公益社団法人日本文書情報マネジメント協会により認証されたソフトウェア等とはどのようなものでしょうか。

公益社団法人日本文書情報マネジメント協会により認証されたソフトウェア等とはどのようなものでしょうか。

問56 公益社団法人日本文書情報マネジメント協会により認証されたソフトウェア等とはどのようなものでしょうか。

 

先生、最近クライアントからJIIMA認証のソフトウェアについて質問されることが多いのですが、「公益社団法人日本文書情報マネジメント協会により認証されたソフトウェア等とはどのようなものでしょうか」という質問に、どう答えたらよいでしょうか?


 

いい質問ですね。まず、JIIMAは「公益社団法人日本文書情報マネジメント協会」の略称で、電子帳簿保存法に関する認証制度を運営している団体です。JIIMA認証を受けたソフトウェアは、電子帳簿保存法の優良な電子帳簿の機能要件を満たしていることが保証されているんです。


 

具体的には、どのような機能要件を満たしているのでしょうか?


 

令和3年度の税制改正前の電子帳簿保存法の保存時要件に相当するレベルの機能を備えているということです。電子帳簿保存法では4つの保存区分がありますよね。電子帳簿、スキャナ保存、電子書類、電子取引の各分野で、それぞれ必要な機能を満たしているかが認証の基準になっています。


 

なるほど。でも、クライアントが使っているソフトウェアがJIIMA認証を受けているかどうか、どうやって確認すればいいのでしょうか?


 

確認方法は3つあります。まず一番簡単なのは、ソフトウェアのパッケージや取扱説明書にJIIMA認証のロゴマークが印字されているかを見ることです。例えば、弥生会計やfreee会計などの有名なソフトでも、認証を受けている製品にはロゴが表示されています。


 

他の確認方法はありますか?


 

はい。JIIMAのホームページで「認証製品一覧」を確認する方法があります。また、国税庁のホームページからもJIIMA認証情報リストへのリンクがあるので、そこからも確認できます。クライアントに案内する時は、この公式な確認方法を教えてあげると安心してもらえますね。


 

この認証制度の目的は何でしょうか?


 

主に2つの目的があります。一つは申請者の予見可能性の向上、つまり事業者が「このソフトウェアを使えば電子帳簿保存法の要件を満たせる」という安心感を持てること。もう一つは優良な電子帳簿の普及拡大です。認証制度があることで、事業者がデジタル化に取り組みやすくなるんです。


 

JIIMA認証を受けたソフトウェアを使っていれば、電子帳簿保存法の要件は全て満たされるということでしょうか?


 

それは重要な注意点ですね。JIIMA認証はあくまでソフトウェアの機能面での認証です。優良な電子帳簿の要件には、システム関係書類の備付けなど、ソフトウェア機能以外の要件も含まれています。例えば、事務処理規程の作成や、システムの操作説明書の整備なども必要です。


 

では、JIIMA認証ソフトを導入しただけでは不十分ということですね?


 

その通りです。ソフトウェアの導入は第一歩ですが、運用面での要件もしっかりと満たす必要があります。クライアントには「認証ソフトウェアの導入+適切な運用体制の構築」が必要だということを必ず説明してください。


 

具体的な事例で説明するとしたら、どのような感じでしょうか?


 

例えば、A社が経理ソフトを新しく導入する場合を考えてみましょう。JIIMA認証を受けた会計ソフトを選んだとしても、それだけでは不完全です。システムの操作マニュアルを整備し、データの入力から保存、検索に至るまでの事務処理規程を作成し、定期的なバックアップ体制も構築する必要があります。


 

理解できました。つまり、JIIMA認証は「優良な電子帳簿保存のスタートライン」ということですね。


 

まさにその通りです。認証ソフトウェアは信頼性の高い基盤を提供してくれますが、最終的には事業者側の適切な運用が電子帳簿保存法の完全な対応につながります。クライアントにはこの両方の重要性を伝えていきましょう。

【回答】

公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(以下「JIIMA」といいます。)が電子帳簿保存法に規定する機能要件に適合するか機能の仕様について取扱説明書等で確認を行い、法的要件を満たしていると判断し認証したソフトウェア等をいいます。


認証制度開始時からの電子帳簿(法4@)及びスキャナ保存(法4B)用のソフトウェア等に係る認証制度に加えて、令和3年4月以降は、電子書類(法4A)及び電子取引(法7)に係るソフトウェア等についても認証を行っています。


なお、認証を受けたソフトウェア等は、JIIMAのホームページに掲載される認証製品一覧表に明示されるほか、当該ソフトウェア等の取扱説明書等に認証番号などが記載されています(JIIMAのホームページに掲載されている認証製品一覧表については、そのリンクを国税庁のホームページに掲載しています。)。


また、認証を受けたソフトウェア等は、「認証ロゴ」を使用できることから、そのソフトウェアがJIIMAから認証されたものであるか否かについては、この認証ロゴによって判断することもできます。


詳しくは下記の「公益社団法人 日本文書情報マネジメント協会Japan Image and Information Management Association(JIIMA)」のサイトで各種「認証ロゴ」を確認してください。


電子取引ソフト法的要件認証
https://www.jiima.or.jp/certification/denchouhou/
電子取引ソフト法的要件認証制度
https://www.jiima.or.jp/certification/denshitorihiki/
アーカイブ用光ディスク製品認証制度
https://www.jiima.or.jp/certification/arcive_opticaldisk/


出所:国税庁