仕訳帳や総勘定元帳のほか、売上や経費に関する帳簿、固定資産に関する帳簿などの青色申告関係帳簿については優良な電子帳簿としての機能を備えた状態で備付け及び保存を行っています。一方で、日々の在庫管理や棚卸表作成時に参照する目的で商品の有高を記録している「商品有高帳」については、表計算ソフトで作成しているため優良な電子帳簿の要件を満たしていません。この場合、優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置の適用を受けることは認められませんか。また、税法で定められた記載事項の全てを、優良な電子帳簿としての機能を備えた会計ソフトを用いて青色申告関係帳簿に記録・保存していますが、業務上の必要性等から、一部の記載事項については手書きのノートや簿冊、表計算ソフト等においても補助的・重複的に記録しています。この場合、これらのノート等も帳簿として取り扱われることとなり、これらのノート等が優良な電子帳簿としての要件を備えていないことを理由として、過少申告加算税の軽減措置の適用を受けることは認められないでしょうか。

仕訳帳や総勘定元帳のほか、売上や経費に関する帳簿、固定資産に関する帳簿などの青色申告関係帳簿については優良な電子帳簿としての機能を備えた状態で備付け及び保存を行っています。一方で、日々の在庫管理や棚卸表作成時に参照する目的で商品の有高を記録している「商品有高帳」については、表計算ソフトで作成しているため優良な電子帳簿の要件を満たしていません。この場合、優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置の適用を受けることは認められませんか。また、税法で定められた記載事項の全てを、優良な電子帳簿としての機能を備えた会計ソフトを用いて青色申告関係帳簿に記録・保存していますが、業務上の必要性等から、一部の記載事項については手書きのノートや簿冊、表計算ソフト等においても補助的・重複的に記録しています。この場合、これらのノート等も帳簿として取り扱われることとなり、これらのノート等が優良な電子帳簿としての要件を備えていないことを理由として、過少申告加算税の軽減措置の適用を受けることは認められないでしょうか。

問42 仕訳帳や総勘定元帳のほか、売上や経費に関する帳簿、固定資産に関する帳簿などの青色申告関係帳簿については優良な電子帳簿としての機能を備えた状態で備付け及び保存を行っています。一方で、日々の在庫管理や棚卸表作成時に参照する目的で商品の有高を記録している「商品有高帳」については、表計算ソフトで作成しているため優良な電子帳簿の要件を満たしていません。この場合、優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置の適用を受けることは認められませんか。また、税法で定められた記載事項の全てを、優良な電子帳簿としての機能を備えた会計ソフトを用いて青色申告関係帳簿に記録・保存していますが、業務上の必要性等から、一部の記載事項については手書きのノートや簿冊、表計算ソフト等においても補助的・重複的に記録しています。この場合、これらのノート等も帳簿として取り扱われることとなり、これらのノート等が優良な電子帳簿としての要件を備えていないことを理由として、過少申告加算税の軽減措置の適用を受けることは認められないでしょうか。

 

今日は電子帳簿保存法の優良な電子帳簿に関する質問が来ているので、一緒に整理しましょう。

 

はい!最近、電子帳簿保存法の相談が増えていますね。どのような内容でしょうか?

商品有高帳が優良電子帳簿の要件を満たさない場合


 

まず1つ目の質問です。「仕訳帳や総勘定元帳は優良な電子帳簿として保存しているけれど、商品有高帳は表計算ソフトで作成しているため要件を満たしていない。この場合、過少申告加算税の軽減措置は受けられないのか?」という内容です。

 

なるほど。商品有高帳も帳簿の一種ですが、これも優良電子帳簿の要件を満たす必要があるのでしょうか?

 

実は、これは問題ありません。商品有高帳は、優良な電子帳簿に係る過少申告加算税軽減措置の対象となる「青色申告関係帳簿等」には一般的に含まれないんです。

 

それはなぜですか?

 

所得税法や法人税法で定められた帳簿の記載事項に、商品の有高は含まれていないからです。ただし、注意点があります。

 

どのような注意点でしょうか?

 

もし商品有高帳に、他の帳簿の記載事項に該当する取引を記載・管理している場合は話が変わります。例えば、商品の売買取引の詳細を商品有高帳で管理している場合などです。

 

具体例で教えてください。

 

例えば、A商事さんの場合を考えてみましょう。商品有高帳には単純に「○○商品 在庫数量100個」という記録だけなら問題ありません。しかし、「○○商品 4月1日 B社から仕入50個 単価1,000円」といった仕入取引の詳細も記録している場合は、その部分は青色申告関係帳簿の記載事項になる可能性があります。

補助的・重複的な記録がある場合


 

2つ目の質問はどのような内容でしょうか?

 

「会計ソフトで優良な電子帳簿として保存しているが、業務上の必要から手書きのノートや表計算ソフトにも補助的に記録している。これらが優良電子帳簿の要件を満たしていないと軽減措置は受けられないのか?」という質問です。

 

これもよくありそうなケースですね。現場では会計ソフト以外にも記録を残すことが多いです。

 

この場合も問題ありません。税法で定められた記載事項の全てを優良な電子帳簿として会計ソフトで保存している限り、補助的な記録が要件を満たしていなくても軽減措置は受けられます。

 

それはなぜですか?

