

先生、個人事業主のお客様から法人成りの相談があるのですが、個人事業者時代に提出した青色申告承認申請書などの届出書は、法人設立後もそのまま使えるのでしょうか?
それは重要なポイントですね。結論から言うと、個人事業者が法人成りした場合、個人事業者が提出した届出書の効力は法人に承継されません。
そうなんですか!てっきり引き継がれるものだと思っていました。
よくある誤解ですね。例えば、個人事業者として青色申告承認申請書を提出していても、法人設立後は改めて法人として青色申告の承認申請書を提出する必要があります。
なぜ承継されないのでしょうか?
これは税法上の考え方によるものです。有限会社から株式会社への組織変更のように、会社の同一性が保持される場合とは異なり、個人事業者の法人成りでは、個人と法人は全く別の納税義務者として扱われるためです。
具体的にはどのような届出書を新たに提出する必要がありますか?
主なものとしては、法人設立届出書、青色申告の承認申請書、給与支払事務所等の開設届出書、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書などがあります。個人事業者時代に消費税の課税事業者選択届出書を提出していた場合も、法人として改めて提出が必要です。
帳簿書類の取り扱いはどうなるのでしょうか?
国税関係帳簿書類についても同様で、法人成りするまでの個人事業者の帳簿書類と、法人設立後の帳簿書類は別のものとして取り扱われます。つまり、個人事業者時代の帳簿書類は個人として保存義務があり、法人設立後は法人として新たに帳簿書類を作成・保存することになります。
届出書の提出期限で注意すべき点はありますか?
はい、とても重要な点です。例えば青色申告の承認申請書は、設立第1期目から青色申告の承認を受けようとする場合、設立の日以後3か月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうち、いずれか早い日の前日までに提出する必要があります。なお、この期限が休日等に当たる場合は、休日等明けの日が提出期限となります。
お客様への説明で気をつけるべきポイントはありますか?
法人成りは単なる形態変更ではなく、税務上は全く新しい事業体の開始だということを強調してください。そのため、個人事業者時代の各種届出の効力は一切引き継がれず、法人として一から手続きが必要だということを明確に伝えることが大切です。
よく理解できました。法人成りの際は、届出書関係の手続きを漏れなく行うよう、しっかりとサポートしていきます。
そうですね。法人成りは税務手続きが複雑になりがちなので、チェックリストを作成して漏れのないよう対応していきましょう。
個人事業者がいわゆる法人成りした場合には、個人がそれまでに提出した届出書の効力は法人に承継されないので、改めて届出書を提出する必要があります。
個人事業者がいわゆる法人成りした場合には、法人成りするまでの間の国税関係帳簿書類と法人設立後に新たに保存等することとなる国税関係帳簿書類は別のものですから、法人の組織変更の場合のように届出書の効力が継続することにはなりません。
したがって、法人成りした場合には、改めて法第8条第4項(過少申告加算税の軽減措置)の規定の適用を受ける旨等を記載した届出書を提出する必要があります。
出所:国税庁
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