e-Taxでダイレクト納付等の電子納税を行った場合にメッセージボックスに格納される受信通知(納付区分番号通知、納付完了通知)については、電子取引データとして保存する必要があるのでしょうか。

e-Taxでダイレクト納付等の電子納税を行った場合にメッセージボックスに格納される受信通知(納付区分番号通知、納付完了通知)については、電子取引データとして保存する必要があるのでしょうか。

問9 e-Taxでダイレクト納付等の電子納税を行った場合にメッセージボックスに格納される受信通知(納付区分番号通知、納付完了通知)については、電子取引データとして保存する必要があるのでしょうか。

 

今日は電子帳簿保存法について、よく質問を受ける内容があるので説明しますね。e-Taxでダイレクト納付した後、メッセージボックスに届く納付区分番号通知とか納付完了通知ありますよね?


 

はい、いつも届いてます。あれって電子取引データとして保存しないといけないんですか?


 

実は、保存する必要はありません。これ、意外と知らない方が多いんですよ。


 

えっ、そうなんですか?電子で受け取ったデータは全部保存が必要だと思ってました。


 

電子帳簿保存法で保存が必要なのは『取引情報』なんです。ダイレクト納付の受信通知は、そもそも取引情報に該当しないんですよ。


 

取引情報に該当しない...というのは、どういう意味でしょうか?


 

ダイレクト納付って、納税者が日本銀行に直接納付する仕組みですよね。税務署は納税者に対して『領収書』を交付する立場にないんです。だから、あの通知は領収書相当の情報じゃないんですよ。


 

なるほど。じゃあ、eLTAXで地方税を納付した場合も同じですか?


 

その通り。eLTAXの納付済みメッセージも、領収書に相当する情報でない限り、保存義務はありません。


 

逆に、保存が必要なケースってどんな場合ですか?


 

例えば、税務署の窓口で現金納付した時に発行される領収証書は、税務署が発行する正式な領収書なので、税法上の保存義務があります。


 

窓口での領収証書は保存が必要で、電子納税の通知は不要ということですね。


 

はい。もう一つ注意点があって、ATMで納付した場合に出力される明細書に領収に関する取引情報が記載されている場合は、その紙を保存する必要があるんです。


 

ATMの明細書は紙ですけど、それは保存するんですね。


 

そうです。電子か紙かではなく、『領収書に相当する取引情報かどうか』が判断基準なんです。電子納税の受信通知は単なる納付完了のお知らせだから、保存義務の対象外というわけです。


 

よく分かりました。メッセージボックスの通知を無理に保存しなくていいんですね。安心しました!


 

ただし、念のため削除せずに残しておく分には問題ありませんから、事務所によってはそういう運用をしているところもありますよ。

【回答】

e-Taxでダイレクト納付等の電子納税を行った場合に納税者のメッセージボックスに格納される受信通知(納付区分番号通知、納付完了通知)は、電子帳簿保存法が規定する電子取引の取引情報に当たらないため、保存義務はありません。

【解説】

ダイレクト納付等の電子納税については、口座引き落しやATMの操作等を通じて納税者が日本銀行に直接納付する仕組みであって、税務署は納税者に対して「領収書」に相当する情報を交付する立場にありません。


したがって、当該受信通知は、電子帳簿保存法が規定する電子取引の取引情報(取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項)に係る電磁的記録に該当せず、保存義務はありません。


なお、税務署の窓口における現金納付等の際に発行される領収証書については、領収の当事者である税務署から発行されたものであるため、当該領収証書については、税法上保存する必要があります。また、電子納税であっても、ATMの操作等を通じて納付を行った場合にATMから出力される明細書(紙)に、領収に関する取引情報の記載がある場合には、当該明細書(紙)は税法上保存する必要があります。
(参考)
eLTAX(地方税ポータルシステム で電子納税を行った場合に画面上で確認できる納付済みの確認メッセージ等についても 、 e-Tax の受信通知と同様に、それが「領収書」に相当する情報でない限り、電子帳簿保存法が規定する電子取引の取引情報に該当せず、保存義務はありません。


なお、 上記のとおり、ATMの操作等を通じて納付を行った場合にATMから出力される明細書(紙)に、領収に関する取引情報の記載がある場合には、当該明細書(紙)は税法上保存する必要があります。


出所:国税庁