

おはようございます。今日は電子帳簿保存法の改正に関連する重要なポイントについて説明しますね。
おはようございます!特例国税関係帳簿の過少申告加算税軽減措置について、個人事業者の場合の「記載された事項に関し」という部分がよく分からなくて...
いい質問ですね。これは実務上とても重要なポイントです。まず基本から整理しましょう。個人事業者の場合、帳簿保存義務がある所得は何でしたっけ?
えーっと、事業所得、不動産所得、山林所得の3つですよね。
その通りです。つまり、この3つの所得に係る過少申告については、優良な電子帳簿を作成・保存していれば、過少申告加算税が軽減されるということです。
具体的にはどのような場合が該当するのでしょうか?
例を挙げて説明しましょう。個人事業者のA氏が飲食店を経営しているとします。売上の一部を申告し忘れていた場合、これは事業所得の過少申告になりますから、軽減措置の対象になります。
なるほど。では、同じA氏が株式の配当収入を申告し忘れた場合はどうですか?
それは配当所得ですね。配当所得は帳簿保存義務がない所得なので、軽減措置の適用はありません。これが「記載された事項に関し」という部分のポイントなんです。
所得控除の適用誤りはどうなるのでしょうか?例えば、生命保険料控除を間違えた場合は?
保険料控除や扶養控除などの所得控除の適用誤りは、基本的に軽減措置の対象外です。これらは帳簿に記録される事項ではないからです。
でも、何か例外はありますか?
はい。帳簿保存義務がある所得の過少申告に伴う所得控除の適用誤りは軽減措置の対象になります。例えば、事業所得を過少申告したことで、配偶者控除や基礎控除の適用に影響が出た場合などですね。
税額控除についてはどうでしょうか?
帳簿保存義務がある所得に関連する税額控除の適用誤りについては、軽減措置の適用があります。ただし、どの税額控除が「関連する」かの判断は慎重に行う必要があります。
具体例を教えてください。
例えば、個人事業者が住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を適用する際に、事業用部分と居住用部分の按分計算を間違えた場合や、事業所得の計算に影響する税額控除の適用誤りなどです。これらは帳簿保存義務がある所得に関連するものなので、軽減措置の対象になる可能性があります。
つまり、帳簿に記録される事項かどうかが判断のポイントということですね。
まさにその通りです。個人事業者の場合は、事業所得・不動産所得・山林所得に係る事項が中心になります。ただし、これらの所得の過少申告に伴って生じる他の項目への影響も含まれることを忘れないでください。
実務では、どのように対応すればよいでしょうか?
修正申告の際は、過少申告の原因となった事項が特例国税関係帳簿に記録されている事項に該当するかを必ず確認してください。判断に迷う場合は、税務署に事前に確認することをお勧めします。
ありがとうございます。電子帳簿保存法の改正により、適正な帳簿作成がより重要になったということがよく分かりました。
そうですね。優良な電子帳簿の作成・保存は、単なる義務ではなく、納税者にとってのメリットにもなるということです。しっかりと制度を理解して、お客様にも正確にお伝えしていきましょう。
個人事業者の場合、事業所得、不動産所得及び山林所得のように帳簿の保存義務がある所得に係る過少申告については全て過少申告加算税が軽減されますが、帳簿の保存義務がない一時所得や配当所得といった所得に係る過少申告や、所得税の所得控除等(保険料控除、扶養控除等)の適用誤り(※)に起因する過少申告については、 優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置の適用はありません。
※ 帳簿の保存義務がある所得に関連する税額控除の適用誤り及び帳簿の保存義務がある所得の過少申告に伴う所得控除等(配偶者控除、基礎控除等)の適用誤りは除きます。
優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置の適用を受けられるのは、特例国税関係帳簿が優良な電子帳簿である必要がありますが、軽減措置を受けられるものは、特例国税関係帳簿に記載された事項に限られるため、所得税については、帳簿の保存義務があり、かつ、当該特例国税関係帳簿に基づき計算される所得に係る税額に限られます。また、所得税の所得控除(保険料控除、扶養控除等)の適用誤りに起因する過少申告についても軽減措置の適用はありません。
なお、帳簿の保存義務がある所得に関連する税額控除の適用誤りや帳簿の保存義務がある所得の過少申告に伴う所得控除等(配偶者控除、基礎控除等)の適用誤りについては、特例国税関係帳簿に記録されているものに係るものである ことから、軽減措置の適用があります。
法人税、地方法人税及び消費税(地方消費税を含みます。)の場合は、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額の計算において、一般的には全ての事項が特例国税関係帳簿に記録されているものに係ると考えられることから、当該基礎となるべき税額の全てについて軽減措置の適用対象となります。
出所:国税庁

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