

先生、電子帳簿保存について質問があります。令和4年1月1日において現に電子帳簿保存の承認を受けている国税関係帳簿について、過少申告加算税の軽減措置の適用を受けることはできるのでしょうか?
はい、結論から言うと適用を受けることは可能です。ただし、いくつかの重要な条件があります。
どのような条件でしょうか?
まず第一に、対象となる帳簿が特例国税関係帳簿に該当する必要があります。具体的には、令和4年1月1日より前に令和3年度税制改正前の承認を受けている国税関係帳簿で、規則第5条第1項に定める特例国税関係帳簿でなければなりません。
特例国税関係帳簿とは、具体的にはどのような帳簿ですか?
例えば、青色申告者や青色申告法人が保存すべき仕訳帳や総勘定元帳、その他の必要な帳簿です。また、消費税法上の事業者が保存すべき一定の帳簿も含まれます。
なるほど。他に条件はありますか?
はい、もう一つ重要な条件があります。過少申告加算税の軽減措置の適用を受けるためには、あらかじめ法第8条第4項の規定の適用を受ける旨等を記載した届出書を提出する必要があります。
届出書の提出が必須なんですね。例えば、どのような場面で実際に軽減措置が適用されるのでしょうか?
例えば、A社が令和3年に電子帳簿保存の承認を受けて仕訳帳と総勘定元帳を電子保存していたとします。令和4年の税務調査で申告漏れが発見された場合、事前に届出書を提出していれば、過少申告加算税が軽減される可能性があります。
軽減の内容はどの程度でしょうか?
通常の過少申告加算税率から軽減されることになります。これは、適正な電子帳簿保存を行っている納税者への優遇措置として設けられた制度です。
この制度の趣旨は何でしょうか?
令和3年度税制改正後の国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等の要件を適用して保存等を行う場合において、納税者の利便性向上を図るためのものです。電子化を推進するインセンティブとしての意味合いもありますね。
既存のクライアントで該当する方がいらっしゃる場合、どのようにアドバイスすべきでしょうか?
まず、令和4年1月1日時点で電子帳簿保存の承認を受けているかどうかを確認してください。そして、保存している帳簿が特例国税関係帳簿に該当するか検討し、該当する場合は速やかに届出書の提出を検討することをお勧めします。
届出書の提出期限などはありますか?
適用を受けたい事業年度や年分の開始前までに提出する必要がありますので、早めの対応が重要です。また、一度提出すれば、取りやめの届出書を提出するまで継続して適用されます。
ありがとうございます。電子帳簿保存制度の改正は複雑ですが、既に承認を受けているクライアントにとっては有利な制度ですね。
その通りです。デジタル化への対応が進んでいる事業者への配慮として設けられた制度なので、積極的に活用していきましょう。ただし、要件の確認と適切な手続きが重要ですので、個別のケースについては慎重に検討する必要があります。
令和4年1月1日前において現に令和3年度の税制改正前の承認を受けている国税関係帳簿(以下「承認済国税関係帳簿」といいます。)について、当該承認済国税関係帳簿が規則第5条第1項に定める特例国税関係帳簿(所得税法上の青色申告者が保存しなければならないこととされる仕訳帳、総勘定元帳その他必要な帳簿(所得税法施行規則58@)、法人税法上の青色申告法人が保存しなければならないこととされる仕訳帳、総勘定元帳その他必要な帳簿(法人税法施行規則54)又は消費税法上の事業者が保存しなければならないこととされる一定の帳簿(消費税法30F、38A、38の2A、58))である場合には、法第8条第4項(過少申告加算税の軽減措置)に規定する過少申告加算税の軽減措置の適用を受けることが可能です。その場合においても、あらかじめ、法第8条第4項の規定の適用を受ける旨等を記載した届出書の提出が必要となりますので注意してください(令3改正法附則82F)。
出所:国税庁
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