インターネットバンキングを利用した振込等も電子取引に該当し、振込等を実施した取引年月日・金額・振込先名等が記載されたデータの保存が必要とのことですが、金融機関のオンライン上の通帳や入出金明細等による保存も可能でしょうか。

インターネットバンキングを利用した振込等も電子取引に該当し、振込等を実施した取引年月日・金額・振込先名等が記載されたデータの保存が必要とのことですが、金融機関のオンライン上の通帳や入出金明細等による保存も可能でしょうか。

問11 インターネットバンキングを利用した振込等も電子取引に該当し、振込等を実施した取引年月日・金額・振込先名等が記載されたデータの保存が必要とのことですが、金融機関のオンライン上の通帳や入出金明細等による保存も可能でしょうか。

 

最近、お客様からインターネットバンキングの振込データの保存方法について質問が増えているんですよね。


 

電子帳簿保存法の改正で、電子取引データの保存が義務化されましたからね。みなさん対応に悩まれているようです。


 

そうなんです。特に多いのが「毎回PDFをダウンロードしないとダメですか?」という質問です。


 

オンライン通帳で確認できるなら、そのままでもいい気がしますが...


 

実は、金融機関のオンライン通帳や入出金明細による保存も認められています。国税庁の見解でも明確にされているんですよ。


 

それは便利ですね! でも、何か条件があるんですか?


 

はい、重要なポイントが2つあります。1つ目は、法定保存期間中ずっとオンラインで確認できる状態であることです。


 

法定保存期間って、確か原則7年ですよね?


 

その通りです。例えば、ある銀行のネットバンキングでは過去10年分の明細が確認できますが、別の銀行では2年分しか見られないケースもあります。


 

それだと、2年分しか見られない銀行の場合は困りますね。


 

まさにそこが2つ目のポイントで、閲覧期限がある場合は、期限が切れる前にダウンロードして保存する必要があります。


 

具体的にはどうすればいいんでしょう?


 

例えば、A社のケースでは、ネットバンキングで3年分しか明細が見られないので、毎年1回、古い明細からPDFでダウンロードして保存しています。これなら7年間の保存要件を満たせます。


 

なるほど。保存するデータには何が必要ですか?


 

取引年月日、金額、振込先名の3つは必須です。窓口で振込した時にもらう明細書と同じ情報ですね。


 

複数の振込先がある場合はどうなりますか?


 

良い質問ですね。1回の操作で複数先に振込む総合振込などの場合、各振込先と各金額が分かるデータが必要です。合計金額だけではダメなんです。


 

電子帳簿保存法の要件も満たさないといけませんよね?


 

はい、真実性の確保と可視性の確保が必要です。ただし、オンライン通帳の場合、金融機関側でタイムスタンプ相当の管理がされているので、真実性は比較的クリアしやすいです。


 

検索機能はどうですか?


 

取引年月日、取引先、金額で検索できる必要があります。でも、売上高5,000万円以下の事業者や、税務職員のダウンロード要求に応じられる場合は、検索機能の確保は不要なんですよ。


 

それなら中小企業の多くは対象になりそうですね。


 

そうなんです。実際、B社では売上3,000万円なので、オンライン通帳のデータを画面印刷して紙で保存する方法を選択しています。これでも要件を満たせます。


 

結局、一番おすすめの方法は何ですか?


 

事業規模や取引量によりますが、10年以上データが見られるネットバンキングなら、そのまま保存。閲覧期限が短い場合は、定期的にPDFダウンロードが確実ですね。


 

分かりやすいです。お客様にも自信を持ってアドバイスできそうです!


 

大事なのは、自社の状況に合った方法を選んで、継続的に運用することです。困ったら、いつでも相談してくださいね。

【回答】

金融機関のオンライン上の通帳や入出金明細等による保存も可能です。

【解説】

インターネットバンキングを利用した振込等に係る取引年月日・金額・振込先名等が記載されたデータについては、そのデータ(又は画面)をダウンロードする又は印刷機能等によってPDFファイルを作成するなどの方法により保存することとしています( 【 問 10 】 参照)。


そのほか、ご質問のように金融機関のオンライン上の通帳や入出金明細等(以下「オンライン上の通帳等」といいます。)による保存も可能です。この場合において、1件の振込等において振込先が複数あるときは、各振込先・振込金額を確認できる書類等の保存が必要です。


なお、オンライン上の通帳等による保存の場合、オンライン上の通帳等の確認が随時可能な状態であるときは、必ずしもオンライン上の通帳等をダウンロードして保存していなくても差し支えありません。この取扱いによる場合には、問45の【解説】 を併せて参考にしてください。


出所:国税庁