

先生、電子帳簿保存法の過少申告加算税軽減措置について質問があります。令和5年度税制改正前の法第8条第4項の規定で、最短でいつから適用を受けることができるんでしょうか?
いい質問ですね。結論から言うと、令和4年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税から適用可能です。ただし、状況によって2つのパターンがあるので、詳しく説明しましょう。
2つのパターンというと?
まず1つ目は、令和4年1月1日以後に国税関係帳簿の備付けを開始する場合です。この場合、個人事業者なら令和4年分の所得税から、法人なら令和4年1月1日以後に開始する事業年度の法人税から適用できます。
なるほど。2つ目のパターンはどうでしょうか?
2つ目は、令和3年度税制改正前の法の承認を受けて、既に電磁的記録による保存を行っている場合です。この場合はもう少し早く、個人事業者なら令和3年分の所得税から、法人なら令和4年1月1日以後に法定申告期限が到来する事業年度の法人税から適用可能です。
具体例で教えていただけますか?
例えば、個人事業主のAさんが令和3年1月から承認を受けて電子帳簿保存を開始していたとします。この場合、令和3年分の所得税で修正申告が必要になった際に、過少申告加算税の軽減措置を受けることができます。
それは助かりますね。でも何か条件があるんでしょうか?
その通りです。重要な留意点があります。修正申告書または更正に係る課税期間の初日から、引き続き優良な電子帳簿の要件を満たしている必要があります。
引き続きというのがポイントですね。
そうです。先ほどのAさんの例で言えば、令和3年分の所得税について軽減措置を受けるには、課税期間の初日である令和3年1月1日から承認を受けて電子帳簿保存を継続していることが必要です。途中で要件を満たさなくなった場合は適用外となります。
新規開業の場合はどうなりますか?
新たに業務を開始した個人の場合は、その業務を開始した日から電子帳簿の要件を満たしていれば大丈夫です。例えば、令和4年4月に開業したBさんなら、開業日から電子帳簿保存を開始していれば、令和4年分の所得税について軽減措置の適用を受けられます。
法人の場合も同様ですか?
法人の場合は事業年度ごとに判断します。例えば3月決算法人なら、令和4年4月1日開始事業年度から適用可能です。ただし、その事業年度の開始日から継続して優良な電子帳簿の要件を満たしている必要があります。
優良な電子帳簿の要件というのは具体的にはどんなものでしょうか?
主な要件としては、訂正削除履歴の保存、相互関連性の確保、検索機能の確保などがあります。また、税務調査時には電子データとしてダウンロード可能な状態で提示できることも必要です。
なるほど、しっかりと準備が必要ですね。最後に、この軽減措置の効果はどの程度なんでしょうか?
過少申告加算税は通常10%ですが、この軽減措置により5%に軽減されます。例えば、追加納税額が100万円の場合、通常なら10万円の過少申告加算税が5万円に軽減されることになります。これは事業者にとって大きなメリットですね。
分かりました。電子帳簿保存法への対応をしっかりと進めて、いざという時に備えておきたいと思います。ありがとうございました。
令和5年度の税制改正前の法第8条第4項(過少申告加算税の軽減措置)の規定は、令和4年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税について適用されます。
具体的には、令和4年1月1日以後に国税関係帳簿の備付けを開始する場合には、個人事業者であれば令和4年分の所得税について、法人であれば令和4年1月1日以後に開始する事業年度の法人税について、それぞれ適用が可能となります。
一方、令和3年度の税制改正前の法の承認を受けて規則第5条第1項に定める特例国税関係帳簿の全てについて電磁的記録による保存等を行っている場合には、個人事業者であれば令和3年分の所得税について、法人であれば令和4年1月1日以後に法定申告期限が到来する事業年度の法人税について、それぞれ適用が可能となります。
なお、優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置の適用に当たっては、修正申告書又は更正に係る課税期間の初日(新たに業務を開始した個人のその業務を開始した日の属する課税期間については、同日)から引き続き、優良な電子帳簿の要件を満たしている必要があることから、令和3年度の税制改正前の法の承認を受けて電子帳簿を保存等している保存義務者についても、例えば、令和3年分の所得税についてその軽減措置の適用を受けようとする場合には、その所得税の課税期間の初日である令和3年1月1日から、承認を受けて電子帳簿の保存等を行っている必要があります。
出所:国税庁
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