

おはようございます。今日は電子帳簿保存法の過少申告加算税軽減措置について、よくある質問を一緒に確認しましょう。
おはようございます。最近クライアントから「令和3年度の税制改正前から電子帳簿保存をしているのに、まだ届出書が必要なの?」という質問をよく受けるんです。
そうですね。実は既に承認を受けていても、過少申告加算税の軽減措置を受けるには別途届出が必要なんです。具体的にはどんなケースですか?
例えば、A商事さんは平成30年から仕訳帳と総勘定元帳を電子保存していて、令和3年改正前の承認も受けています。でも過少申告加算税の軽減措置は受けられないということですか?
まさにその通りです。A商事さんのケースでは、仕訳帳や総勘定元帳は「特例国税関係帳簿」に該当しますから、軽減措置を受けるには「特例適用届出書」の提出が必要です。
特例国税関係帳簿というのは、具体的にはどの帳簿のことでしょうか?
主に以下の帳簿です。所得税の青色申告者なら仕訳帳や総勘定元帳、法人税の青色申告法人なら同様の帳簿、そして消費税の事業者が保存すべき一定の帳簿ですね。
なるほど。では、B美容院さんのように個人事業主で青色申告をしている方も対象になりますね。いつまでに提出すればよいのでしょうか?
B美容院さんのような個人事業主なら、所得税の法定申告期限、つまり翌年3月15日までです。法人なら決算日から2か月以内の法定申告期限までとなります。
期限を過ぎてしまった場合はどうなりますか?
残念ながら、法定申告期限までに提出しなければ「あらかじめ提出があったもの」として取り扱われません。つまり、その申告については軽減措置を受けられないということです。
それは大変です。クライアントには早めにお知らせしないといけませんね。
そうです。特に令和4年1月1日前から電子帳簿保存をしている事業者の方には、この届出書の存在を知らない方も多いので、積極的にご案内する必要があります。
実際の軽減効果はどの程度でしょうか?
過少申告加算税は通常10%または15%ですが、この軽減措置により5%減額されます。例えば、追徴税額が100万円の場合、通常10万円の過少申告加算税が5万円になるので、5万円の節税効果があります。
それは大きいですね。届出書の記載内容で注意すべき点はありますか?
特に重要なのは、対象となる国税関係帳簿を正確に記載することです。C製造業さんのように複数の帳簿を電子保存している場合は、特例国税関係帳簿に該当するものを漏れなく記載する必要があります。
分かりました。今日のポイントをまとめると、令和3年改正前から電子帳簿保存をしていても、過少申告加算税軽減措置には別途届出が必要で、法定申告期限までに提出しなければならないということですね。
その通りです。電子帳簿保存法は複雑な制度ですが、適切に活用すれば税務上のメリットも大きいので、クライアントの皆様にはしっかりとサポートしていきましょう。
既に令和3年度の税制改正前の法の承認を受けて法第8条第4項 (過少申告加算税の軽減措置 )の規定の対象となる全ての国税関係帳簿に係る電磁的記録を保存等している場合であっても、過少申告加算税の軽減措置の適用を受けるためには、 あらかじめ本措置の適用を受ける旨等を記載した届出書の提出が必要です(【問43】参照)。
出所:国税庁

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