

先生、お疲れ様です。クライアントから質問があったのですが、法第8条第4項の過少申告加算税の軽減措置について、届出書の提出期限がよく分からなくて...
はい。電子帳簿保存法の軽減措置ですね。具体的にはどんな質問でしたか?
「あらかじめ届出書を提出する」とあるのですが、具体的にいつまでに出せばいいのでしょうか?
いい質問ですね。答えは明確で、その適用を受けようとする国税の法定申告期限までです。つまり、法人なら決算日から2ヶ月以内、個人なら翌年3月15日までということになります。
ということは、3月決算の法人なら5月31日までに出せばいいということですか?
その通りです。実は取扱通達8−5で、「あらかじめ」という要件は法定申告期限までに提出があれば満たされるとされているんです。これは実務上とても重要なポイントですね。
なるほど。でも、すでに電子帳簿保存をしている会社はどうなるんでしょうか?
それも大事な点です。たとえ令和3年度税制改正前から電子帳簿保存の承認を受けていた会社でも、この軽減措置を受けるには改めて届出書の提出が必要なんです。
えっ、そうなんですか!既存のお客様にも確認が必要ですね。
そうです。例えば、ある製造業の会社は平成30年から電子帳簿保存の承認を受けていましたが、この軽減措置を受けるために今年改めて届出書を提出してもらいました。
個人事業主の場合で、年の途中から新しく事業を始めた場合はどうなりますか?
いい質問ですね。例えば、サラリーマンが7月から不動産賃貸業を始めたとします。その場合、7月から優良な電子帳簿の要件を満たして保存を開始していれば、その年分から軽減措置を受けられます。
その場合の届出書も翌年3月15日までに出せばいいんですか?
はい、その通りです。業務開始が年の途中でも、その年分の所得税の法定申告期限である翌年3月15日までに届出書を提出すれば大丈夫です。
ということは、実質的には申告と同時に届出書を出すことも可能ということですね?
その通りです。ただし、優良な電子帳簿としての要件は事業開始時点から満たしている必要があります。後から「やっぱり軽減措置を受けたい」と思っても、帳簿の保存状況が要件を満たしていなければ適用は受けられません。
分かりました。つまり、帳簿の管理は最初からきちんとやっておいて、届出書は法定申告期限までに出せばいいということですね。
そうです。クライアントには「まず優良な電子帳簿の要件を満たす体制を整えて、届出書は余裕を持って申告期限までに提出しましょう」とアドバイスするといいでしょう。
分かりました!早速、既存のお客様にも確認の連絡を入れてみます。ありがとうございました!
はい、頑張って。何か不明な点があればまた聞いてくださいね。
法第8条第4項(過少申告加算税の軽減措置)の規定の適用を受けようとする国税の法定申告期限までに、法第8条第4項の規定の適用を受ける旨等を記載した届出書(以下「特例適用届出書」 といいます。)の提出が必要となります。
規則第5条第1項(特例国税関係帳簿の適用届出書 )に規定する「あらかじめ」の適用に当たっては、法第8条第4項(過少申告加算税の軽減措置 )の規定の適用を受けようとする国税の法定申告期限までに提出があれば、あらかじめ提出があったものとして取り扱うこととしています(取扱通達8−5)。
また、令和4年1月1日前において現に令和3年度の税制改正前の承認を受けている国税関係帳簿(以下「承認済国税関係帳簿」といいます。)について、当該承認済国税関係帳簿が規則第5条第1項に定める特例国税関係帳簿(所得税法上の青色申告者が保存しなければならないこととされる仕訳帳、総勘定元帳その他必要な帳簿(所得税法施行規則58@)、法人税法上の青色申告法人が保存しなければならないこととされる仕訳帳、総勘定元帳その他必要な帳簿(法人税法施行規則54)又は消費税法上の事業者が保存しなければならないこととされる一定の帳簿(消費税法30F、38A、38の2A、58))である場合には、法第8条第4項に規定する過少申告加算税の軽減措置の適用を受けることが可能です。その場合においても、あらかじめ、 特例適用届出書の提出が必要となりますので注意してください(令3改正法附則82F)。
出所:国税庁
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