

お疲れ様です。今日は有限会社から株式会社への組織変更について相談がありましたね。特に、既に提出済みの届出書の効力がどうなるかという点ですが。
はい。クライアントの○○有限会社が株式会社に組織変更するんですが、これまでに税務署に出している各種届出書って、株式会社になった後も有効なんでしょうか?
良い質問ですね。結論から言うと、組織変更前に提出した届出書の効力は、そのまま株式会社に引き継がれます。これは非常に重要なポイントです。
それは安心ですね。でも、なぜそうなるんでしょうか?
組織変更というのは、会社法上「同一の法人格」が別の種類の会社に変わることなんです。つまり、A有限会社がA株式会社になっても、法人としては同じ存在なんですね。
なるほど。解散して新しく設立するわけではないということですね。
その通りです。法人税基本通達1-2-2でも明確に示されていて、組織変更があった場合は「形式的な解散や設立はなかったもの」として扱われます。事業年度も継続するんです。
具体的には、どんな届出書が引き継がれるんでしょうか?
例えば、青色申告の承認申請書、棚卸資産の評価方法の届出書、減価償却方法の届出書、消費税の各種届出書などですね。これらは全て新しい株式会社でもそのまま有効です。
消費税の課税事業者選択届出書なんかも引き継がれるんですか?
はい、引き継がれます。これは実務上とても重要で、もし引き継がれないとすると、組織変更のタイミングで課税関係が大きく変わってしまう可能性がありますからね。
それなら、組織変更後に改めて届出書を提出し直す必要はないということですね。
基本的にはその通りです。ただし、商号や本店所在地が変更になる場合は、異動届出書の提出は必要になります。これは届出内容の変更を税務署に知らせるためですね。
なるほど。でも、例外的なケースはありますか?
実は、組織変更と同時に事業年度を変更する場合などは注意が必要です。この場合は新たに事業年度変更の届出が必要になることがあります。
そういう細かい部分は、事前にしっかり確認が必要ですね。
そうですね。組織変更の手続きは複雑なので、税務上の取り扱いも含めて事前に綿密な計画を立てることが大切です。届出書の効力承継については心配いりませんが、変更に伴う手続きは漏れのないようにしたいですね。
分かりました。クライアントには、届出書の効力は引き継がれるけれど、異動届出書などの必要な手続きはしっかり行うようにお伝えします。
それで完璧ですね。組織変更は会社にとって大きな節目ですから、税務面でもしっかりサポートしていきましょう。
組織変更前の法人の届出書の効力は、組織変更後の法人にそのまま引き継がれます。
組織変更とは、会社の組織を変更して他の種類の会社とし、しかも会社の同一性をそのまま保持させることをいいますが、形式上は、組織変更前の会社については解散の登記を、組織変更後の会社は設立の登記を行うこととなります(会社法920)。
しかし、税法上は組織変更をした場合の会社の同一性に着目し、その解散又は設立はなかったものとして取り扱うこととしており、そのため、法人税の事業年度についても、当該法人の事業年度は、その組織変更によっては区分されず継続することとされています(法人税基本通達1−2−2参照)。
出所:国税庁

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