グループ法人である4社が、いずれも親会社が開発した電子計算機処理システムにより特例国税関係帳簿を作成している場合、子会社の法第8条第4項(過少申告加算税の軽減措置)の規定の適用を受ける旨等を記載した届出書を親会社の届出書の提出と同時に親会社の納税地の所轄税務署長を経由して提出することができますか。

グループ法人である4社が、いずれも親会社が開発した電子計算機処理システムにより特例国税関係帳簿を作成している場合、子会社の法第8条第4項(過少申告加算税の軽減措置)の規定の適用を受ける旨等を記載した届出書を親会社の届出書の提出と同時に親会社の納税地の所轄税務署長を経由して提出することができますか。

問54 グループ法人である4社が、いずれも親会社が開発した電子計算機処理システムにより特例国税関係帳簿を作成している場合、子会社の法第8条第4項(過少申告加算税の軽減措置)の規定の適用を受ける旨等を記載した届出書を親会社の届出書の提出と同時に親会社の納税地の所轄税務署長を経由して提出することができますか。

グループ法人システムでも個別提出が原則


 

先生、グループ法人4社が全て親会社開発の同じ電子計算機処理システムで特例国税関係帳簿を作成している場合、子会社の過少申告加算税軽減措置の届出書を親会社経由で一括提出できるのでしょうか?


 

それは多くの企業グループが疑問に思う点ですが、答えはNoです。同じシステムを使っていても、各子会社は個別に届出書を提出する必要があります。


便宜提出制度の適用要件とは


 

でも便宜提出の制度があると聞いたことがありますが...


 

確かに規則第5条第9項で準用する規則第2条第10項に便宜提出の規定がありますが、これは一つの納税者が複数の納税地を持っている場合を想定したものなんです。


 

具体的にはどのようなケースですか?


 

例えば、本店と支店を複数持つ会社が、管轄の異なる税務署に届出する場合などです。グループ会社のようにそれぞれが独立した法人格を持つ場合は対象外なんです。


実務上の対応方法と注意点


 

では、実際にはどのように対応すればよいのでしょうか?


 

各子会社がそれぞれの法人税納税地を管轄する税務署長に個別に届出書を提出します。システムが同じでも、法人格が異なる以上、この原則は変わりません。


 

グループ全体で同じシステムを使っているのに、なぜ個別提出なのですか?


 

税法上、各法人は独立した納税義務者として扱われるからです。システムの共通性は、便宜提出における「相当の理由」には該当しないと解釈されています。


類似事例での判断基準


 

他にも似たような事例はありますか?


 

はい。例えば連結納税制度を適用している企業グループでも、各種届出書は原則として各法人が個別に提出する必要があります。これも同じ理屈です。


 

なるほど、法人格の独立性が重視されるということですね。


 

その通りです。税務手続きでは、システムや実質的な統一性よりも、法的な独立性が優先されるということを覚えておいてください。


まとめ:グループ法人でも個別対応が必要


 

整理すると、グループ法人で同一システムを使用していても、過少申告加算税軽減措置の届出は各社個別に行うということですね。


 

正解です。便宜提出は一納税者の複数納税地の場合のみ適用可能で、グループ法人のような独立した納税者間では利用できません。実務では各社の管轄税務署への個別提出を徹底しましょう。

【回答】

子会社の法第8条第4項(過少申告加算税の軽減措置)の規定の適用を受ける旨等を記載した届出書を、親会社の納税地の所轄税務署長を経由して提出することはできません。

【解説】

規則第5条第9項[令和8年12月31日までは規則第5条第4項 となります。]において準用する規則第2条第10項の便宜提出は、一の納税者が複数の納税地等を有している場合を念頭においたものであり、グループ会社のように各々が独立した納税者である場合には、同項に規定する「相当の理由」には該当しないと解されます。


出所:国税庁