法人の納税地はA市にあるが実体はB市にある場合に、法人税に係る法第8条第4項(過少申告加算税の軽減措置)の規定の適用を受ける旨等を記載した届出書をB市を所轄する税務署長を経由して提出することはできますか。

法人の納税地はA市にあるが実体はB市にある場合に、法人税に係る法第8条第4項(過少申告加算税の軽減措置)の規定の適用を受ける旨等を記載した届出書をB市を所轄する税務署長を経由して提出することはできますか。

問53 法人の納税地はA市にあるが実体はB市にある場合に、法人税に係る法第8条第4項(過少申告加算税の軽減措置)の規定の適用を受ける旨等を記載した届出書をB市を所轄する税務署長を経由して提出することはできますか。

 

おはようございます。今日は法人税の過少申告加算税軽減措置に関する届出書の提出先について相談がありましたね。


 

はい。クライアントのC株式会社の件なんですが、納税地がA市にあるのに実際の事業活動はB市で行っているんです。法第8条第4項の特例適用届出書をB市の税務署に出せるのでしょうか?


 

それは重要なポイントですね。結論から言うと、B市を所轄する税務署長を経由しての提出はできません。


 

えっ、そうなんですか?実体がB市にあるのに?


 

そうです。法人税における過少申告加算税軽減措置の届出書は、法人の実体がどこにあろうと、必ず納税地を所轄する税務署長に提出するのが原則なんです。


 

でも規則第5条第9項に便宜提出の規定がありますよね?


 

いい質問ですね。確かに規則第5条第9項では便宜提出が認められていますが、これは一の納税者が複数の納税地等を有している場合を想定した規定なんです。


 

複数の納税地というのは、どういう場合ですか?


 

例えば、法人税と消費税で納税地が異なる場合や、支店等を複数持っていて所得税の源泉徴収義務がある場所が複数ある場合などです。C社のケースは単一の納税地しか持っていないので、この規定は適用されません。


 

なるほど。では実際にこういう事例があった場合はどうすれば?


 

実務でよくある例を挙げると、IT関連のD社という会社があったんです。登記上の本店はA市にありましたが、実際のオフィスと従業員は全てB市にいました。


 

まさにC社と同じような状況ですね。


 

そうです。D社も最初はB市の税務署に届出書を提出しようとしたんですが、受理されませんでした。結局、A市を所轄する税務署に提出することになりました。


 

不便ですね。何か解決策はないんでしょうか?


 

根本的な解決策は納税地の変更届を提出することです。法人税法では、事業の実体がある場所に納税地を変更することができます。


 

納税地変更届というのがあるんですね!


 

はい。「納税地の異動又は変更に関する申告書」を提出すれば、B市に納税地を変更できます。ただし、変更手続きには時間がかかるので、届出書の提出期限に間に合うかは確認が必要です。


 

期限についても教えてください。


 

過少申告加算税軽減措置の届出書は、適用を受けようとする事業年度開始の日の前日までに提出する必要があります。C社の場合、来期からの適用を考えているなら、今期中に提出しなければなりません。


 

緊急性が高いケースですね。他にも注意点はありますか?


 

実務上、よくある間違いが郵送先の誤りです。納税地がA市にある法人は、必ずA市を所轄する税務署に送付してください。B市の税務署に送っても転送されることはありません。


 

確認ですが、電子申告の場合も同じですか?


 

はい、e-Taxでも同様です。納税地を所轄する税務署を選択して送信する必要があります。間違えて他の税務署に送信すると、再提出が必要になる場合があります。


 

分かりました。C社には納税地変更を提案してみます。


 

そうですね。ただし、納税地変更にはメリット・デメリットがあるので、税務調査の利便性や会計事務所との連携なども含めて総合的に判断することをお勧めします。


 

ありがとうございました。法人税の届出書提出は納税地が基本ということがよく理解できました!

 


その通りです。実体の所在地ではなく、法人税の納税地が提出先の基準だということを忘れないでくださいね。

【回答】

B市を所轄する税務署長を経由して提出することはできません。

【解説】

法人税に係る法第8条第4項(過少申告加算税の軽減措置)の規定の適用を受ける旨等を記載した届出書は、法人の実体が納税地に存するか否かにかかわらず、法人税の納税地を所轄する税務署長に提出することとなります。


規則第5条第9項[令和8年12月31日までは規則第5条第4項となります。]において準用する規則第2条第10項の便宜提出は、一の納税者が複数の納税地等を有している場合を念頭においたものであり、一の納税者が複数の納税地を有していない場合には同項の規定の適用はありません。


出所:国税庁