 

補助的に作成されているノート等は、青色申告関係帳簿等と同内容を記載した「補助資料」に過ぎないと考えられるからです。

 

具体的にはどのようなケースが該当しますか?

 

例えば、C建設さんの場合。会計ソフトで仕訳を入力し、優良電子帳簿として保存しています。しかし、現場監督が工事の進捗管理のために手書きのノートに「4月1日 材料費30万円支払い」と記録している。この手書きノートは補助資料なので、優良電子帳簿の要件を満たさなくても問題ないということです。

注意すべきポイント


 

逆に、注意すべきケースはありますか?

 

はい、重要な注意点があります。もし補助的に作成しているノート等を基にして、課税期間終了後に青色申告関係帳簿等を作成した場合は、軽減措置は受けられません。

 

それはどういう意味でしょうか?

 

課税期間の初日から青色申告関係帳簿等を優良な電子帳簿の要件を満たして備え付けしていることが条件だからです。例えば、年度中は手書きで記録しておいて、年度末にまとめて会計ソフトに入力するような運用では軽減措置は受けられません。

 

リアルタイムでの入力が重要ということですね。

 

その通りです。D商店さんの例で言えば、日々の売上を手書きメモで記録し、月末にまとめて会計ソフトに入力していたとします。この場合、最終的には優良電子帳簿として保存されていても、課税期間の初日からの要件を満たしていないため、軽減措置は適用されません。

まとめ


 

今日の内容をまとめると、どのようなポイントに注意すればよいでしょうか?

 

税理士:3つのポイントを覚えておいてください。

  1. 対象帳簿の確認:商品有高帳のように、税法で定められた記載事項に含まれない帳簿は軽減措置の対象外なので、優良電子帳簿の要件を満たさなくても問題ない
  2. 補助資料の扱い:会計ソフトで適切に優良電子帳簿として保存していれば、補助的な手書きメモや表計算ソフトでの記録は軽減措置に影響しない
  3. リアルタイム入力の重要性:課税期間中に適時に優良電子帳簿として記録することが必要で、後からまとめて入力するだけでは要件を満たさない
 

電子帳簿保存法は複雑ですが、ポイントを整理すれば顧客への説明もしやすくなりますね。

 

そうですね。特に過少申告加算税の軽減措置は、適正な電子帳簿保存を促進する重要な制度です。顧客の実務に合わせて、適切なアドバイスをしていきましょう。

【回答】

お尋ねの「商品有高帳」 は、優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置の対象となる帳簿(以下「青色申告関係帳簿等」といいます。 には一般的には含まれませんので、この「商品有高帳」が優良な電子帳簿の要件を満たして保存等されていないことを理由として優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置が受けられなくなることはありません。


また、お尋ねの「優良な電子帳簿に加えて補助的に作成しているノート等」については、青色申告関係帳簿等の全てが優良な電子帳簿としての要件を満たして適切に作成されている限りにおいて、その記載事項と同内容を記載した補助資料に過ぎないと考えられますので、「優良な電子帳簿に加えて補助的に作成しているノート等」が優良な電子帳簿の要件を満たして保存等されていないことを理由として優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置が受けられなくなることはありません。

【解説】

法第8条第4項((過少申告加算税の軽減措置)の規定によって過少申告加算税の軽減措置の適用を受けるためには、 青色申告者又は青色申告法人が作成しなければならない帳簿(【問39】参照)について、優良な電子帳簿の保存時に満たすべき要件を満たして保存等を行う必要があります。


青色申告者又は青色申告法人は、所得税法又は法人税法に基づき、仕訳帳、総勘定元帳その他必要な帳簿を備え、所得税法施行規則第58条第1項に規定する財務大臣告示又は法人税法施行規則別表22が定める取引に関する事項を記載しなければならないこととされていますが、お尋ねの「商品有高帳」に記載されている商品の有高は、これらの帳簿の記載事項には含まれていません。


したがって、取引に関する事項として他の帳簿の記載事項を「商品有高帳」において記載・管理していない限り、当該「商品有高帳」が優良な電子帳簿の要件を満たして保存等をしていなくとも、それを理由として過少申告加算税の軽減措置が受けられなくなることはありません。


また、「優良な電子帳簿に加えて補助的に作成しているノート等」については、業務システムと会計システムを連携させたシステムを採用している場合(【問19】参照)と異なり、税法で定められた記載事項の全てを、優良な電子帳簿としての機能を備えた会計ソフトを用いて青色申告関係帳簿等に記録・保存していれば、過少申告加算税の軽減措置の適用を受けることが可能です。お尋ねのように、青色申告関係帳簿等の全てを優良な電子帳簿の要件を満たした形で保存等をしつつ、業務上の必要性等から補助的・重複的に作成しているノート等は、青色申告関係帳簿等の記載事項と同内容を記載した補助資料に過ぎないと考えられることから、それが優良な電子帳簿の要件を満たしていないことを理由として過少申告加算税の軽減措置が受けられなくなることはありません。


(注)「補助的に作成しているノート等」を基として、課税期間終了後に別途、青色申告関係帳簿等を作成し、それが優良な電子帳簿としての機能を備えた状態で保存等されていたとしても、課税期間の初日から青色申告関係帳簿等を優良な電子帳簿の要件を満たして備付けをしていたことにはなりませんので、過少申告加算税の軽減措置の適用を受けることはできません。


出所:国税庁