

先生、電子帳簿保存法について質問があります。令和5年度の税制改正前から優良な電子帳簿として特例国税関係帳簿を保存していたのですが、税制改正により一部の帳簿が特例国税関係帳簿に該当しなくなった場合、変更の届出書を提出する必要がありますか?
いい質問ですね。令和5年度税制改正では特例国税関係帳簿の範囲が変更されましたが、この場合は変更の届出書の提出は不要です。
えっ、そうなんですか?どうしてでしょうか?
変更の届出書が必要なのは、システムや保存方法を変更した場合なんです。今回のケースは、法律の改正により帳簿の区分が変わっただけで、あなた方が実際に行っている保存方法や使用システムに変更はありませんよね?
確かにそうですね。システムは同じものを使い続けています。
そういうことです。変更届出が必要な具体例を説明しますね。例えば、会計ソフトを弥生会計からTKC会計システムに変更した場合や、自社開発システムから市販ソフトに切り替えた場合などです。
なるほど。では、どんな場合に変更届出が必要なんでしょうか?
主に3つのパターンがあります。1つ目は使用するシステムの全面的な変更、2つ目は訂正・削除履歴、相互関連性、検索機能に関するシステムの大幅な変更、3つ目は市販会計ソフトの変更です。
ソフトのバージョンアップの場合はどうでしょうか?
同一ソフトのバージョンアップは変更には該当しません。例えば、会計王の23から24へのアップデートなら、変更届出は不要です。
実務的に考えて、顧問先にはどう説明すればよいでしょうか?
まず、法改正による帳簿区分の変更は、事業者側のシステム変更ではないことを説明してください。そして、今後システム変更を検討する際は、事前に変更届出の要否を確認するよう助言することが大切です。
分かりました。過少申告加算税の軽減措置を受けるための要件は変わらず満たしているということですね?
その通りです。法第8条第4項の過少申告加算税軽減措置の要件である優良な電子帳簿の要件を満たして保存を継続していれば、軽減措置は適用されます。重要なのは、実際の保存方法が要件を満たしているかどうかです。
他の顧問先でも同様のケースがありそうですね。注意点はありますか?
はい。今後電子帳簿保存法の要件変更があっても、慌てずに「システム変更があったか」を基準に判断することです。また、定期的に保存要件の確認を行い、適正な電子帳簿保存を継続することが重要ですね。
法第8条第4項(過少申告加算税の軽減措置)の規定の適用を受ける旨等を記載した届出書(以下「特例適用届出書」といいます。)に記載した事項を変更する場合に該当しないことから、変更の届出書を 提出する必要はありません。
法第8条第4項(過少申告加算税の軽減措置)の規定の対象となる特例国税関係帳簿については、所得税法上の青色申告者又は法人税法上の青色申告法人が保存しなければならないこととされる帳簿のうち、仕訳帳及び総勘定元帳以外の必要な帳簿(補助簿)について、申告(課税所得)に直接結びつきやすい経理誤り全体を是正しやすくするかどうかといった観点から、課税標準や税額の計算に直接影響を及ぼす損益計算書に記載する科目についてはその科目に関する補助簿の全てを、貸借対照表に記載する科目については損益計算書に記載する科目との関連性が強くその科目の変動について把握する必要性が高い科目に関する補助簿のみを、それぞれ対象とすることを意図して規定されていることから、令和5年度の税制改正においてその対象帳簿の範囲の合理化・明確化がされたところです【問39】参照 。
令和6年1月1日前において現に令和5年度の税制改正前の要件において特例適用届出書を提出している国税関係帳簿(以下「届出済国税関係帳簿」といいます。)について、当該届出済国税関係帳簿の一部が規則第5条第1項に定める特例国税関係帳簿に該当しないこととなったとしても、従来備え付けていた国税関係帳簿の一部を廃止したなど、特例適用届出書に記載した事項が変更となったものではないことから、改めて、特例適用届出書に記載した事項の変更をしようとする旨等を記載した届出書(以下「 変更届出書」といいます。)を提出する必要はありません。
なお、届出済国税関係帳簿のうち現金出納帳などの特例国税関係帳簿に該当しないものに係るシステムの大幅な変更を行った場合 等 については、特例適用届出書に記載した事項が変更となった場合に該当しますが、変更届出書を提出しなくても差し支えありません。
| (注) | 届出済国税関係帳簿のうち総勘定元帳や仕訳帳などの令和5年度の税制改正後の特例国税関係帳簿に該当するものに係るシステムの大幅な変更を行った場合等については、あらかじめ変更届出書の提出が必要となります【問51】参照。 |
出所:国税庁
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