いわゆるスマホアプリによる決済を行いましたが、この際にアプリ提供事業者から利用明細等を受領する行為は、電子取引に該当しますか。

いわゆるスマホアプリによる決済を行いましたが、この際にアプリ提供事業者から利用明細等を受領する行為は、電子取引に該当しますか。

問8 いわゆるスマホアプリによる決済を行いましたが、この際にアプリ提供事業者から利用明細等を受領する行為は、電子取引に該当しますか。

 

おはようございます。今日は電子帳簿保存法について相談があるんですよね。


 

はい、先生。最近、会社の経費をPayPayやLINE Payなどのスマホ決済アプリで支払うことが増えているんです。アプリで利用明細が見られるんですが、これって電子取引になるんでしょうか?


 

いい質問ですね。結論から言うと、スマホアプリで決済して、アプリから電子データで利用明細を受け取る行為は、電子取引に該当します。


 

やっぱりそうなんですね。ということは、保存義務があるってことですか?


 

その通りです。電子帳簿保存法上の「電子取引」に該当するので、受領した取引データは一定の要件に従って保存しなければなりません。


 

どうして電子取引になるんですか?具体的に教えてください。


 

まず、アプリの利用明細には何が記載されていますか?


 

えーっと、支払日時、支払先のお店の名前、支払金額などが表示されますね。


 

そうですね。それらは領収書や注文書に通常記載される「取引情報」に該当するんです。そして、それを電子データとして授受している。これがまさに電子帳簿保存法でいう「電子取引」の定義なんですよ。


 

なるほど。じゃあ、例えばコンビニで500円のお弁当をPayPayで買って、アプリに明細が残る場合も電子取引ってことですね?


 

まさにその通りです。金額の大小は関係ありません。電子データで取引情報を授受した時点で電子取引になります。


 

保存するときに何か気をつけることはありますか?


 

重要なポイントが2つあります。1つ目は可視性の確保、2つ目は真実性の確保です。具体的には、検索機能を確保したり、改ざん防止措置を講じたりする必要があります。


 

検索機能って、どういうことですか?


 

例えば、取引年月日、取引金額、取引先で検索できるようにするんです。ただし、売上高が1,000万円以下の事業者などは、税務調査の際にデータをすぐ提示できれば、検索機能は不要という緩和措置もあります。


 

アプリの画面をスクリーンショットで保存するだけでもいいんですか?


 

スクリーンショットでも構いませんが、必要な情報が全て含まれているか確認してください。支払日、金額、支払先が明確に分かることが大切です。


 

先生、消費税の仕入税額控除はどうなりますか?


 

いい視点ですね。電子取引の保存義務とは別に、消費税のインボイス制度の要件も満たす必要があります。アプリの利用明細だけでは適格請求書の記載事項を満たさない場合があるので、別途、適格請求書を入手する必要があるケースもあります。


 

つまり、電子帳簿保存法と消費税法は別々に考えないといけないんですね。


 

そういうことです。スマホ決済は便利ですが、税務上の取り扱いをしっかり理解して、適切に対応することが大切ですよ。


 

分かりました!今日から会社のスマホ決済の明細、きちんと保存します。ありがとうございました!

【回答】

アプリ提供事業者から電磁的方式により利用明細等を受領 する行為は、電子取引に該当します。そのため、当該利用明細等に係る取引データについて保存する必要があります。

【解説】

いわゆるスマホアプリを利用した際に、アプリ提供事業者から受領する利用明細に係る内容には、通常、支払日時、支払先、支払金額等が記載されていることから、法第2条第5号定義 に規定する取引情報(取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項)に該当し、その取引情報の授受を電磁的方式より行う場合には、電子取引に該当しますので、取引データを保存する必要があります(保存方法については【問 36 】等を参照してください。)。
 ※ 消費税の仕入税額控除に関しては、 【 問 5 】 の回答を参照してください。


出所:国税庁