当社は、取引先からクラウドサービスを利用して請求書等を受領しておりますが、ラウドサービスを利用して受領した場合には、電子取引に該当しますか。

当社は、取引先からクラウドサービスを利用して請求書等を受領しておりますが、ラウドサービスを利用して受領した場合には、電子取引に該当しますか。

問7 当社は、取引先からクラウドサービスを利用して請求書等を受領しておりますが、ラウドサービスを利用して受領した場合には、電子取引に該当しますか。

 

先生、最近取引先から「クラウドサービスで請求書を送ります」って言われることが増えてきたんですが、これって電子取引に該当するんでしょうか?


 

はい、該当します。クラウドサービス経由で請求書を受け取る場合も、立派な電子取引ですよ。


 

そうなんですね。でも、直接メールでやり取りするわけじゃないのに、なぜ電子取引になるんですか?


 

いい質問ですね。電子帳簿保存法では「取引情報を電磁的方式で授受する取引」を電子取引と定義しています。クラウド上に請求書データをアップロードして、お互いがそれを共有できる状態にすることも「授受」に該当するんです。


 

なるほど。例えば、どんなサービスが該当するんですか?


 

例えば、請求書発行サービスや経費精算システム、電子契約サービスなどですね。取引先がクラウド上にデータをアップして、こちらがログインして確認・ダウンロードできるタイプのサービスは全て該当します。


 

ということは、保存方法にも何か決まりがあるんですよね?


 

その通りです。まず大前提として、紙に印刷して保存するだけではダメです。電子データのまま保存する必要があります。


 

えっ、紙ではダメなんですか!


 

令和4年1月以降は原則として認められていません。電子取引のデータは電子データとして、真実性と可視性を確保した状態で保存しなければなりません。


 

真実性の確保って、具体的にはどうすればいいんですか?


 

実は、クラウドサービスを使っている場合は比較的簡単です。そのサービス自体が訂正削除の履歴を残すシステムになっていたり、そもそも訂正削除できない仕様になっていれば、それだけで真実性の要件を満たすんですよ。


 

それなら安心ですね。でも、クラウドからダウンロードして自社のパソコンに保存する場合はどうなりますか?


 

その場合は注意が必要です。タイムスタンプを付与するか、「事務処理規程」を作成して備え付ける必要があります。ダウンロードした時点で、クラウドの改ざん防止機能から切り離されてしまいますからね。


 

あ、そういえば先日、クラウドで請求書を受け取ったんですが、念のためって取引先がメールでも同じ請求書を送ってきたんです。この場合、両方保存しないといけませんか?


 

いいえ、内容が同一であれば、どちらか一方を保存すれば大丈夫です。二重で保存する必要はありません。


 

それは助かります。あと、もう一つ気になるんですが、もしそのクラウドサービスの利用を途中でやめたらどうなるんでしょう?


 

それは重要なポイントです。税法上の保存期間、原則7年間が満了するまではデータを保存し続ける必要があります。サービス利用を停止する前に、必ずデータをダウンロードして自社で適切に保存し直してください。


 

なるほど。サービス終了のお知らせが来たら、慌てずにまずデータを保存ですね。


 

その通りです。クラウドサービスは便利ですが、電子取引の保存要件はしっかり押さえておく必要があります。特に真実性の確保と保存期間中のデータ維持、この2点は必ず意識してくださいね。


 

わかりました。クラウド請求書も電子取引、紙保存は原則NG、サービスの改ざん防止機能を活用、そして保存期間中のデータ維持ですね。しっかり覚えておきます!

【回答】

クラウドサービスを利用して取引先から請求書等を受領した場合にも、電子取引に該当します。

【解説】

請求書等の授受についてクラウドサービスを利用する場合は、取引の相手方と直接取引情報を授受するものでなくても、請求書等のデータをクラウドサービスにアップロードし、そのデータを取引当事者双方で共有するものが一般的ですので、取引当事者双方でデータを共有するものも取引情報の授受にあたり、電子取引に該当します。


出所:国税庁