

昨日クライアントから「4年目からマイクロフィルムで書類保存できるって聞いたんだけど、どんな書類が対象なの?」って質問されたんですよね。
はい、最近そういったご質問が増えていますね。所得税法・法人税法の書類保存で、4年目以降にマイクロフィルムが使えるものって、実は結構限定的なんですよね。
そうなんです。まず大前提として、平成10年国税庁告示第1号と第2号で定められた特定の書類だけが対象なんです。具体的にはどんな書類でしたっけ?
はい。主なものは5つのカテゴリーに分かれますね。まず、保険契約申込書、電話加入契約申込書、クレジットカード発行申込書など、定型的な約款がある契約申込書類です。
なるほど。例えば、当事務所のクライアントの保険代理店さんなら、お客様の生命保険契約申込書が該当しますね。毎月何百枚も発生するから、4年目以降はマイクロフィルムで保存できれば、かなりの省スペース化になります。
そうですね。それから口座振替依頼書も対象です。これは銀行や信用金庫などの金融機関でよく見かけますね。あと、製造業のクライアントさんに関係するのが、棚卸資産の検収書や商品受取書です。
商品受取書といえば、うちのクライアントの卸売業者さんが毎日大量に作成してますね。仕入先から商品が届くたびに検収書を作って、それが4年目以降はマイクロフィルム保存できるということですね。
はい。さらに、注文書と見積書、それらの写しも対象です。これは建設業や製造業のクライアントさんには朗報ですね。
見積書なんて、建設会社のクライアントさんは1日に何十枚も作成しますからね。最後はなんでしたっけ?
自己が作成した納品書の写しです。これも販売業や製造業では大量に発生しますね。
なるほど。ただし、これらの書類をマイクロフィルムで保存する場合、検索機能についても要件がありましたよね?
そうなんです。単にマイクロフィルムにするだけではダメで、必要な検索機能を備える必要があります。具体的には、書類の種類と書類に記載されている日付を検索条件として、特定の書類を検索できる措置を講じることが必要です。
つまり、例えば「2023年4月15日の見積書」や「2024年3月の口座振替依頼書」といった形で検索できるシステムが必要ということですね。
その通りです。ただファイリングするだけではなく、税務調査などで必要になったときに、すぐに該当書類を特定できる仕組みが不可欠です。
これは実務上重要なポイントですね。マイクロフィルム保存を検討しているクライアントには、システム導入コストと保管コストのバランスを検討してアドバイスする必要がありますね。
はい。特に書類の発生量が多い業種のクライアントさんには、4年目以降の保存方法として有効な選択肢の一つとしてご提案できますね。
そうですね。ただし、対象書類が限定的なので、すべての書類がマイクロフィルム保存できるわけではないことも、きちんと説明する必要がありますね。
所得税法及び法人税法において保存すべきこととされている書類のうち、4年目及び5年目において撮影タイプのマイクロフィルムによる保存ができる書類については、平成10年国税庁告示第1号及び第2号により告示されています。
この告示により、例えば、次のような書類が4年目からの撮影タイプマイクロフィルムによる保存の対象となります。
| イ | 保険契約申込書、電話加入契約申込書、クレジットカード発行申込書のように別途定型的な約款が示されている契約申込書 |
| ロ | 口座振替依頼書 |
| ハ | 棚卸資産を購入した者が作成する検収書、商品受取書 |
| ニ | 注文書、見積書及びそれらの写し |
| ホ | 自己が作成した納品書の写し |
なお、4年目及び5年目における撮影タイプのマイクロフィルムによる書類の保存に当たっては、書類の種類及び書類に記載されている日付を検索の条件として、特定の書類を検索できる措置を講ずる必要があります。
出所:国税庁

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