法第8条第4項(過少申告加算税の軽減措置)の規定の適用を取りやめる旨等を記載した届出書を提出しましたが、翌年以降本規定の適用を受けたい場合にはどうすればよいのでしょうか。

法第8条第4項(過少申告加算税の軽減措置)の規定の適用を取りやめる旨等を記載した届出書を提出しましたが、翌年以降本規定の適用を受けたい場合にはどうすればよいのでしょうか。

問50 法第8条第4項(過少申告加算税の軽減措置)の規定の適用を取りやめる旨等を記載した届出書を提出しましたが、翌年以降本規定の適用を受けたい場合にはどうすればよいのでしょうか。

 

先生、お疲れ様です。クライアントから質問があったのですが、法第8条第4項の過少申告加算税軽減措置について、一度取りやめ届出書を提出した後、翌年以降にまた適用を受けたい場合はどうすればよいのでしょうか?


 

いい質問ですね。これは実務でよくあるケースです。結論から言うと、改めて特例適用届出書を提出する必要があります。つまり、一度取りやめた場合は、また最初からやり直しということになります。


 

そうなんですね。具体的にはどのような手続きが必要でしょうか?


 

まず理解しておくべき点は、特例取りやめ届出書を提出すると、その提出日の属する課税期間以後は特例適用届出書の効力が完全に失われることです。そのため、再び適用を受けたい場合は、適用を受けようとする国税の法定申告期限までに、新たに特例適用届出書を提出しなければなりません。


 

具体例で教えていただけますか?


 

例えば、A社が令和5年3月期に特例取りやめ届出書を提出したとします。その後、令和7年3月期から再び優良な電子帳簿による過少申告加算税の軽減措置を受けたいと考えた場合、令和7年5月31日(法定申告期限)までに新しい特例適用届出書を提出する必要があります。


 

なるほど。では、取りやめ届出書を提出した課税期間の翌期にすぐ再適用することも可能なのでしょうか?


 

はい、可能です。ただし、手続きのタイミングが重要になります。例えば、令和5年3月期に取りやめ届出書を提出したA社が、令和6年3月期から再び適用を受けたい場合は、令和6年5月31日までに特例適用届出書を提出すれば大丈夫です。


 

実務上、注意すべき点はありますか?


 

最も重要なのは提出期限の管理ですね。法定申告期限を過ぎてから特例適用届出書を提出しても、その課税期間については適用を受けることができません。また、電子帳簿保存法の要件も満たしている必要があるので、システムの準備状況も併せて確認が必要です。


 

クライアントによっては、制度の適用を受けたり取りやめたりを繰り返すケースもありそうですね。


 

そうですね。特に中小企業では、システム導入のタイミングや経営状況の変化により、このような選択をするケースがあるかもしれません。ただし、頻繁な変更は税務署からの問い合わせの原因にもなりかねないので、慎重な判断と長期的な視点が重要です。


 

分かりました。お客様には、再適用する場合は新たな届出書の提出が必要で、法定申告期限までの提出が必須であることをお伝えします。


 

その通りです。そして、優良な電子帳簿の要件も継続して満たしている必要があることも忘れずに説明してください。過少申告加算税の軽減は大きなメリットですが、適切な手続きと帳簿管理が前提となることを理解してもらいましょう。

【回答】

改めて法第8条第4項(過少申告加算税の軽減措置)の規定の適用を受ける旨等を記載した届出書(以下「特例適用届出書」といいます。)を提出する必要があります。

【解説】

法第8条第4項(過少申告加算税の軽減措置)の規定の適用を取りやめる旨等を記載した届出書(以下「 特例取りやめ届出書 」といいます。)の提出があった場合、その提出があった日の属する課税期間以後の課税期間については、特例適用届出書の効力は失われます。


したがって、その特例取りやめ届出書を提出した日の属する課税期間の翌期以降、優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置の適用を受けようとする場合には、当該規定の適用を受けようとする国税の法定申告期限までに、改めて特例 適用 届出書を提出する必要があります。


出所:国税庁