磁的記録について税務職員による質問検査権に基づくダウンロードの求めに応じることができるようにしている場合には、範囲を指定して条件を設定できる機能及び項目を組み合わせて条件を設定できる機能は不要となります。
出所:国税庁
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