令和5年度の税制改正後の法第8条第4項(過少申告加算税の軽減措置)の規定について、最短ではいつから適用を受けることが可能となるのでしょうか。

令和5年度の税制改正後の法第8条第4項(過少申告加算税の軽減措置)の規定について、最短ではいつから適用を受けることが可能となるのでしょうか。

問60 令和5年度の税制改正後の法第8条第4項(過少申告加算税の軽減措置)の規定について、最短ではいつから適用を受けることが可能となるのでしょうか。

 

先生、クライアントから質問があったのですが、令和5年度の税制改正で変わった過少申告加算税の軽減措置について、最短でいつから適用を受けられるのでしょうか?


 

良い質問ですね。法第8条第4項の過少申告加算税軽減措置は、令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税について適用されます。つまり、法定申告期限がポイントになるということです。


 

法定申告期限がポイントということは、個人と法人で適用開始時期が違うということですか?


 

その通りです。個人事業者の場合、令和5年分の所得税から適用可能になります。所得税の法定申告期限は翌年3月15日なので、令和5年分は令和6年3月15日が期限となり、これは令和6年1月1日以後ですからね。


 

なるほど。では法人の場合はどうなりますか?


 

法人の場合は決算期によって異なります。例えば、令和5年10月決算期分の法人税から適用可能です。10月決算の法人なら法定申告期限は翌年の令和6年1月4日、これも令和6年1月1日以後になりますから。


 

一般的な3月決算の法人だとどうでしょうか?


 

3月決算法人の場合、令和6年3月決算期分から適用となります。法定申告期限が令和6年5月31日となり、これが令和6年1月1日以後の最初の期限になるためです。


 

具体例で確認させてください。個人事業者のAさんが令和5年分の確定申告を令和6年2月に提出し、後から修正申告が必要になった場合は?


 

その場合、新しい軽減措置が適用されます。令和5年分の所得税は法定申告期限が令和6年3月15日なので、改正後の規定の対象となりますね。


 

では、3月決算のB法人が令和5年3月期の申告について修正が必要になった場合は?


 

それは適用外です。令和5年3月期の法定申告期限は令和5年5月31日で、これは令和6年1月1日より前だからです。この場合は従来の規定が適用されます。


 

クライアントへの説明では、「法定申告期限が令和6年1月1日以後かどうか」で判断すれば良いということですね。


 

その通りです。この改正により、過少申告加算税の負担軽減が図られるので、該当するクライアントには積極的に説明していきましょう。適用時期を正しく理解することが重要ですね。

【回答】

令和5年度の税制改正後の法第8条第4項(過少申告加算税の軽減措置)の規定は、令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税について適用されます。


具体的には、個人事業者であれば令和5年分の所得税について、法人であれば令和5年10月決算期分(例えば、3月決算法人の場合には令和6年3月決算期分)の法人税について、それぞれ適用が可能となります。


(参考)
令和6年1月1日前に法定申告期限が到来する国税(令和4年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税に限ります。)については、令和6年1月1日前において、現に令和5年度の税制改正前の要件で法第8条第4項の規定の適用を受ける旨等を記載した届出書を提出している国税関係帳簿について電磁的記録による保存等を行っている場合には、改めて、本措置の適用を受ける国税関係帳簿が変更となる旨を記載した届出書を提出することなく本措置の適用が可能です(【問52、問59】参照))(令5改正規則附則2B)。


出所:国税庁