

今日はインターネットバンキングの振込が電子取引に該当するかという質問が来ているんだけど、どう思う?
え、普通の振込ですよね? 電子取引になるんですか?
そうなんだよ。インターネットバンキングでの振込は電子取引に該当するから、電子帳簿保存法に基づいてデータ保存が必要になるんです
具体的に何を保存すればいいんでしょうか?
銀行の窓口で振込したときに受け取る受取書と同じ情報ですね。つまり、振込日、金額、振込先名の3つが含まれた画面やデータを保存する必要があります
振込完了画面をスクショすればいいんですか?
それでもいいけど、より確実なのは振込明細データをダウンロードするか、ブラウザの印刷機能でPDF化して保存する方法ですね。『振込を受け付けました』という表示だけの画面は保存不要ですよ
じゃあ、毎回ダウンロードしないとダメなんですか? 結構手間ですよね
実は特例があってね。オンライン通帳や入出金明細が常に確認できる状態なら、その都度ダウンロードしなくても大丈夫なんです
それは楽ですね! ずっとネット上で見られればいいんですか?
ただし条件があって、保存期間の7年間ずっとサイト上で確認できることが前提。もし閲覧期限が来て見られなくなるなら、その前にダウンロードして保存しておく必要があります
なるほど。例えば、うちの顧問先のA社は3ヶ月分しかネットで見られないって言ってましたけど
そういう会社は要注意ですね。3ヶ月経つ前に必ず明細をダウンロードしてPDF保存するルールを作らないと
保存した後も何か要件があるんですか?
そう、他の電子取引と同じで、真実性の確保と可視性の確保が必要。事務処理規程を作って改ざん防止策を明確にして、日付・金額・取引先で検索できるようにしておくことですね
紙に印刷して保管じゃダメなんですか?
残念ながらダメです。インターネットバンキングはEDI取引だから、電子データとして保存しないと法令違反になってしまいます。紙だけの保存は認められないんです
わかりました! 顧問先にもちゃんと説明しないとですね
その通りですね。特に振込が多い会社は、保存方法を早めに整備するよう伝えておきましょう
インターネットバンキングを利用した振込等も、電子取引に該当します。
電子帳簿保存法上、保存しなければならないその電子取引の取引情報に係る電磁的記録については、金融機関の窓口で振込等を行ったとした場合に受領する書面の記載事項(振込等を実施した取引年月日・金額・振込先名等)が記載されたデータ(電磁的記録)です。
インターネットバンキングを利用した支払等は、その取引情報の正本が別途郵送されるなどといった事情がない限り、EDI取引として電子取引に該当します。
この場合に、電子帳簿保存法上、保存しなければならないその電子取引の取引情報に係る電磁的記録については、金融機関の窓口で振込等を行ったとした場合に受領する書面の記載事項(振込等を実施した取引年月日・金額・振込先名等)が記載されたデータ(電磁的記録)であり、そのデータ(又は画面)をダウンロードする又は印刷機能等によってPDFファイルを作成するなどの方法によって保存して ください。
なお、振込依頼を受け付けた旨のみが単に画面に表示される場合については、その旨は、取引に関して受領し、又は交付する書類に通常記載される事項ではなく、取引情報には該当しないことから、令和3年度の税制改正前においても出力書面等を保存する必要がなかったことからも明らかなように、電子帳簿保存法上、その旨が記載された電磁的記録(又は画面)を保存する必要はありません。
出所:国税庁

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